国税庁次長
国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (128)
令和 (68)
課税 (66)
納税 (62)
調査 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-08 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集を行っておりまして、いわゆる政策活動費等につきましても、その資料情報の一つとして認識をしてございます。
こうした情報の活用に当たりましては、単に支給された政策活動費の金額が多いという事実のみならず、様々な情報を総合勘案いたしまして、政治資金を私的に使用しているなど非違が想定される場合には、税務調査を実施することといたしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の政治資金につきましては、それが政治団体に帰属するのか政治家個人に帰属するのかによって課税関係が異なるということでございますが、これにつきましては、事実関係に即して個別に判断するということでございます。
その判断に当たりましては、収支状況の報告書、状況のみならず、その管理の状況とか、あるいは支出がどうなったかとか、それらを総合的に判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
所得税につきましては、実質所得課税の原則ということでございますので、事実関係に基づいて判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
実質課税と今申し上げましたが、実質的にその資金が誰が管理をしていたのか、実態に即して判断をするということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金が具体的に政治家個人に帰属するのか、政治家の関連団体に帰属するのか、これにつきましては、個々の事実関係を精査して判断することとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 個別のことはお答えを差し控えさせていただきますが、政治家個人に帰属する政治資金が、仮にそれが政治活動に使われず残額がある場合には、その分につきましては雑所得として課税関係が生じるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
今後とも、このような考え方に基づき、適切に対処してまいりたいと思います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-06 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、課税上の取扱いを判断することとしております。
その上で、一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。
政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなります。
仮に、その全額を政治活動のために支出していなかった場合には、必要経費として全額を差し引くことができず、残額については課税関係が生じるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-06 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 個別の納税者に関する対応については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
国税当局におきましては、様々な機会を捉えて各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。
一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には的確に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-05 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治活動のための支出として必要経費に当たるかについてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。
お尋ねの、事務所で保管、未使用についてでございますが、一般論として申し上げますと、事務所で保管されている政治資金であれば政治家の関連政治団体に帰属する場合も多いと考えられますが、仮に、政治家個人に帰属し、それを使用せず、長年保管してきた場合には、政治活動のための支出はなく、必要経費として収入から差し引く金額はないということでございます。
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