国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-08 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
独立行政法人酒類総合研究所におきましては、酒類業の振興のための取組といたしまして、日本産酒類の競争力強化や地域ブランドの価値向上につながる研究などを実施しているところでございます。
これらの研究を着実に進める環境を整えるため、研究所の業務を実施する上で不可欠な機能強化を行うことで、日本産酒類の輸出促進に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-08 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスには事業者の氏名等として屋号等を記載することも認められておりますことから、公表サイトで確認を行った際、御質問のように、インボイスに記載された屋号等とは異なる氏名等が表示されることもございます。
しかしながら、公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号として取引時点において有効なものかを確認するために利用いただくものでございまして、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えないものと考えてございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-08 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
公表サイトで登録番号の有効性を確認してもなお、買手側において不安であるということでございましたら、その事業者のホームページや、あるいはインボイスに記載されている電話番号に電話するなどの方法により確認することもできると考えてございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-08 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
誤認を生じた自治体等の数を網羅的に把握しているわけではございませんが、現時点で、厚生労働省や税務署に対しまして、数十程度の自治体から、消費税が非課税となると誤認していたとの相談が寄せられている状況でございます。
それから、追加納付、延滞税納付の問題でございますが、市町村が行う障害者相談支援事業は、社会福祉法上の社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となることから、非課税と誤認して申告していた結果、消費税額に不足が生じた場合には、正しく申告し、追加納付をいただく必要がございます。
なお、延滞税につきましては、一般論でございますが、納税者の方から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者の方がその誤った指導を信頼したことにつき、責めに帰すべき事由がなく、納付すべき税額について正しく申告、
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-06-09 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のインボイス制度の周知リーフレットにつきましては、本年四月以降、既にインボイス発行事業者として登録済みの事業者や免税事業者も含めまして幅広い事業者に対し、個人については、事業所得や不動産所得等について所得税の申告を行ったことがあるなど、インボイス制度に関係する可能性がある方、法人につきましては、公共法人等及び休業中の法人を除く全法人を対象として送付をしてございます。
これらの対象者には、ダイレクトメールを約四百三十六万件、e―Taxメッセージボックスに約八百五十万件を順次お送りしておりまして、合計で約千二百八十六万の方にお届けすることとしております。
また、当該ダイレクトメールに係る発送等に要した費用の額につきましては、宛名の印刷費を含めた発送費用の予定調達金額として約二億六千七百万円、同封する税制改正リーフレットの作成費用として約
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-06-09 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度につきましては、様々な形で周知、広報してございます。
御指摘のこの四月以降にお送りしたリーフレットにつきましては、令和五年度税制改正で新たに設けられた負担軽減措置は、事業者の方々の登録の要否の検討や事務負担の軽減に直結するものでございますので、確実に周知を行うべく、幅広い事業者の方に対して御案内をお送りしているところでございまして、決してこのリーフレットだけで全て説明しているわけではございません。様々な形で周知、広報に努めているところでございますし、説明会等もやっているところでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-06-09 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス発行事業者の登録につきましては、令和五年五月末現在で約三百十六万の事業者の方が登録しており、登録した事業者のうち、課税事業者は約二百五十万、免税事業者は約六十六万となってございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
税務調査のための権限でございます質問検査権につきましては、国税通則法第七十四条の八におきまして、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことが規定されております。強制捜査として行うものではない一般の税務調査につきましては、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めた事務運営指針においても明らかとしているとおり、納税者の理解と協力を得て実施しているものでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税通則法では、納税者に対して質問検査等を行う実地の調査を行う場合には、原則として、調査対象税目や期間、実地調査、実地の調査を開始する日時、場所等をあらかじめ通知することとしておりまして、その実施時期につきましては、事務運営指針におきまして、原則として調査開始日前までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしております。
また、事前通知項目の一つであります質問検査等を行う実地の調査を開始する日時につきましても、事務運営指針において、事前通知に先立って納税者等の都合を聴取し、必要に応じて日程を調整した上で決定することとしております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
法律の規定上、事前通知を行った後、納税者等から合理的な理由を付して調査開始日時等の変更の求めがあった場合には協議するよう努めることとされております。したがいまして、例えば納税者等の業務上やむを得ない事情がある場合など、納税者等からの求めに合理的な理由がある場合には協議を行いまして、調査の適正かつ円滑な実施に支障を及ぼさない限りにおいて調査開始日時等の変更の適否を適切に判断することとしております。
このように、調査を実施する日時につきましては、納税者等の都合を一切考慮せず国税当局が決定するといった運用は行っていないということでございます。
|
||||