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外務省国際法局長

外務省国際法局長に関連する発言34件(2023-04-07〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 条約 (41) 国際 (40) ICC (37) 外交 (35) 規定 (31)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。  この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。  そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。  その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際
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中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。  まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認められておりまして、各国はこれらの自由を他国の利益に妥当な考慮を払って行使しなければいけないということが規定されております。  つまり、船舶を航行させたり漁船を航行させたりする船は、それぞれ航行の自由、漁獲の自由を行使するわけですが、そ
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金井正彰 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。  外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項は、「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。」と規定しております。
金井正彰 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項が規定する接受国の国内問題に介入しない義務につきましては、その内容に関する明確かつ具体的な基準が確立しているわけではございません。  その上で申し上げますれば、外交関係に関するウィーン条約が作られた際の起草過程の審議などを踏まえれば、一例といたしまして、外交官による接受国の特定の政党に対する寄附というものは一般に当該条項の違反となるものと解されております。
御巫智洋 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。  外務省におきましては、在外公館に赴任する職員に対しまして、赴任前に研修を実施しております。そうした研修を含めまして、不当な拘束など、不測の事態が発生した際の対応についても指導しております。必要に応じてその周知徹底を図っているところでございます。  事柄の性質上、その内容の逐一を明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば、外交官証等の提示、所属の公館への速やかな連絡等、個別具体的な状況を踏まえて、迅速かつ適切な対応を具体的に説明してきております。  また、在外公館の館員として任務を遂行するに当たっての基本的な事項といたしまして、外交関係及び領事関係に関するウィーン条約上の身体の不可侵、裁判権免除等を含みます関連の規定についても研修を行っております。
御巫智洋 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。  外交関係に関するウィーン条約第九条の2にございます相当な期間につきましては、具体的にどの程度であるかについては条約上明記されておりません。基本的には、個別具体の事案を踏まえて相当な期間を接受国が判断することになります。
御巫智洋 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。  外交関係に関するウィーン条約上、接受国が派遣国の外交官等に対し、ペルソナ・ノン・グラータ又は受け入れ難い者であることを通告した際、相当な期間内にこれを履行しなければ、接受国は同外交官等を使節団の構成員として認めることを拒否することができます。この場合には、当該外交官等は特権免除享有者としての身分を失い、同時に、特権及び免除も終了いたします。  したがって、外交官としての身分を失い、特権免除が終了した後に引き続き接受国から退去しない場合には、特権免除が終了した後の同人の行為は、接受国に滞在する通常の外国人と同様に扱われます。
御巫智洋 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。  一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないと考えております。
御巫智洋 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。  外交関係ウィーン条約第二十二条は、外交使節団の公館の不可侵を規定しております。この規定は、当該外交使節団の派遣国に対する接受国の義務を定めたものです。この規定を含めまして、同条約及び領事関係ウィーン条約は、第三国による他国の外交使節団への攻撃について規定しているわけではございません。一方、外交関係の適切な運営のためには、外交使節団の公館等の保護は重要であると考えております。  したがって、一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないという立場を取っております。
御巫智洋 衆議院 2024-02-09 予算委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。  一九八二年の海洋法条約では、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、合意によって行うと規定されております。  海洋法条約上、衡平な解決の定義は規定されておりませんが、向かい合う国の間の距離が四百海里未満の海域におきましては、海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らしまして、一般的に中間線を基に境界を画定することが衡平な解決になるとされております。  実際、一九八〇年代以降の境界画定に関する国際判例の主要な傾向といたしまして、まず暫定的な中間線を引きまして、関連事情を考慮し修正して、著しく不均衡な結果になっていないかを判断するという方法が確立しております。  以上でございます。