外務省国際法局長
外務省国際法局長に関連する発言37件(2023-04-07〜2026-04-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
国際 (53)
条約 (49)
ICC (37)
外交 (35)
規定 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。
その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要件を満たして、国内法上の要件を満たして発動されるのであれば、一般論として申し上げれば、通常、今申し上げた国際法上の急迫した危険、緊急状態の要件も満たすことになるであろう、そういうことを申し上げたということでございます。
もちろん、一
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ただいまの大臣の御答弁を補足させていただきます。
個別具体の判断になるというのは大臣から申し上げたとおりでございますが、御質問の中の一部の措置は、それこそ捜査ですとか、まさに刑事捜査に関係することで、ここはちょっと外務省の所掌ではございませんので、恐縮ですが、私どもの方から申し上げませんが。
外交上の対応という意味では、これは一般論になりますけれども、仮に、サイバー攻撃、しかけられて日本の被害の原因となったサイバー攻撃、行為が、特定の国の行為としてその国に帰属すると判断され、かつ、その行為が国際法違反であると判断される場合には、あくまで一般論でございますが、国際法に基づいてその国の国家責任を追及するということはあり得ます。端的に言うと、原状回復を求める、あるいは損害賠償を求めるということはあり得ますけれども、個別具体の判断になるというのは大臣が申し上げたとおりですので、そういう、国
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。
ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを全くやる気がないことが明白である、そういうケースもございまして、そのような場合におきまして、我が国に危害、国内に危害が生じる明白な緊急性が認められるという場合には、先ほどおっしゃった、緊急で時間がないという場合に加えまして、そのような場合にも、必ずしも事前の通告とか協議を行うことが適切でない場合があり得るという趣旨で御答弁申し上げたものでございます。
その上で、過去の協議
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。
この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。
そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。
その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。
まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認められておりまして、各国はこれらの自由を他国の利益に妥当な考慮を払って行使しなければいけないということが規定されております。
つまり、船舶を航行させたり漁船を航行させたりする船は、それぞれ航行の自由、漁獲の自由を行使するわけですが、そ
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| 金井正彰 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項は、「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。」と規定しております。
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| 金井正彰 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項が規定する接受国の国内問題に介入しない義務につきましては、その内容に関する明確かつ具体的な基準が確立しているわけではございません。
その上で申し上げますれば、外交関係に関するウィーン条約が作られた際の起草過程の審議などを踏まえれば、一例といたしまして、外交官による接受国の特定の政党に対する寄附というものは一般に当該条項の違反となるものと解されております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外務省におきましては、在外公館に赴任する職員に対しまして、赴任前に研修を実施しております。そうした研修を含めまして、不当な拘束など、不測の事態が発生した際の対応についても指導しております。必要に応じてその周知徹底を図っているところでございます。
事柄の性質上、その内容の逐一を明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば、外交官証等の提示、所属の公館への速やかな連絡等、個別具体的な状況を踏まえて、迅速かつ適切な対応を具体的に説明してきております。
また、在外公館の館員として任務を遂行するに当たっての基本的な事項といたしまして、外交関係及び領事関係に関するウィーン条約上の身体の不可侵、裁判権免除等を含みます関連の規定についても研修を行っております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第九条の2にございます相当な期間につきましては、具体的にどの程度であるかについては条約上明記されておりません。基本的には、個別具体の事案を踏まえて相当な期間を接受国が判断することになります。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約上、接受国が派遣国の外交官等に対し、ペルソナ・ノン・グラータ又は受け入れ難い者であることを通告した際、相当な期間内にこれを履行しなければ、接受国は同外交官等を使節団の構成員として認めることを拒否することができます。この場合には、当該外交官等は特権免除享有者としての身分を失い、同時に、特権及び免除も終了いたします。
したがって、外交官としての身分を失い、特権免除が終了した後に引き続き接受国から退去しない場合には、特権免除が終了した後の同人の行為は、接受国に滞在する通常の外国人と同様に扱われます。
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