国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、納税者が法律上の納税義務を適正かつ円滑に履行していただく必要がございまして、国税当局といたしましては、納税者サービスの充実を図るなど、納税環境の整備に取り組んでいるところでございます。
現在法案が提出されてございます、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等につきましては、税理士等でない者による脱税相談等によりまして納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶといった事態を防止するため、より機動的な行政上の対応を可能とするためのものと承知をしております。
国税当局といたしましては、今後とも、申告納税制度の下、納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現できるよう、税務行政を適切に執行してまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) はい、結構でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年十二月一日に利用開始いたしましたスマートフォンの決済サービスを利用した国税の納付、いわゆるスマホアプリ納付につきましては、令和五年二月末現在で約五万三千件利用していただいているところでございます。
スマホアプリ納付は、スマートフォンを利用して電子申告をした納税者にとりまして利便性が高い納付手段でございまして、特に確定申告期におきまして、個人の納税者の方に利用していただいているところでございます。
なお、スマホアプリ納付の利用見込みについて、確たることを申し上げることは困難でございますが、スマホアプリ納付は取扱上限金額を三十万円としておりまして、令和三年分確定申告において、スマートフォンを利用して電子申告し、三十万円以下の納税額が発生した納税者の方は約三十五万人ございますので、こうした納税者の方はスマホアプリ納付を利用することができ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
直近三年度の法人の消費税の還付申告件数を申し上げますと、令和元年度、年度ベースでございますが、約十五万四千件、令和二年度は約十八万三千件、令和三年度は約十九万九千となってございまして、委員御指摘のとおり、増加傾向にございます。
還付申告件数が増加している要因につきまして、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、消費税は売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して税額を計算する仕組みでございますので、例えば、多額の設備投資を行ったことや輸出免税取引が多くなったことにより、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には還付となりますことから、こうした法人が増加すれば、還付執行件数の増加要因となり得ると考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
消費税還付申告法人に対する税務調査につきましては、新型コロナの影響によりまして税務調査全般を抑制していた中で、コロナ前に比べ調査件数は減少してございますが、令和三事務年度におきましては、四千二百五十二件の実地調査を行いまして、約三百七十二億円を追徴課税したところでございます。
このうち、不正計算を把握したものは、全体の一八・六%に相当する七百九十一件ございます。コロナ前の平成三十事務年度が一二・七%でございましたので、これに比べては増加しているところでございます。また、不正計算に係る追徴税額は約百十一億円となってございまして、コロナ前と比べても二倍以上となっているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
消費税の不正還付問題につきましては、輸出免税制度を悪用するなど事案が複雑、巧妙化していることから、国税当局といたしましては、重点課題として位置づけて取り組んでいるところでございます。
具体的には、消費税に係る還付申告書の提出があった場合には、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づきまして厳格な審査を行い、申告内容に疑義がある場合には、還付を保留し、書面照会や実地調査を行うなどいたしまして還付原因等の解明、確認を実施し、申告内容に誤り等が認められた場合には確実に是正をしてございます。
また、還付後でありましても、還付申告の内容に疑義が生じた場合には実地調査を通じて解明、是正を行うなど、国税当局として厳正に対応しているところでございます。
今後とも、不正還付事案の態様や手口も見極めながら、こうした厳格な審査と的確な税務調査等を通じまし
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度の開始後は、仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。
具体的には、買手の行った課税仕入れにつきまして、適正なインボイスの保存がない場合、その不足する内容を他の書類等から確認できない限り、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないこととなります。したがいまして、税務調査におきましてもこのような確認が必要となるということでございます。
それから、インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者と通謀等しない限り、仕入れ税額控除、架空仕入れを計上することは困難になると考えられますので、消費税の不正還付につきましても一定の抑制が働くものと考えてございます。
また、国税当局といたしましても、税務調査の際に、登録されたインボイ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
飲食店の内装に要する資産につきましては、建物、建物附属設備、器具備品など様々なものがございまして、取得する資産に応じて法人税法上適用される耐用の年数は異なりますが、例えば、器具備品のうち、机、椅子等の家具で接客業用のものの耐用年数は五年とされております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
マンションの相続税評価につきましては、国税庁が定める通達により評価した相続税評価額と時価が大きく乖離している事例が把握されておりまして、実質的な課税の公平性を確保する観点から、相続税申告後に国税当局が改めて評価を行い、課税処分を行うといったケースも発生しているところでございます。
こうした課税処分をめぐる訴訟におきまして、国税が勝訴した昨年四月の最高裁判決以降、マンションの評価額の乖離について対応が必要との指摘や、国税当局の課税処分を避けるため取引を控えるといった不動産市場への影響を懸念する声が見られたところでございます。
このため、国税庁といたしましては、先般、学識者や不動産業界関係者等で構成される有識者会議を設置をいたしまして、マンション評価額の時価との乖離につきまして、まずは実態把握や要因分析を進めていくこととしたところで
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、従来から、国税の納付につきまして、現金を使用しない納付の方法としてインターネットバンキング等のキャッシュレスな納付手段の普及に取り組んでいるところでございます。
印紙税は一般的に、課税される文書に印紙を貼り付ける方法により納付することとされておりますが、納税者の利便性の観点から、例えば毎月継続して又は多量に課税文書が作成されるときに、税務署長の承認を受けた場合は、一つ一つの文書に印紙を貼り付けるのではなく、一括して金銭で印紙税を納付し、文書に税務署承認済みである旨記載するという方法が認められておりまして、こうした場合にはキャッシュレスな納付手段を御利用いただくことが可能となってございます。
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