国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1706件(2023-01-26〜2025-12-11)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (88)
警察 (88)
被害 (86)
事案 (82)
支援 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
国際法上の判断に関しましては、外務大臣と協議ということになっておりますので、外務大臣が認めたものに関しては、それに従うということで考えております。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
結構でございます。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
私が申し上げておりますのは、先ほども申し上げましたが、外務大臣と協議をする、そして、外務大臣との協議の中で、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行うものでありますから、同意がなければ措置は行わないということを申し上げております。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
深刻化するサイバー空間の脅威に対応するためには、警察のサイバー部門における対処体制の充実強化が極めて重要であります。
そこで、昨年四月、警察庁サイバー特別捜査隊をサイバー特別捜査部に発展的に改組したほか、全国で約三千四百人のサイバー人材がサイバー部門において専従しており、サイバー特別捜査部を中心に、検挙と抑止の両面から、全国警察が一体となって取組を推進しているところであります。
さらに、サイバー攻撃による被害の防止を図るため、令和七年度予算におきましては、サイバー特別捜査部に必要な体制整備として約六十名の増員を措置しており、同部に高度な知見と経験を積み重ねた優秀な人材を配置して、対処に当たらせることとしております。
警察といたしましては、サイバー特別捜査部を含め、サイバー部門における体制や資機材の充実強化を図るなど、引き続き取組を強力に推進していくとともに、必要な人材の育成、確
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
新設いたします自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして内閣総理大臣から発令されるものでございます。
通信防護措置は、自衛隊が警察と共同して公共の秩序の維持のために実施するものであることを踏まえ、内閣総理大臣が特別の必要について判断することとなります。それに当たり、公共の安全と秩序の維持に一義的責任を有する国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。
委員御指摘の国家公安委員会からの要請のタイミングにつきましては、個別具体の状況に応じて判断されることから一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、国家公安委員会の管理の下、平素から内閣官房や防衛省
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
基本的には、国家公安委員会が自衛隊と協力要請、自衛隊にお願いをするという判断をするときには、警察のみでは対処が困難又は時間を要するために自衛隊が対処に加わる特別な必要があるかということを判断することになりますので、裏を返しますと、警察のみで対処ができるという場合は警察が対処を一義的に行うということになろうかと考えます。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
先ほども実は申し上げましたが、公共の秩序の維持のために実施するものでございまして、この公共の安全と秩序の維持には一義的に国家公安委員会が責任を持っているということでございまして、この措置は公共の安全と秩序の維持を求めるものでございますので、ここは国家公安委員会が責任があるということから、国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
まず、一般論として申し上げれば、国際法上、どのような行為が主権の侵害と評価されるか否かについては、個別具体的な状況に応じて判断されることから、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げれば、実務上、例えば捜査が他国の領域に及ぶような場合には、国際捜査共助を要請するなどしているものと承知しております。
なお、今回のアクセス・無害化措置は、お尋ねのような刑事訴訟法に基づく捜査ではなく、あくまでも警察官職務執行法の規定に基づく危害防止のための措置でございます。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
今回の制度整備によりまして、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっております。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ)
可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
|
||||