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外務省大臣官房地球規模課題審議官

外務省大臣官房地球規模課題審議官に関連する発言77件(2024-03-15〜2026-05-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 南極 (99) 国際 (99) 我が国 (94) 条約 (94) 活動 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村亮 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  今回の会議につきましては、先ほど御説明申し上げたとおり招待されておらず、したがいましてその中身につきましても正確に私どもが認識をしていないという状況にもございます。  したがいまして、仮定の問題にお答えすることは困難に存じますけれども、そうした状況が現出したときに検討したいと考えております。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  環境保護に関する南極条約議定書につきましては、一九九一年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいはほかの協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、一九九七年十二月に締結に至った経緯がございます。  こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時、我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったという御疑念を持たれることはやむを得ない、このように考えております。  政府といたしましては、御指摘も踏まえつつ、我が国にとって重要な取組を遅滞なく進められるよう、引き続き、必要な条約の締結に努めてまいります。  以上でございます。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  本附属書は、委員御指摘のとおり、二〇〇五年の南極条約協議国会議における採択の時点で協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされております。本年五月の現在、そのうち十九か国が締結済みでございます。発効のためには、我が国を含めまして残り九か国による締結が必要な状況となってございます。  政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な影響を与える事故の発生リスクが高まっていること、あるいは各国による本附属書の締結の進展に加えまして、本年に我が国が南極条約協議国会議を主催することとなった、こうしたことも踏まえまして、南極条約を重視する我が国の姿勢を改めて示す観点などか
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中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。  我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。  政府といたしましては、南極地域における各国の活動につきまして、透明性の向上は重要な課題である、このように認識をしておりまして、引き続き、必要な情報収集を行い、事案に応じまして、南極条約の関連規定に基づき、適切に対処してま
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中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。  したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。  これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払い責任が生じたりすることはございません。  もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜取りなどの協力を実施した事例もございます。非締約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地
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中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。  御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。  いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、締約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、是非、関係国間でしっかり議論してまいりたい、このように考えてございます。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わり対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、本附属書では、委員御指摘のとおり、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額に規定をされております。  一方におきまして、一九九六年の同議定書に定められました限度額は、二〇一二年の同議定書の改定を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では、本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じているのが現状でございます。  こうした現状に鑑み、本附属書の発効後に、現行の一九九六年議定書に合わせて限度額を改正すべきとの議論が行われる可能性は高い、このように考えてございます。  政府といたしまして、関係国あるいは国内関係者としっかり協議をいたしながら、しかるべく対応してまいりたいと存じます。
中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  本附属書の今の状況でございますけれども、二〇〇五年の南極条約締約国会議における採択の時点で南極条約協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされています。本年五月現在、そのうち十九か国が締結済みであり、発効のためには、我が国を含め残り九か国による締結が必要な状況ということでございます。  御指摘のとおりでございますけれども、日本は南極条約あるいは南極についての政策を一生懸命やっていくということで、今年も広島でこうして協議国会議を開催しているということでございます。その観点から申し上げれば、ほかの国にも働きかけをするということにつきましては、日本は積極的にやってまいりたいと考えております。  実際に、今回広島で開催されております四十八回南極条約協議国会議におきましても、今御指摘のとおり、国光外務副大臣及び辻環境副大臣から、ほかの締約国に対して本附属書
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中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、二〇〇〇年代から最近、二〇二〇年代にかけまして、南極への観光客数は激増いたしております。そうした観点を十分に勘案するという御指摘でございますけれども、そのとおりと存じます。南極地域は貴重な自然環境を有しておりまして、その保全は国際社会の重要な課題であることは言うまでもございません。  そういった中で、この南極地域における観光活動、一方におきまして南極地域の価値を理解する環境学習の機会の提供といった一定の意義があるとは存じますけれども、一方におきまして、今御指摘のとおり、近年、観光客数が激増しているということもありまして、環境への悪影響も懸念をされております。  そうしたことから、今回の広島における協議国会議におきましても、南極における観光活動を包括的に規制、管理する枠組みの構築に関して継続して議論が行われているところでございます。  我が
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中村亮 衆議院 2026-05-15 外務委員会
お答え申し上げます。  環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨規定しているところは、今委員御指摘のとおりでございます。  また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定をしてございます。  二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能になるかのような報道があるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条におきましては、同議定書の効力発生の日から五十年を経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみでございまして、改正を予断する内容には実はなってございません。  一方におきまして、南極地域におけます鉱物資源に関する活動の禁止でございますけれども、日
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