国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答え申し上げます。
国税当局におきましては、日頃からあらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析するとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであり、その一環として、必要と認められる場合には、貸し金庫の内容物の確認も行っているところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、今後とも、適正、公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国税当局におけます所得の把握でございますが、これは申告書の記載を基にしておりますが、それだけではなくて、法定調書と申告書との突合などによって行っているところでございます。
その中で、マイナンバーは、この法定調書との突合や名寄せなどをより効率的かつ正確に行うためのものですが、そもそも法定調書はカバーする所得の範囲が必ずしも網羅的でないという点に留意が必要と考えております。
いずれにいたしましても、申告をされない課税最低限以下の方、これは元々、そもそも申告義務がございませんことから、国税当局において所得の把握が行われているわけではないということでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。
この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。
取引相場のない株式の評価につきましては、これまでも、社会経済の変化などに応じて、より実態に即したものとなるよう見直しを行い、その適正化に努めてきたところでございます。
国税庁といたしましては、会計検査院の指摘も踏まえ、まずは必
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。
取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランス
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。
純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。
代々、次の後継者が贈与又は相続により取得した株式について事業承継税制を適用する場合にも、猶予割合に応じた株式について、贈与税又は相続税の納税が、一定の要件の下、猶予され、免除されることとなるところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。
納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
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| 小宮敦史 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
インボイス制度導入前におきます仕入れ税額控除に関する誤りというものでございますけれども、これについては、税務調査等で事例を把握しているところでございます。
例えば、税率の適用誤りだと……(たがや委員「割合は」と呼ぶ)割合については、消費税の調査等につきましては、国税当局として、そういった誤り以外にも、取引金額ですとか、課税、非課税判定とか、そういった誤り、様々な観点から検討を行って指摘をしておりますので、そういったものだけを取り出して網羅的に集計することは行っておりません。
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