外務省国際法局長
外務省国際法局長に関連する発言34件(2023-04-07〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
条約 (41)
国際 (40)
ICC (37)
外交 (35)
規定 (31)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
国際法上の領空の範囲についての御質問ですけれども、宇宙空間の下限の問題を審議しております国連宇宙平和利用委員会ではまだ結論が得られておりませんで、国際法上の領空と宇宙空間の境界は明確になっておりません。
一方で、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについては、各国に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空の軌道を周回すること、これは基本的には領空侵犯とは考えられていないと承知しております。
その上で申し上げますと、空気力学上、いわゆる浮揚力、浮く力がなくなるのは高度九十キロと言われていると承知しております。また、人工衛星軌道の一番低いところの高さは高度八十キロから百六十キロと言われていると承知しておりますので、これらの高度を下回る場合には領空に含まれる可能性が高いと考えております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、犯罪人引渡条約と申しますのは、相手国との間での犯罪人の引渡しに関する要件、手続等を定め、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務づける条約でございます。
我が国は、犯罪人引渡条約を締結していない国との間でも、逃亡犯罪人引渡法の規定に従って、相互主義の保証がなされること等を条件として犯罪人の引渡しを実施することができますが、その上で、この条約を締結することは、一般に、一方の締約国の請求により他方の締約国に所在する犯罪人を引き渡すことが、条約上の拒否事由に該当しない限り、条約上の義務となります。したがって、引渡しの確実性、法的安定性が高まるといった意義がございます。
現時点での我が国が犯罪人引渡条約を締結している相手国は、米国と韓国になります。
以上です。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
どのような国とこの条約を締結するかということにつきましては、一般に、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性があるかないか、あるいは相手国の国内法制、刑事司法制度等を総合的に勘案するということでございます。
もう少し詳しく申し上げますと、例えば、人の往来や犯罪の発生状況に照らしまして現実に犯罪人の引渡しの要請が多いかどうか、それから具体的な必要性があるかどうか、さらには、相手国の刑事司法制度が我が国と同様に基本的人権を十分に保障しているか、民主的かつ文化的で一般的に安定したものであるかどうか等々を検討して、その上で必要性について判断するということにしておりまして、現時点ではこの二か国にとどまっているということでございます。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 申し上げます。
この条約を締結する場合には、双方向の義務が発生するということでございます。
海外に逃亡した方を日本に引き渡す義務と、日本にいる方を外国に引き渡す義務の両方を伴う条約でございますので、先ほど申し上げた、適切に運用されることによって、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかどうかといった要件は、逆の方向の、日本から引き渡す場合についても考慮した上で判断をしなければいけないというところがございまして、その辺りも総合的に判断して、今この状況にあるということでございます。
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