国税庁長官官房審議官
国税庁長官官房審議官に関連する発言36件(2023-04-24〜2025-05-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
国税 (34)
情報 (25)
植松 (24)
販売 (24)
オプション (23)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
一般論として申し上げれば、国税通則法上、納税者が国税をその納期限までに完納しない場合には、納期限から五十日以内に督促状を発出して納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えが行われることとなります。なお、こうした取扱いは所得税や相続税といった税目によって異なることはございません。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としてはそうした情報を一般的には把握していないところでございます。
国籍が判明する場合の例といたしましては、滞納者が所在不明な場合におきまして在留資格情報等を調査することなどはありますが、一般的にはそのような機会は限定的であると考えております。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
国税の徴収実務におきましては、所得税や相続税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。
なお、御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、国税の滞納整理に当たりましては、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応することとしておりまして、滞納整理に際し、滞納者の国籍や在留資格に応じて取扱いが異なるといったことはございません。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○植松政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げれば、国税通則法上の納税者が国税をその納付期限までに完納しない場合には、督促状によりその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。
こうした取扱いは、滞納者が永住者であってもその他の納税者であっても同様でありまして、国税に関する法令におきまして、永住者が国税の納付を怠った場合に、督促や財産調査、差押えを行ってはならないといった旨を定めた規定はございません。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○植松政府参考人 お答えにつきましては、法案に関しましてということでございましょうか。(鎌田委員「公租公課の滞納に対してどういう対応をしているかという問合せがあったか」と呼ぶ)
突然のお尋ねですので、そこまで確認してございません。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
まず、委員お尋ねの永住許可申請者の税の滞納の現状についてでございますけれども、国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としては、そうした情報を一般的には把握しておらず、永住許可申請者の滞納状況についてお答えができないことを御理解いただきたいと思います。
国税当局といたしましては、滞納者の国籍や在留資格にかかわらず、引き続き、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。
また、今般の永住許可制度の見直しに関しまして国税当局としてどのような協力ができるかにつきましては、今後、税務行政の運営に与える影響等も踏まえつつ、出入国在留管理庁等の関係省庁と協議し、検討してまいりたいと考えております。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○植松政府参考人 相続税評価についてお答えいたします。
相続税等におきます財産の価額は、相続税法第二十二条の規定によりまして、財産取得時の時価によることとされております。
しかし、納税者が申告に当たりまして土地等の価額を的確に把握することは困難でありますため、納税者の申告の便宜及び課税の公平性を図る観点から、なるべく簡易かつ的確に評価額を算定することができますよう、国税当局におきましては路線価等を毎年定めているところでございます。
路線価等の評定の実施に当たりましては、課税の適正化のみならず、評定の効率化という観点も踏まえまして、地価公示価格、都道府県地価調査価格の全てを路線価等の評定の基礎として活用しているところでございます。
また、市街地でない地域の土地の具体的な評価額の算定に当たりましては、固定資産税評価額を活用し、これに一定の倍率を乗じて評価することなどにより、他の
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
消費税に関するお尋ねでございますけれども、消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対しましては消費税を課すこととされております。
お尋ねの利用権の売買によってどのような法律効果が生じるかは、契約の内容次第でありますため、消費税の課税関係を一概に申し上げることは困難でありますけれども、一般論として、日本法人の間で行われる利用権の売買が、国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供に該当するものであれば消費税の課税対象になるということでございます。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
免税の規模の方でございますけれども、輸出物品販売場において免税販売を行う場合、輸出物品販売場は国税庁へ免税販売に係る情報であります購入記録情報を随時送信することとされております。この購入記録情報には免税額そのものは含まれておりませんので、国税庁として免税額を把握してはおりませんけれども、購入記録情報に含まれます販売価格を、これを機械的に集計いたしますと、令和四年度の免税購入金額は約六千四十二億円となります。
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