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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言353件(2023-02-10〜2026-03-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (118) 課税 (67) 令和 (59) 納税 (59) 消費 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  特定支出控除の直近の利用人数でございますが、令和六年分の確定申告の状況で申しますと、確定申告者数約二千三百万人のうち三千三百四十九人となっております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  国税庁の方で公表しております申告所得税標本調査のデータで申し上げますと、所得金額一億円超の申告納税者の合計所得金額の総額でございますが、こちら、二〇一四年におきましては約三・九兆円、二〇二四年では約十一・五兆円で、約三倍となってございます。また、所得金額一億円超の申告納税者の株式等の譲渡所得等の総額でございますが、こちらは、二〇一四年では約一・三兆円、二〇二四年では約五・九兆円となっておりまして、約四・六倍となってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。  お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究プロセスに欠かせないものでありまして、かつ専門的知識が不可欠であること、その担当する試験研究業務の人件費が適正に計算されていること、こうした条件を満たせば、その従業員の人件費は研究開発税制の対象となるという取扱いとなってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、三月三日の日中でございますが、e―Taxでログインや送信がしづらい事象が発生いたしました。e―Taxを御利用された納税者の皆様には、御不便をおかけいたしまして、おわび申し上げたいと思います。  過去の確定申告におきましても、同様に、e―Taxがつながりにくくなる事象というのは発生してございます。  今回の送信等がしづらくなった事象の原因でございますが、サイバー攻撃によるものではございませんで、確定申告でアクセスが集中する中で処理が遅延したということと考えてございまして、現在は通常に御利用いただける状態となってございます。  いずれにいたしましても、今後このような事象が発生しないように、しっかりと対応してまいりたいと思います。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  先ほど答弁いたしましたが、まずは、そのような事態が発生しないよう、しっかりと対応してまいりたいと思います。  仮に確定申告期限に今回と同様の事象が発生した場合には、例えば、申告会場の体制の整備でございますとか、納税者の皆様が安心して申告できるような対応を適切に取ってまいりたいと思います。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  マイナポータル連携、これはe―Taxで申告をいただく際の重要な要素となってございます。関係省庁と適切に連携をしながら、納税者の皆様が安心して申告できるように対応してまいりたいと思います。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答えいたします。  国税庁では、納税者利便の向上を目的といたしまして、数回のクリックやタップで確定申告が完了する仕組みであります日本版の記入済み申告書の実現を目指すこととしております。  具体的に申しますと、令和二年分の確定申告から、e―Tax等とマイナポータルを連携することで、申告手続に必要な控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する仕組みを既に構築しているところでございます。加えまして、令和八年一月からでございますが、生命保険や損害保険に係る支払い調書でありますとか、一部の寄附金控除に係る情報につきましても、新たに自動入力の対象としたところであります。  国税庁といたしましては、更なる利便性向上に向けまして、厚生労働省やデジタル庁とも連携いたしまして、医療、介護保険料の社会保険料控除につきましても自動入力の対象とすべく検討を進めておりまして、引き続きマ
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田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答えいたします。  今ほど委員がおっしゃいましたマイナポータル連携を義務化することでありますとか、支払い調書の提出をより広範な事業者に義務化していくということに関しましては、デジタルに不慣れな納税者に対してのサポートでありますとか、証明書や法定調書等の情報を保有するための事業者側のシステム開発等の負担が生じることなどを踏まえながら、その必要性等について検討していく必要があろうか、このように考えてございます。  国税庁といたしましては、確定申告に必要な情報がマイナポータル等の活用によりまして自動入力されることで納税者の利便性向上につながると考えておりまして、引き続き、連携対象の拡大など、マイナポータル連携について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
お答えいたします。  今ほど議員読み上げていただきました規定の趣旨に基づきまして、国税庁及び財務省といたしましては、事業者は円滑かつ適正に転嫁すること、国は円滑かつ適正な転嫁に寄与するため周知徹底を図る等必要な施策を講ずることといった税制改革法の規定の趣旨を踏まえまして、消費税の仕組みを各種広報媒体において説明する際、消費税は消費者が負担することとなる旨を周知しておると、その周知の根拠になっておるということでございます。