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外務省中南米局長

外務省中南米局長に関連する発言15件(2024-05-17〜2025-06-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 犯罪 (17) ブラジル (11) 共助 (11) 条約 (11) パラグアイ (10)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野口泰 衆議院 2024-05-17 外務委員会
○野口政府参考人 お答え申し上げます。  諸外国との間で人的往来が増大する中、我が国で犯罪を行った後、母国に逃亡する来日外国人犯罪者の問題は、関係省庁と連携しつつ、政府として適切に取り組むべき重要な課題であるというふうに認識をしております。  その上で、犯罪人引渡条約をどの国と締結するかにつきましては、来日外国人犯罪者の問題のほか、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、犯罪人引渡しに関わる相手国の法制、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないか等、諸般の事情を勘案して検討していくこととしております。  ブラジルとの間では、いかなる対応が可能か、引き続き話合いを行っていく考えでございます。
野口泰 衆議院 2024-05-17 外務委員会
○野口政府参考人 お答え申し上げます。  日・ブラジル両国間では、二〇〇七年から、司法作業部会において、刑事共助を含む司法分野について議論が行われてきました。その中で、同作業部会のテーマの一つでありました受刑者移送条約の交渉が先に開始され、二〇一六年二月に発効したところであります。  刑事共助条約につきましては、同作業部会において協力推進の必要性が高いとの意見で一致しまして、二〇二二年に予備協議を実施し、交渉に至ったところであります。
野口泰 衆議院 2024-05-17 外務委員会
○野口政府参考人 お答え申し上げます。  この条約の第三条におきまして、被請求国が共助の請求を拒否できる場合として、「被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合」を挙げております。  例えば、日本がブラジルから共助の請求を受ける場合におきまして、当該共助請求に関わる犯罪行為が我が国で行われたとしたときに、その行為が我が国の法令上は犯罪を構成しない場合には、我が国の裁量でブラジルからの請求を拒否できることとなっております。
野口泰 衆議院 2024-05-17 外務委員会
○野口政府参考人 お答え申し上げます。  この条約は、外国の刑事事件の捜査等に必要な証拠の取得等の共助を行うための要件及び手続等を定めるものでございます。  他方で、犯罪人引渡しとは、国外に逃亡した犯罪人を訴追、裁判又は刑の執行を目的として引き渡すことであります。本条約には、これに関する規定はございません。  したがいまして、この条約の締結は、ブラジルの憲法で禁止されている、ブラジルからの自国民の犯罪人引渡しに影響を及ぼすものではございません。
野口泰 衆議院 2024-05-17 外務委員会
○野口政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のいわゆる代理処罰とは、明確な定義があるわけではございませんが、一般的に、本来の処罰国に代わって他の国が処罰する理念を指すとされていると理解をしております。  以上、申し上げた上で、代理処罰につきましては、本条約に規定する共助には当たらないことから、例えば、日本で罪を犯した犯罪人がブラジルに逃亡した場合に、本条約は、ブラジル側に対して、同国の国内手続として当該犯罪人の捜査を義務づけるものではございません。  その上で、ブラジル側に当該犯罪の国外犯処罰規定がある場合には、ブラジル側の当局が国内法に基づいて当該犯罪人を捜査することは可能でございます。その際に、必要となれば、ブラジル側からの要請に基づきまして、我が国としても共助を行うことが想定されています。