国税庁長官官房審議官
国税庁長官官房審議官に関連する発言36件(2023-04-24〜2025-05-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
国税 (34)
情報 (25)
植松 (24)
販売 (24)
オプション (23)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) 済みません、要点の部分だけ申しますと、そうした従業員が負担すべき育児に要する費用を負担することとしている場合については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入できるということでございます。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案について特に厳正な対応が必要と考えておりまして、これまで輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして、不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。
また、電子化された購入記録情報を含め、様々な資料情報の収集、分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内で販売するような事案につきまして税務調査を実施しておりまして、例えば国税当局におきましては、令和三事務年度では三十件、追徴税額で十二億円の税務調査を実施し、その購入者に対して消費税相当額を賦課決定を行うなどの取組を実施してございます。
引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
今委員からの御指摘は、令和二年四月から令和四年二月の数字について御指摘ございましたけれども、輸出物品販売場における免税販売手続につきましては、令和三年十月から完全電子化されまして、免税販売に係る購入記録情報が輸出物品販売場から国税庁へ随時送信されているところでございます。
したがいまして、令和三年十月以降に輸出物品販売場で免税販売されたものにつきましては、全てのデータが国税庁に送信されておりますけれども、それより前の期間に係る免税販売のデータに関しては、国税庁として客観的かつ正確なデータを持ち合わせていないというところでございます。
なお、数字について申し上げますと、完全電子化されました令和三年十月から、御指摘の令和四年二月の間に国税庁において電子的に送信を受けた購入記録情報を集計いたしますと、一億円以上免税購入した者は延べ百三十九人、その
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
国税当局といたしましては、これまで、輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、不適正な免税販売を是正するとともに、免税購入した物品を国内で転売するような事案について消費税相当額を賦課決定するなど、必要な対応を行ってきたところでございますけれども、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案については、特に厳正な対応が必要な状況と考えてございます。
引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
マイナンバー制度が導入されまして、確定申告書や法定調書等にマイナンバーが記載されることになりましたけれども、このマイナンバーを用いることによりまして法定調書の名寄せや申告書との突合などがより効率的かつ正確に行えるようになっており、所得捕捉の効率化、適正化につながっていると考えております。一方、例えば一般の消費者を対象とする小売業やサービス業に係る取引などについては法定調書の対象となってないところでございます。
したがいまして、マイナンバー制度が今後更に定着したとしても、依然として全ての所得を正確に把握することには限界があるものと、こういうふうに考えてございます。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
今の御指摘は、パーティー券を購入した事業者側の税務上の取扱いということでございますけれども、個々の政治資金パーティーの実態に応じて課税関係は異なるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、政治家や政治団体が行う政治資金パーティーのパーティー券を事業者である法人が購入した場合には、その購入費については、政治活動を支援するための寄附金に該当するのであれば、一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入となり、パーティーの出席者と親睦を深めるための交際費等に該当するのであれば、資本金の額等に応じて定額控除限度額等の範囲内で損金算入となることとされております。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うこととなります。
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