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文部科学省高等教育局私学部長

文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言160件(2023-03-10〜2026-04-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (282) 法人 (252) 評議 (146) 理事 (125) 私立 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  御指摘の、三月十五日の文部科学委員会におきまして、私から、理事会が最高の意思決定機関であると答弁いたしましたが、これは、ガバナンス改革会議の提言におきまして、評議員会を最高監督、議決機関とすることとされていたこととの対比として申し上げたところでございます。  改めて申し上げますと、今回の改正は、建学の精神を受け継いでいく理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みは維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進めるものでございます。  なお、改正後の私学法におきましては、理事会について、最高の意思決定機関や、今御指摘ありました、最終的な意思決定機関であると規定されているわけではございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  これまで御答弁申し上げてきましたように、理事会は意思決定機関として考えてございます。  最終的なという意味はいろいろあると思いますけれども、これまで御答弁申し上げたとおり、理事会については意思決定機関、評議員会については諮問機関というふうに認識してございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  各学校法人における建学の精神は、私財を投じた創立者やその関係者を含む理事会が執行機関として責任を持ち、日頃から教学的視点を持って業務決定に直接参画することにより、脈々と受け継がれてきているものと認識してございます。  また、こうした性質を有する理事会が原則として意思決定、執行機関として学校運営を行っているという前提があるからこそ、一般的に、私立学校が社会や学校関係者から信頼を得て、安定的、継続的に質の高い学校教育活動を行うことができるものと考えてございます。  以上のような学校法人の独自性に鑑みまして、今回の改正におきましては、原則として意思決定、執行機関は理事会であり、評議員会は諮問機関であるという基本的なこの枠組みは維持しつつ、可能な限り評議員会のチェック機能を強化することとしたところでございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法の規定におきましては、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と規定されております。こうした点を踏まえまして、原則として理事会が意思決定、執行機関であると表現したところでございます。  なお、改正後の私学法においてもこのスキームは変更されてございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人全ての業務、これを意味してございます。今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。  理事会を中心とする法人側と、設置する学校の校長を中心とする教学側とは、法律に基づく相互の役割分担を理解し、お互いに協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要だと考えてございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  今般の私学法の改正につきましては、あくまでも学校法人のガバナンス改革を目的としたものでございます。学長等の選任の在り方について、従来の考え方を大きく変えるものではございません。  なお、今般の改正案においては、理事会が特定の理事に委任できない事項として、校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を規定してございます。これは、特定の理事が単独で選任及び解任を行うのではなくて、合議体である理事会において行うことを明記したところでございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正案におきまして、理事会が特定の理事に委任できない事項といたしまして、先ほども申し上げましたが、校長そのほかの重要な役割を担う職員の選任及び解任、これを規定してございます。  その趣旨といたしましては、理事長を含めた特定の理事によって恣意的な選任、解任が行われることを防ぎ、法人の意思決定機関である理事会が、任命権者として、その責任をもって最終的な決定を行うべきという考え方に基づくものでございます。  なお、御指摘のありましたように、現在も各大学において様々な形で選考が行われておりますので、このことについて変更を加えるものではございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しておりまして、今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。  ただ、今御指摘ありました、様々な職員や幹部の任命に当たりましては、それぞれの大学において個々に定められているところでございまして、今回の改正をもってこれを変更することを意図したものではございません。  それをどのように指導するかについては、御指摘を踏まえながら、しっかり検討してまいりたいと思います。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今般の改正案におきましては、できるだけ多くの理事の意見を理事会の意思として反映させるため、理事会への出席が困難な理事についても、できるだけその議決に加わることができるよう、デジタル化の動きなども踏まえながら、寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により理事会の決議に参加することができる旨を明確にしたところでございます。  本規定は、あくまでも、対面で出席できない理事につきまして、対面以外の方法によっても理事会の決議に参加できることを定めるものであり、理事会においては理事が相互に意見交換を行うことを通じて意思決定が適切に行われるということが期待されるというこれまでの考え方、これを今回の改正によって変えることは考えてございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、これは寄附行為で定めることとしてございます。各学校法人の判断に委ねたところでございます。  具体的には、評議員会、第三者機関のほか、今お話ありました理事長や理事会などが、法人の判断により、理事選任機関となり得るものと考えてございます。