外務省大臣官房地球規模課題審議官
外務省大臣官房地球規模課題審議官に関連する発言77件(2024-03-15〜2026-05-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
南極 (99)
国際 (99)
我が国 (94)
条約 (94)
活動 (66)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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委員御指摘のとおり、ICAOでは、脱炭素化への取組を含めまして航空分野に関する幅広い議論、国際的なルールの策定等が行われております。
大沼議長が、二〇五〇年カーボンニュートラル目標、こういうものがありますけれども、この実現に向けてリーダーシップを発揮することは、我が国が国際航空における気候変動対策の面で主導的な役割を果たす上でも大変有意義と考えております。
米国は、トランプ政権においても引き続きICAOの理事国を務めております。我が国としては、脱炭素化への取組を含む諸課題につきまして、引き続き、ICAOにおいて米国を含む関係国と緊密に意思疎通をして連携を図ってまいりたく存じます。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
従来、我が国は、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましては、公海の自由に該当する活動として、南極条約第七条五に基づく事前通告の対象外であると、このように解釈をしてまいりました。一方で、本附属書では、その適用対象となる活動の範囲につきまして、この事前通告の対象とされる活動及び南極地域に入る全ての観光船について適用される旨規定されておりますことも踏まえまして、本附属書の締結に関して検討するに際しまして、事前通告の対象となる活動の範囲についても改めて検討を行わせていただきました。
その結果、国際環境法が発展する中で、公海の自由に該当する活動につきましても、海洋環境の保護等の観点から規制が強まる傾向にあると、こうしたことに加えまして、事前通告に関する各国の実行との整合性の観点、今御指摘ございましたけれども、こうしたことも踏まえまして、本附属
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の解釈変更によりまして、事前通告の対象となる活動の範囲を拡大をし、海域のみで行う観光活動及び科学的調査活動を新たに事前通告の対象に含めたわけでございますけれども、そうしたことは我が国による南極地域における活動に関する透明性の強化に資するものと、このように考えております。
一方で、この解釈変更によりまして、対象となる事業者は、環境省に対して事前に確認申請を行って、その活動が南極地域の環境に与える影響の程度について確認を得た上で南極地域における活動を実施することとなるわけでございますけれども、事業者に過度の負担を強いるものではなく、また、我が国の南極地域における活動に特段の困難を生じさせるものではないと、このように考えております。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の解釈変更の検討に際しましては、本附属書を締結済みの国を中心に、他国の事前通告の実行について調査をさせていただきました、こうした国々とお話をさせていただきました。
この中で、回答が得られた国につきましては、いずれも、南極地域で活動する観光船及び科学調査船につきまして、乗員による上陸の有無にかかわらず事前通告の対象としていることが確認をされました。
各国と協力しながら南極地域の環境を適切に保護する上では、事前通告の対象となる活動については各国の実行と可能な限り一致することが望ましいと、このように考えておりますので、こうした他国の実行に係る情報も考慮をして今回の解釈変更の検討を行ったということでございます。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
本附属書におきましては、ある事業者による南極地域における活動から環境上の緊急事態に該当する事故が生じた場合に、まず、当該事業者が迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けております。その上で、事故を起こした事業者が対応措置をとらない場合には、当該事業者の活動を許可した締約国、これがまず先に来て、締約国及び他の締約国が当該事業者に代わって対応措置をとることを奨励をしております。
また、本附属書は、他の締約国が対応措置をとろうとする場合には、原則として、当該事業の活動を許可した締約国及び南極条約事務局に対しまして事前にその意図を通告する旨規定をするとともに、南極の環境に関する重大かつ有害な影響の脅威が差し迫っている場合には当該通告を行わないことも可能であると、このように規定がされております。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。
その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。
その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそごがあるというふうには認識をしておりませんけれども、引き続き、そうした認識のそごが万が一にでも発生をして、円滑な協力や迅速な対応措置の実施が阻害されることのないように、ほかの締約国、協議国としっかり議論をして、そこにそごがないように努
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
つい先週も、広島で締約国会議、失礼いたしました、協議国会議が実施されたわけですけれども、そうした国際会議の場のみにおいて協議を行うわけではございませんで、ふだんから南極条約事務局を中心として、各国との間で様々な意見交換をしております。
そうした観点から、今回、こちらの新しい議定書に入るに際しまして、しっかりこの点も含めまして各国と議論を続けてまいりたいと存じます。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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委員御指摘の事案につきましては、二〇二二年十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ、そうした地点におきまして、中国によって設置された半球形の簡易的な小屋のような構造物及び倒壊した自動気象観測装置と思われる物体を発見したと、そういう事象のことと存じます。
当該構造物等における活動は、御指摘のとおり、南極条約第七条五の規定による事前の通告を行うべき活動に該当する可能性があったと、このように考えておりますけれども、当該構造物等の建設に当たりまして事前の通告は確認されておりません。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
他国の活動の目的につきまして予断を持って述べることは差し控えますけれども、本件につきましては、どういうものかということについて私どもも大変関心を持ってしっかり調べております。
その上で、先ほど通告はなかったというお話でございますけど、我が国は本事案の発生後、中国側に対して、この設置につきまして事前の通告がなかったことは問題であって早期撤去を行うべきであるということを例えば繰り返し申し入れてきましたし、この現状についてもしっかり把握しようと、そのように努めております。
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| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
本年二月に、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去した、こうした連絡がございました。
今後、可能な機会に、今季節が余り適切でないものですから難しいんですが、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
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