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文部科学省高等教育局私学部長

文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言156件(2023-03-10〜2025-12-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (286) 法人 (269) 評議 (153) 理事 (138) 改正 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のありました評議員につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成にすることにより、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることが重要だと考えております。  様々な方々、教職員も含めていろいろな角度から私学運営にアドバイスをいただくというのは極めて重要なポイントかと思っております。今回の改正につきましても、その点を十分考慮した制度設計としてございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今般の改正におきましては、評議員会の機能の健全な実質化を行うという観点から、選任する主体、これに着目いたしまして、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一まで、これはマックスでございます、とすると同時に、選任された評議員の身分等に着目いたしまして、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入したところでございます。  御指摘の点につきましては、この度の法改正が建設的な協働と相互牽制を確立することで実効性のあるガバナンス構造を構築する趣旨であることに鑑みれば、評議員会においては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成にすることにより、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることが重要であると認識してございます。  そのため、文部科学省におきましては、政省令の制定に合わせまして、今の御指摘、また
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茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今般の法改正は、我が国の公教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会のチェック機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進める、これはこれまでも申し上げたとおりでございます。  他方、現行制度でも、理事の選解任は学校法人ごとに多様な方法で行われており、理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤となっていることなども踏まえ、具体的な理事選任機関の取扱いについては各学校法人の判断に委ねたところでございます。このため、今お話ありましたけれども、理事会が理事選任機関になることもありますし、評議員会や第三者機関などが法人の判断により理事選任機関となることも可能かと思います。  今般の改正におきましては、理事選任
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茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  学校教育法におきましては、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とされ、学校における教学面の事項について職務権限を有していることは明らかでございます。  他方、私立学校法におきまして、理事会は、学校法人の業務を決定するとされているところ、この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人全ての業務を意味しているところでございます。  したがいまして、教学面につきましても、学校法人運営の最終的な責任を担っております理事会がその権限と責任の下、最終的な決定を行うことがありますが、その際には、御指摘のあったとおり、教学サイドの自主性を十分尊重しなければならないと考えてございます。  この点については、現行制度においても、今回の改正後においても、変わるものではございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現在の学校法人寄附行為作成例におきましては、監事の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとするとされております。  この規定は、御指摘のとおり、理事と監事が他の法人で上下関係にあるような場合や、あるいは、監事が学校法人と顧問契約を結んでいるような場合など、牽制機能が十分に発揮されない状況とならないよう、追加されたところでございます。  この趣旨につきましては、今回の改正後においても変更ございません。  今お話ありました学校法人全体のガバナンスの中で、このことについてはしっかり取り組んでまいりたいと思います。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 答弁申し上げます。  第二条第六項は、改正法に定められた監事の職務のほかに、学校法人として監事が行うことが適切であると考える職務がある場合には学校法人の判断において寄附行為に定めることができることを規定したものでございます。具体的には、会計監査人や内部監査室との連携のために必要な職務に関する規定などが考えられるところでございますが、学校法人の必要に応じて適切に規定をしていただくことを想定しているところでございます。  また、教学面のお尋ねがございました。教学面につきましても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象となりますので、寄附行為で定められる監事の職務が教学的な面に及ぶこともあると考えております。  ただ、御指摘もございましたが、寄附行為で定められる監事の職務により、個々の教員の具体的な教育内容や研究内容まで立ち入ることは想定して
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茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  その前に、先ほど私、答弁の中で二条第六項と申し上げましたが、五十二条第六号の間違いでございます。訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。  今お尋ねの部分でございますが、御指摘のとおり、改正後においても、寄附行為で定めることにより、学校法人の判断で、評議員会の諮問事項を評議員会の決議を要する事項に変更することは可能でございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  原則として、理事会は、単に議決を行うための機関ではなく、理事が議題について相互に意見交換を行うことにより学校法人の業務執行の意思決定を行うことが期待されるものであることから、書面開催することは認められません。ただし、できる限り多くの理事の意見を理事会の意思として反映させるため、出席できない理事が書面やメール等でその意思表示を行うことによって理事会の議決に加わることは可能としているところでございます。  理事会開催に当たりましては、様々な事情、例えば現在はコロナなどが考えられますが、こういった様々な事情が想定されることから、書面やメールによる議決への参加について半数までとするといった一律的な制限は設けていないところでございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  昭和二十四年十一月十八日の衆議院文部委員会における私学法の提案理由では、公の性質について、次のように説明されているところです。「私立学校も学校教育法に定める学校として、教育基本法のいわゆる「公の性質」を有するものでありまして、設置者がほしいままに経営すべきものではないのであります。このため私立学校については、その自主性を尊重するとともに、あわせてその公共性を高めることが必要とされるのであります。」  以上でございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点につきましては、様々なデータの拾い方があろうかと思います。今回委員から御指示いただいて御用意したデータなどもございますので、今後、どれがこれから私学助成の伸び率を測っていくか、一番適当なのかについては、しっかりと検討してまいりたいと思います。