戻る

文部科学省初等中等教育局長

文部科学省初等中等教育局長に関連する発言1548件(2023-02-20〜2026-06-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教科書 (279) デジタル (163) 学校 (134) 教育 (122) 生徒 (119)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
まさに主務教諭は、今回の法改正の中で入っております一つの職でございます。ですから、主任とは違いまして、校長の職務命令によって発せられるものとは違いまして、あるいは、大規模な学校、小さな学校で、それぞれ職務分担あるいは職務分掌が違うといったものがございますけれども、主務教諭は、まさに任命権者が、ミドルリーダー的な存在として、この方にこの主務教諭としての職を、そうした職務を担っていただこうということでのものでございます。  ですから、任命権者が、主務教諭の任命及び配置に当たっては、よく地域の状況、学校の状況を考えていただく、それが一番適切であり、その必要があるかというふうに考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
御指摘のとおりです。  そうした学校の状況、あるいはそうした地域の状況によって、それぞれ考えていただく必要があろうかと思います。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。  この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知してございますけれども、その上で、それに基づく判決としては、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないということで、国賠法上の違法性は認められない旨の判示をされたというふう
全文表示
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。  これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよ
全文表示
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。  そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいりました。  こうした中で、校長も服務監督権者も、所属職員の時間外在校等時間をしっかりと把握できる状況になっているものと考えてございまして、こうした客観的な時間の把握をスタートラインとして、所属職員を監督する校長、そして教育委員会とともに
全文表示
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
教職員定数につきましては、法律に基づきまして、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みとなってございまして、児童生徒数が減少すれば教職員定数も減少する仕組みとなっているところでございます。  一方、こうした学校の困難度が増している、あるいは一人一人のきめ細かな教育を実現するという観点から、文部科学省としましては、少子化の中にありましても教職員定数の改善は重要と考えてございまして、近年においては、義務標準法の改正によりまして、平成二十九年度から十年間で日本語指導あるいは通級指導の基礎定数化、あるいは令和三年度から五年間で小学校三十五人学級の計画的整備を図ることなどをしてきているところでございます。  これらにより、例えば平成二十八年度と令和六年度の公立小中学校の教員一人当たりの児童生徒数を比較しますと、平成二十八年度が十五・六人だったところが、令和六年度には十四・三人となってござい
全文表示
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・勤勉手当や退職手当、年金の算定の基礎ともなる本給相当の支給とするものとしてその率が法律上明記をされる形で導入された仕組みであると承知してございます。  今般の教師の処遇改善におきましても、専門職である教師にふさわしい処遇を実現するため、
全文表示
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  義務教育等教員特別手当は、教育公務員特例法第十三条第二項に基づきまして、教師が担っている業務全般を評価する手当として支給されてございますけれども、支給水準は法律上明記をされておらず、支給水準は予算で決定されており、最終的には各自治体の条例で定められることになるわけでございます。  義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、昭和五十年一月に創設をされましたが、その際は本給の四%に相当する額として措置され、その後、昭和五十二年度に本給の六%に相当する額へ改善されましたが、定額の手当でございますため、本給改善が進む中で相対的には水準が低下しまして、平成十九年度には本給の三・八%程度の水準となったところでございます。さらに、平成二十年度以降、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえまして、順次の引下げが行われ、平成二十二年度以降は本給の一・五%程度の水準となっているとこ
全文表示
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  今、吉川先生からいただいた資料、令和四年度の勤務実態調査とともに、いわゆる教育委員会調査、我々の取組状況調査の四年度と五年度の状況をお示しいただきました。  この数字の違いでございますけれども、勤務実態調査につきましては、月四十五時間以上の時間外在校等時間がある者、これは、十月、十一月の週当たりの総在校等時間から推計をしたものでございます。そこに留意をする必要がございます。  他方で、教育委員会調査では、令和五年度でいきますと、一年間を通じた月四十五時間を超える教員の割合を、教育委員会が計測、把握できるものを全て、教員から正確に記録したものをいわば平均したものでございます。  また、調査の対象時期についても、令和六年度の教育委員会調査、一番下のものですけれども、これは八月などの休業日を含んでいる令和五年度の一年間を通じて把握された時間外在校等時間が基になって
全文表示
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
御承知のとおり、勤務実態調査はかなり負担が大きいという観点もございますので、今後、全国の教師の時間外在校等時間の状況を把握していく際には、数年に一度ではなくて、やはり毎年、毎年度、全ての教育委員会を対象として、しかも、一部の教師の一部の期間のデータのみからではなくて、調査を継続して行っていくということが必要だと思っています。時間外在校等時間の状況をできる限り正確に集計する可能な方法につきまして、継続的に推移を把握していくことが望ましいというふうに考えてございまして、調査の在り方については検討してまいりたいと考えてございます。