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外務省国際法局長

外務省国際法局長に関連する発言34件(2023-04-07〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 条約 (41) 国際 (40) ICC (37) 外交 (35) 規定 (31)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
お答えいたします。  ICJの強制管轄権受諾についてのお尋ねでございますが、我が国日本につきましては一九五八年に受諾しているところでございますが、世界全体を見ますと、ICJの強制管轄権を受諾している国、これは国連加盟国全百九十三か国中七十四か国にとどまっているということでございます。  国際社会におきます法の支配、これを実現していくためには、より多くの国がICJの強制管轄権を受諾する必要があると考えております。このため、我が国は各国に対して、例えば国連の場や二国間のやり取りにおきまして、様々なレベルでICJの強制管轄権を受諾することを呼びかけてきております。  引き続き、ICJの発展に協力し、国際社会における法の支配の推進に積極的に貢献していく考えでございまして、今後とも、政府としてより多くの国がICJの強制管轄権を受諾するよう働きかけてまいります。
中村和彦 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
お答えいたします。  政策的な観点から、国家安全保障会議における審議等において、外務大臣が参画し、考慮する外交上の観点というのがどういう中身かという御質問かと理解いたしました。  御推察いただけると思いますが、外交上の観点あるいは外交上の配慮というのは、問題となっている関係国あるいはそれを取り巻く状況などを踏まえて、個別具体で判断されるものでございます。という性格でございますので、大変恐縮ですが、今申し上げたこと以上に個別具体的に踏み込んで例示となりますと、なかなか難しいものがございます。  ただいま申し上げたように、問題となる関係国及びそれを取り巻く事情、状況等を、まさに外交をつかさどる当局としての観点から考慮し、議論に参画するということでございます。
中村和彦 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
先ほどの答弁を補足してお答えさせていただきます。  アクセス・無害化措置の関係でございますが、アクセス・無害化措置を我が国が国外に所在するサーバー等に対して実施するに当たりましては、国家安全保障会議四大臣会合で速やかに議論し、対処方針等を定めるということとなっております。つまり、国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置をこれからやるかどうかという判断をするに当たっては、このNSC四大臣会合で議論するとなっている。  ここで、先ほど御答弁申し上げたとおり、政策的な観点からの審議というのが行われまして、外務大臣、外務省につきましては、その所掌事務に従って、外交上の観点を含みます外交政策上の観点から議論に参画するということでございます。なので、政策的な観点からいえば、この段階で外交上の観点というのは考慮される。  その上で、今回の改正法に基づきます協議が行われますが、この協議の段階で
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中村和彦 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
お答えいたします。  国家安全保障会議におけます総論的な方針の決定、あるいは、重大な個別の事案が生起し得る場合に開催され得る国家安全保障会議において、先ほどの、外務大臣の審議への参加という形で外交上の観点が考慮されるということは、御答弁があったとおりでございます。  もちろん、これに加えまして、外務省は、平素から、国際法の解釈、実施、あるいは我が国の安全保障に係る外交政策、これらを所掌する立場から、アクセス・無害化措置の実施に当たりましては、当然、外務大臣が果たす役割がございますので、そういう外務大臣の果たす役割を補佐する組織といたしまして、平素から関係省庁と様々なやり取りを行っております。そうしたやり取りの中で、当然、議員御指摘の観点も考慮し、審議して、外務省として外務省の所管の範囲内で対応していくということになります。
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。  その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。  整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、平素からの連携の中で議論し考慮されている、その上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうか、それに当たって協議をするというときは、この協議自体は、国際法上許容される範囲で行われるかという観点から行われる、そういう二段階のたてつけにな
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中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  協議自体は、委員御指摘のとおり、また私が申し上げたとおり、国際法上許容される範囲内で措置が行われるか、このことを確保する観点から行うものでございます。  外交上の観点は、平素の連携の中で議論され考慮されておるということですので、その平素からの議論、考慮を踏まえた上で、今申し上げた国際法上の観点からの協議が行われるということでございます。
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しで恐縮でございますが、外交上の観点は、平素の関係省庁間の連携の中で議論をされ考慮されている、それも踏まえた上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうかが問題になり、協議が行われる場合は、協議は国際法上の観点について行われる、そういうことでございます。
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。  その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要件を満たして、国内法上の要件を満たして発動されるのであれば、一般論として申し上げれば、通常、今申し上げた国際法上の急迫した危険、緊急状態の要件も満たすことになるであろう、そういうことを申し上げたということでございます。  もちろん、一
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中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ただいまの大臣の御答弁を補足させていただきます。  個別具体の判断になるというのは大臣から申し上げたとおりでございますが、御質問の中の一部の措置は、それこそ捜査ですとか、まさに刑事捜査に関係することで、ここはちょっと外務省の所掌ではございませんので、恐縮ですが、私どもの方から申し上げませんが。  外交上の対応という意味では、これは一般論になりますけれども、仮に、サイバー攻撃、しかけられて日本の被害の原因となったサイバー攻撃、行為が、特定の国の行為としてその国に帰属すると判断され、かつ、その行為が国際法違反であると判断される場合には、あくまで一般論でございますが、国際法に基づいてその国の国家責任を追及するということはあり得ます。端的に言うと、原状回復を求める、あるいは損害賠償を求めるということはあり得ますけれども、個別具体の判断になるというのは大臣が申し上げたとおりですので、そういう、国
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中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。  ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを全くやる気がないことが明白である、そういうケースもございまして、そのような場合におきまして、我が国に危害、国内に危害が生じる明白な緊急性が認められるという場合には、先ほどおっしゃった、緊急で時間がないという場合に加えまして、そのような場合にも、必ずしも事前の通告とか協議を行うことが適切でない場合があり得るという趣旨で御答弁申し上げたものでございます。  その上で、過去の協議
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