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文部科学省高等教育局私学部長

文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言156件(2023-03-10〜2025-12-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (286) 法人 (269) 評議 (153) 理事 (138) 改正 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人全ての業務、これを意味してございます。今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。  理事会を中心とする法人側と、設置する学校の校長を中心とする教学側とは、法律に基づく相互の役割分担を理解し、お互いに協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要だと考えてございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  今般の私学法の改正につきましては、あくまでも学校法人のガバナンス改革を目的としたものでございます。学長等の選任の在り方について、従来の考え方を大きく変えるものではございません。  なお、今般の改正案においては、理事会が特定の理事に委任できない事項として、校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を規定してございます。これは、特定の理事が単独で選任及び解任を行うのではなくて、合議体である理事会において行うことを明記したところでございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正案におきまして、理事会が特定の理事に委任できない事項といたしまして、先ほども申し上げましたが、校長そのほかの重要な役割を担う職員の選任及び解任、これを規定してございます。  その趣旨といたしましては、理事長を含めた特定の理事によって恣意的な選任、解任が行われることを防ぎ、法人の意思決定機関である理事会が、任命権者として、その責任をもって最終的な決定を行うべきという考え方に基づくものでございます。  なお、御指摘のありましたように、現在も各大学において様々な形で選考が行われておりますので、このことについて変更を加えるものではございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しておりまして、今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。  ただ、今御指摘ありました、様々な職員や幹部の任命に当たりましては、それぞれの大学において個々に定められているところでございまして、今回の改正をもってこれを変更することを意図したものではございません。  それをどのように指導するかについては、御指摘を踏まえながら、しっかり検討してまいりたいと思います。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今般の改正案におきましては、できるだけ多くの理事の意見を理事会の意思として反映させるため、理事会への出席が困難な理事についても、できるだけその議決に加わることができるよう、デジタル化の動きなども踏まえながら、寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により理事会の決議に参加することができる旨を明確にしたところでございます。  本規定は、あくまでも、対面で出席できない理事につきまして、対面以外の方法によっても理事会の決議に参加できることを定めるものであり、理事会においては理事が相互に意見交換を行うことを通じて意思決定が適切に行われるということが期待されるというこれまでの考え方、これを今回の改正によって変えることは考えてございません。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、これは寄附行為で定めることとしてございます。各学校法人の判断に委ねたところでございます。  具体的には、評議員会、第三者機関のほか、今お話ありました理事長や理事会などが、法人の判断により、理事選任機関となり得るものと考えてございます。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、寄附行為で定めることとし、各学校法人の判断に委ねたところでございます。  今御指摘のありました評議員会についても、法人の判断により理事選任機関となり得るものであり、このことについては通知等でしっかりと徹底してまいりたいと思います。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  現行の私立学校法におきまして、「評議員会に、議長を置く。」とされてございます。これは第四十一条第四項でございますが。その選任方法や任期等につきましては、具体的には規定せず、各学校法人の寄附行為においてこれを定めることとしているところでございます。  本法案におきましては、会議体の構成として議長を置くか否かにつきましては、学校法人の実情に応じてそれぞれ柔軟に対応していただくこと、学校法人と同様に財団法人法制を沿革といたします公益財団法人や社会福祉法人においても評議員会の議長に関する規定は置かれていないことなど、こういったことから、今回、評議員会の議長の定めは設けないこととしたところでございます。  なお、改正後におきましても評議員会に議長を置くことは可能であるため、その旨を学校法人の実情に合わせて寄附行為で定めていただくことになろうかと思います。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  これまでの答弁の繰り返しで恐縮でございますが、今回の改正といたしましては、我が国の、今御指摘ありました公教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持した上で、評議員会の監視、監督機能をできるだけ高めるようガバナンス改革を進めようとしたものでございます。このため、具体的な理事選任機関の取扱いについては、国が一律に定めるのでなく、各学校法人の判断に委ねたところでございます。  現行の状況などを振り返ってみますと、例えば、理事の選任、解任につきましては評議員会や理事会による選任という形を取っているというケースや、役員選考会議というものを設けているケースや、さらには関係団体といった任意の機関による選任などのケースが実際に行われておりまして、こう
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茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  これまでの学校法人の不祥事案や今後の学校法人の取引関係の複雑化、こういったことを踏まえた場合、監事との連携による財産状況の監査の実効性の向上や、職業的専門家による会計監査を通じた計算書類の信頼性の向上、こういったものを担保する必要があろうかと思ってございます。  また、会計監査人を設置することで、監事の負担が軽減されると思っておりまして、監事の業務監査の実効性の向上も副次的に期待されるところでございます。  こうした観点から、規模が大きくなる、学生募集が全国的に行われるような大学を設置する法人におきまして会計監査人の設置を今回義務づけることとしたところでございます。  次に、両者の職務について御説明申し上げたいと思います。  監事が学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務執行の状況を監査する、いわゆる広めに監査することになりますけれど
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