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外務省大臣官房儀典長

外務省大臣官房儀典長に関連する発言17件(2023-02-21〜2026-07-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 外交 (30) 違反 (28) 令和 (16) 外国 (15) 島田 (12)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
島田丈裕 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。  外交団車両における駐車違反の問題については、外務省はロシアを含む駐日外交団に対しまして累次にわたり注意喚起や個別の申入れを行ってきているところでございます。令和三年四月には、新しい措置としまして、繰り返し違反を行う車両に対しては、全ての違反金の支払が確認されていない限り、免税でのガソリンの購入のための証明書、これはクーポンでございますけれども、それを発給しないようにしているというところでございます。  これに対するロシアの対応でございますけれども、我々のこうした累次の申入れにつきまして、駐車違反をしないこと、それから駐車違反金を支払うこと、そういうことを強く求めてきているわけでございますが、駐日ロシア大使館は、日本の国内法令を遵守、尊重する義務があることは十分理解しており、今後も引き続き駐車違反をなくすことを努力するということは言ってお
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島田丈裕 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。  三宅先生には、かねてより本問題に関心を持っていただきまして、随時御指導いただいております。お礼申し上げます。  先生御指摘の踏み倒しとは、一部の駐日外交団による駐車違反の違反金が未払のままで回収が不能となった事例、すなわち行政用語では不納欠損と申していますが、そのことを指していると理解いたします。外交団車両による駐車違反に係る不納欠損は、警察庁作成の資料によれば、令和三年度では三千九百件、推計五千八百五十万円に上っております。  本問題について、外務省といたしましても誠に遺憾と認識しておりまして、これまでも警察庁の理解と協力を得ながら対策を講じてきているところでございます。  具体的には、駐日外交団に対しまして、累次にわたり注意喚起をしましたり、個別の申入れを行うとともに、令和三年四月には新たな措置を導入しまして、繰り返し違反を行う
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島田丈裕 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。  外務大臣の外国訪問におけるチャーター機の使用回数及び使用時間につきましては、令和二年度は七回合計二百六時間十九分、令和三年度は九回合計二百五十六時間十四分、令和四年度は、三月十七日現在、本日現在でございますが、十一回で二百三十八時間五十三分となっております。
島田丈裕 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(島田丈裕君) 令和五年度におきましてチャーター機を使う回数としては、九回の訪問を予定して予算要求をさせていただいております。
島田丈裕 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(島田丈裕君) 実は、この背景といたしまして、チャーター機の調達経費につきましては、燃料費の高騰、円安、世界的なチャーター機需要の増加ですとか、さらには国際情勢の変化に伴う迂回経路の使用等による飛行時間の伸長によって従来に比して高額になっているという背景がございます。  このような状況の根本的な変化を前提といたしまして、同時に効率的な予算の執行という観点も踏まえまして、一度の外国の訪問で複数の国を訪問すること等を念頭に置きまして、特に遠方への外国訪問の際の積算時間が増加をしていると。要は、回数と積算時間とございますが、回数は必ずしも、減ってはいますが、かといって数が減っているというわけじゃなくて、積算時間としては増えているということでございます。  以上が背景でございます。
島田丈裕 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○島田政府参考人 お答えいたします。  我が国では、同性パートナーを伴って赴任してこられる各国の外交官等の接受に当たっては、当該パートナーについても、派遣国の法制度を尊重するという外交儀礼の観点から、異性の配偶者と同様の扱いをしてきているところでございます。  具体的には、派遣国において同性間の婚姻やそれに準じた関係が公的に認められていることを示す根拠の資料、これは婚姻証明書等でございますけれども、こうしたものの提出を受けた上で外交旅券や公用旅券を保持していること等を確認し、外交官等の配偶者等として接受しているところでございます。
島田丈裕 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○島田政府参考人 恐れ入ります、外務省では、平成二十八年の十一月、つまり二〇一六年の十一月から、接受した同性パートナーに対して異性の配偶者と同様に免税カードや外交団のナンバープレートを発給したというような状況でございます。