外務省大臣官房儀典長
外務省大臣官房儀典長に関連する発言12件(2023-02-21〜2024-05-10)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
違反 (28)
外交 (22)
令和 (13)
島田 (12)
免税 (11)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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衆議院 | 2024-05-10 | 外務委員会 |
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○島田政府参考人 お答え申し上げます。
在京外交団は、外交関係に関するウィーン条約によって、我が国の法令尊重義務が課されているところでございます。在京外交団による法令違反が判明した場合、外務省は違反の内容に応じて様々な対応をしているところでございます。
先生からは駐車違反の踏み倒しに対する措置について御質問があったところでございますけれども、違反に対しても、外交団に対し累次にわたり注意喚起や個別の申入れ等を行ってきておりますし、令和三年四月には、新たな措置として、繰り返し違反を行う車両に対して、全ての違反金の支払いが確認されない限り、免税でのガソリン購入のための証明書を発給しないというような形で、累次いろいろな対応をしているところでございます。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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衆議院 | 2024-05-10 | 外務委員会 |
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○島田政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、外交官は、外交関係に関するウィーン条約によって、外交使節団としての任務の能率的な遂行を確保するために、身体の不可侵や裁判権の免除などの特権免除が認められているところでございます。
その関係で、例えば租税の関係で申し上げますと、直接税の免除というのが同じウィーン条約で規定されておりますし、間接税については、同条約での義務ではないものの、我が国が二国間の相互主義に基づいて免税とするというようなことをしておりまして、ガソリン税の免税はその文脈で考えられるものでございます。
今先生から免税カードのお話がございましたが、これについてはまさにこの間接税の免除の文脈で考えられているものでございまして、相互主義に基づいて対応しているところでございます。
先生から免税カードの発行をしないというような対応について今御示唆がございましたけれども、免
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) 踏み倒しの案件につきましては、警察庁さんのデータでございますので、二百四十六件でございます。失礼しました、二千三百三十八件でございます。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) 失礼いたしました。
ロシアが六十四件で、中国が九件でございます。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) 済みません。
令和五年につきましては、五年間でございますので、まだ令和五年についてはまだデータございません。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。
外交団車両における駐車違反の問題については、外務省はロシアを含む駐日外交団に対しまして累次にわたり注意喚起や個別の申入れを行ってきているところでございます。令和三年四月には、新しい措置としまして、繰り返し違反を行う車両に対しては、全ての違反金の支払が確認されていない限り、免税でのガソリンの購入のための証明書、これはクーポンでございますけれども、それを発給しないようにしているというところでございます。
これに対するロシアの対応でございますけれども、我々のこうした累次の申入れにつきまして、駐車違反をしないこと、それから駐車違反金を支払うこと、そういうことを強く求めてきているわけでございますが、駐日ロシア大使館は、日本の国内法令を遵守、尊重する義務があることは十分理解しており、今後も引き続き駐車違反をなくすことを努力するということは言ってお
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。
三宅先生には、かねてより本問題に関心を持っていただきまして、随時御指導いただいております。お礼申し上げます。
先生御指摘の踏み倒しとは、一部の駐日外交団による駐車違反の違反金が未払のままで回収が不能となった事例、すなわち行政用語では不納欠損と申していますが、そのことを指していると理解いたします。外交団車両による駐車違反に係る不納欠損は、警察庁作成の資料によれば、令和三年度では三千九百件、推計五千八百五十万円に上っております。
本問題について、外務省といたしましても誠に遺憾と認識しておりまして、これまでも警察庁の理解と協力を得ながら対策を講じてきているところでございます。
具体的には、駐日外交団に対しまして、累次にわたり注意喚起をしましたり、個別の申入れを行うとともに、令和三年四月には新たな措置を導入しまして、繰り返し違反を行う
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。
外務大臣の外国訪問におけるチャーター機の使用回数及び使用時間につきましては、令和二年度は七回合計二百六時間十九分、令和三年度は九回合計二百五十六時間十四分、令和四年度は、三月十七日現在、本日現在でございますが、十一回で二百三十八時間五十三分となっております。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) 令和五年度におきましてチャーター機を使う回数としては、九回の訪問を予定して予算要求をさせていただいております。
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| 島田丈裕 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(島田丈裕君) 実は、この背景といたしまして、チャーター機の調達経費につきましては、燃料費の高騰、円安、世界的なチャーター機需要の増加ですとか、さらには国際情勢の変化に伴う迂回経路の使用等による飛行時間の伸長によって従来に比して高額になっているという背景がございます。
このような状況の根本的な変化を前提といたしまして、同時に効率的な予算の執行という観点も踏まえまして、一度の外国の訪問で複数の国を訪問すること等を念頭に置きまして、特に遠方への外国訪問の際の積算時間が増加をしていると。要は、回数と積算時間とございますが、回数は必ずしも、減ってはいますが、かといって数が減っているというわけじゃなくて、積算時間としては増えているということでございます。
以上が背景でございます。
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