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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-25 財政金融委員会
お答え申し上げます。  経済社会や技術環境が変化する中、国税庁は、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指して、納税者の利便性向上を図るべく、税務行政のデジタルトランスフォーメーションを推進しているところです。税務手続のデジタル化については、マイナンバーカード等のインフラも活用しつつ、日常使い慣れたスマホで手続ができるなど、納税者目線を徹底して利便性の向上を図ることとしております。  具体的に申し上げますと、例えば確定申告に必要な情報をマイナポータルを通じて確定申告書へ自動入力する仕組みの構築を推進しているほか、スマホ用電子証明書搭載サービスを利用し、マイナンバーカードをかざさずにe―Taxを利用可能とするといったような取組を行っているところでございます。  国税庁といたしましては、今後もデジタル技術の進展を十分活用しつつ、納税者の利便性向上に資するよう、税務手続のデジタル
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-25 財政金融委員会
お答え申し上げます。  国税庁においては、経済社会のデジタル化の進展等により事務が複雑困難化する中、その使命を果たしていくため、データを積極的に分析、活用し、課税事務の効率化、高度化に取り組んでいるところです。  具体的には、国税当局において様々な機会を捉えて収集した資料情報や提出された申告書等の幅広いデータについて、AIも活用しながら分析を行うなどし、申告漏れの可能性が高い納税者を判定し、その分析結果も活用することで効果的、効率的に税務調査、行政指導を実施しております。  また、そのほかにも、税務調査等に関して、金融機関への照会のオンライン化の推進、e―Tax等を利用した帳簿書類のデータでの受渡しなど、業務の効率化も進めているところでございます。  引き続き、デジタル技術を活用し、組織としてのパフォーマンスを最大化させるべく取組を進めてまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-25 財政金融委員会
お答え申し上げます。  企業から従業員に対して経済的な利益が供与された場合ですが、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、所得税法上は原則、給与所得として課税対象となるとされております。  そうした原則の下で、従業員に対して現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、その経済的利益はないものとして取り扱うということで、執行上課税をされないということとしているものでございまして、これは適切な取扱いであると考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  酒類の国内市場は全体として縮小傾向にあるところでございますが、そうした中、国税庁におきましては、酒類業の振興のため、商品の差別化、高付加価値化や輸出の拡大等に向けた取組を進めているところでございます。  昨年十二月に伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、日本の伝統的酒造りへの理解を深めていただく良い機会であります。国税庁としても、大阪・関西万博の会場で日本産酒類のPRに取り組むなど、この機会を最大限に生かしつつ、輸出の拡大等の酒類業の振興に向けた取組を一層強化してまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  日本産酒類の輸出の拡大は、酒類業の振興のためには非常に重要なものと考えております。日本産酒類の年間の輸出金額を見ますと、平成二十九年からの五年で二・六倍の伸びを示しまして、令和四年に過去最高の千三百九十二億円に達した後、中国の景気等の影響もあり、二年間はほぼ同水準にとどまっているところでございますが、月次で見ますと、足下では昨年八月以降六か月連続で前年を上回っているというところでございます。  こうした状況を踏まえまして、国税庁といたしましては、伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録も追い風にいたしまして、日本産酒類の魅力PR等、認知度向上の取組を進めたり、新たな輸出先の開拓も視野に入れつつ、酒類製造者と輸出卸、商社とのマッチング支援や商談会の開催といった販路拡大支援を進めたり、また、地理的表示を活用したブランド化の推進や付加価値を生み出す酒造りを支える技術支援
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  ただいま御指摘をいただきましたとおり、日本産のワインやウイスキーは近年国内外で高い評価を得ておりまして、国税庁といたしましても、国内外からますます注目を集め、それが輸出の拡大にもつながるよう取組を進めてまいりたいと考えております。  具体的には、海外での商談会の開催等を通じた販路拡大支援のほか、ワインやウイスキー製造者が抱える高付加価値化等に向けた技術的課題を乗り越えるための技術支援や、酒類事業者による日本産酒類のブランディングやインバウンドによる海外需要の開拓等、海外展開や国内外の新市場開拓に向けた意欲的な取組に対する補助金による支援、こうした取組を行っているところでございます。  引き続き、業界、酒類事業者とも緊密に連携をしつつ、行政へのニーズを踏まえまして、きめ細やかな支援を講じてまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。  なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがありますが、これについては、こうした民事信託の終了によるものでありましても、相続税法の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされる、そういったものについては特例の対象となる相続又は遺贈による財産の取得に含むと明記をされているところで
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-18 予算委員会
お答え申し上げます。  所得税法上でございますけれども、企業から従業員に対しまして経済的な利益が供与された場合は、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、給与所得として課税対象となるというのが原則でございます。  そうした原則の下、従業員に対して金銭ではなくて現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、執行上非課税として取り扱うこととしているものでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-18 予算委員会
食事の現物支給でございますが、様々な方法があると承知しております。  例えばですが、使用者が設置した食堂で調理した食事を従業員に提供する方法、また、使用者が弁当を購入し従業員に配付する方法、また、近隣の食堂等で従業員が食事の提供を受けられるよう、使用者が紙の食券やあるいは電子的な食券を従業員に配付する方法などがあると承知しております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-18 予算委員会
前回、非課税限度額を引き上げました昭和五十九年から令和六年までの間の消費者物価指数総合の上昇率は約三二%、さらに、消費税の導入及び税率引上げの影響を除きますと、上昇率は約二二%となるものと承知しております。