国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の、国際機関や海外企業から支給を受ける年金を含めまして、過去の海外における勤務に基づき支給を受ける年金につきましては、我が国の所得税法におきましては、日本国内に住所を有しているなど日本の居住者に該当する場合には、国内における勤務に起因して支払いを受けるものに限らず、国外における勤務に起因して支払いを受ける給与や年金に係る所得などのいわゆる国外源泉所得につきましても我が国において課税することとされておりまして、租税条約の規定により、その勤務が行われた国においてのみ課税できることとされているものを除きまして、原則として公的年金等に係る雑所得として課税対象となるということでございます。
その上で、国際機関から支給を受ける年金につきましては、その国際機関に係る特権及び免除に関する条約や協定などによりまして非課税とされている場合があればこの限
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
金銭等の支払いを行う第三者が取引の内容、支払い金額等を記載して国税当局に提出する仕組みとしましては、各種の法定調書がございますが、現行法上、我が国で海外の年金を得ている居住者に関する情報を提出する法定調書は存在していないということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございまして、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、仮に全ての銀行口座にマイナンバーが付番されたといたしましても、法令上の根拠がなければ、その取引情報等が国税当局に自動的又は網羅的に提供されるものではございません。そのため、国税当局におきましては、税務調査等で必要がある場合に、金融機関等に預貯金者の情報等の照会を実施しているところでございます。
なお、税務調査を実施する上では、銀行口座へのマイナンバーの付番が進めば、金融機関等への照会の際に、照会対象者の住所、氏名等に加えましてマイナンバーを利用することで、銀行口座の特定が迅速、確実になるなど、税務調査の効率化に資するものであるとは考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
仕入れ税額控除の適用を受けるために保存する請求書等に記載される氏名等につきましては、商慣習上、多くの請求書等は屋号等が記載されて交付されているとの実態も踏まえまして、屋号や省略した名称による記載で差し支えないとしているところでございます。
このインボイスに記載する屋号等につきましては、一般論で申し上げますと、例えば、店舗名や取引先との間でお互いに認識の一致が図られている名称等であれば、これに含まれるものと解されると考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度の下で仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。そのため、買手の行った課税仕入れについて適正なインボイスの保存がない場合、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないということでございます。
他方、例えば、実際に取引が行われており、誤ったインボイスを受領、保存したことにつき、社会通念上相当と認められる注意を払っていたことについて買手である事業者が証明したような場合には、消費税法第三十条第七項ただし書の規定に基づきまして、正しいインボイスを保存できていなかったことにつき、やむを得ない事情があるものとして、仕入れ税額控除が適用される場合があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、個々の事実関係に基づいて、法令等
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
インボイス制度につきましては、制度の円滑な開始と定着に向けまして、関係省庁に担当の相談窓口を設けて相談をお受けしているところでございます。
国税当局におきましては、説明会や登録要否相談会等の個別相談において相談をお受けしているほか、インボイス制度の一般的な御質問にお答えするインボイスコールセンターを設置しておりまして、登録申請の方法やインボイスの記載事項の確認などの実務的な質問を含めまして、様々な問合せをお受けしているところでございます。
制度施行後、このような実務的な御質問が多く寄せられておりまして、今後も引き続きこうした御質問が寄せられるものと考えておりますため、これらの論点につきまして、事業者御自身において簡便に疑問点を解決できるよう、今後、国税庁として、制度実施後に多く寄せられた御質問とその回答を取りまとめ、公表したとこ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) インボイスコールセンターにおけるインボイスに関する相談件数でございますが、九月で約七万五千件、十月で約七万三千件でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
消費税を含む国税の申告期限等につきましては、法令上、自然災害などやむを得ない理由により申告等の行為が期限までにできないと認められる場合に限り延長することができるとされておりまして、インボイス制度の導入により事業主、事業者において消費税申告に関する事務の増加が見込まれるとしても、そのことをもって直ちに申告期限の延長を認めることは現行法令上は困難と考えられるところでございます。
一方、インボイス制度の開始によりまして消費税の課税事業者に転換された方につきましては、税負担や事務負担を軽減するいわゆる二割特例が制度上措置されていることに加えまして、国税当局におきましても事業者からの個別相談に対応するとともに、各税務署におきまして新たに課税事業者に転換された方を対象とした消費税に関する説明会を開催する、あるいは確定申告会場の相談体制を拡充する
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-11-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、インボイス制度開始後におきましても、登録の要否を引き続き検討している小規模な事業者やフリーランスの方もいらっしゃると考えております。
国税当局においては、こうした方々に寄り添って対応することとしておりまして、制度開始後におきましても、登録するか否か検討する事業者の個々の状況を踏まえた個別相談である登録要否相談会を引き続き実施し、また、インボイスコールセンターによる相談体制の強化を行うこととしております。
引き続き、事業者からの相談を適切にお受けする体制を整備しつつ、丁寧に説明を行うなど、しっかり対応してまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-11-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答えいたします。
インボイス制度の開始によりまして、消費税の免税事業者から課税事業者に転換された方の中には、初めての消費税申告に不安を抱えている方もいらっしゃると考えております。
こうした方々に対しては、税務署での個別相談に加えまして、各税務署において新たに課税事業者に転換された方を対象とした消費税に関する説明会を開催する、あるいは確定申告会場の相談体制を拡充する、個別のダイレクトメール送付などにより消費税の申告の仕方や税負担、事務負担を軽減するいわゆる二割特例について周知、広報する、それから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおきまして二割特例に関する計算ツールを整備するなど、来年の確定申告に向けまして各種取組を進めているところでございます。
国税庁といたしましては、消費税の課税事業者の方が期限内に円滑に申告手続を行うことができるよう、
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