文部科学省高等教育局私学部長
文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言156件(2023-03-10〜2025-12-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
学校 (286)
法人 (269)
評議 (153)
理事 (138)
改正 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
理事会の決定とともに評議員会の決議を必要とする事項につきましては、理事会と評議員会の決議が異なる場合は学校法人としての意思決定が成立しないということになります。
今回の改正は、理事会と評議員会の対立を意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くしてもなお意見が分かれた場合の議論の方法、その後の手続等につきましてはあらかじめ明確化しておくことなどにより円滑な学校法人運営に資することが考えられます。
御指摘のありました点なども踏まえながら、文部科学省といたしましても、本制度の具体的な運用に当たりまして、モデル寄附行為の作成等にしっかりと盛り込んで取り組んでまいりたいと思います。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今回の改正におきましては、選任する主体に着目し、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目し、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入し、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることとしたところでございます。
さらに、今般の改正後の私学法におきましては、評議員に不正行為があった場合には監事が所轄庁に報告しなければならないこと、所轄庁が評議員の解任勧告を行うことが可能であること等についての規定を設けることで、評議員会が健全に機能していないような場合への対応手段が複数用意されているところでございます。
このように、人事に関する仕組みの整備のみならず様々な仕組みを設けることによりまして、これらが相まって評議員会のチェック機能の実効性を法的に担保できているも
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
令和四年三月二十日に公表されました学校法人制度改革特別委員会の報告などを受けまして、本法案は、執行と監視、監督の役割の明確化と分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理いたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することを目的としています。
具体的には、評議員会の機能強化といたしまして、本法案におきまして、理事選任機関が理事選任を行う際には評議員会の意見聴取を必須とするという人事面での権限強化のほか、評議員による理事の行為の差止め請求など牽制機能の強化などの制度改正を行ったところでございます。
また、会計監査人制度などの監督体制の充実といたしましては、本法案において、監事、会計監査人につきましては評議員会が選任、解任することとするとか、内部統制システムの
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正では、他の法人の制度も参考に、特別背任罪、贈収賄罪、財産の処分に関する罪、偽りその他不正の手段により認可を受けた罪、これらを新設することといたしました。
具体的には、役員などが背任行為を行って法人に損害を与えた場合には、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈収賄を行った場合には、収賄側には五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈賄側には三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、加えまして、目的外投機取引のために法人の財産を処分した場合には、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、不正手段により所轄庁の認可を受けた場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円の罰金がそれぞれ科されることになることを予定してございます。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
今回の改正におきましては、まず、施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることといたしております。
加えまして、今回の制度改正により、全国全ての学校法人におきまして、寄附行為の改正や新制度の要件を踏まえた理事、評議員等に関する人事など、相当程度、作業が発生することが想定されてございます。
このため、経過措置といたしましては、理事、監事及び評議員の兼職禁止等への対応につきまして、令和七年度の最初の定時評議員会の終結のときまで猶予すること、加えて、近親者等の要件につきましても、改正法の施行から、大臣所轄学校法人等については約一年、その他の学校法人については約二年猶予することとしており、制度移行に際し学校法人に過度な負担がかからないように工夫してございます。
また、新制度の効果を最大限発揮させるためには、
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正では、役員、評議員の構成等に関する新たな要件を設け、選任、解任に関する規定を見直すほか、大臣所轄学校法人等におきましては、意思決定の在り方の見直しや会計監査人による会計監査の制度化を図ることとしてございます。
学校法人におきましては、理事選任機関の設置や、役員、評議員の構成及び具体的な人選等、内部的な検討を進めた上で、寄附行為の変更を始めとする必要な対応を取ることが求められております。これによりまして、かなり十分な準備期間を確保することが必要となっているところでございます。法改正後、政省令の改正のほか、各都道府県においても関係する規則等の改正を行う必要がございまして、学校法人における寄附行為変更の手続は、それらが整い次第進められることになります。
準備期間が短くなることにより学校法人や自治体の過度な負担とならないよう、令和六年で
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 申し上げます。
御指摘の、三月十五日の文部科学委員会におきまして、私から、理事会が最高の意思決定機関であると答弁いたしましたが、これは、ガバナンス改革会議の提言におきまして、評議員会を最高監督、議決機関とすることとされていたこととの対比として申し上げたところでございます。
改めて申し上げますと、今回の改正は、建学の精神を受け継いでいく理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みは維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進めるものでございます。
なお、改正後の私学法におきましては、理事会について、最高の意思決定機関や、今御指摘ありました、最終的な意思決定機関であると規定されているわけではございません。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
これまで御答弁申し上げてきましたように、理事会は意思決定機関として考えてございます。
最終的なという意味はいろいろあると思いますけれども、これまで御答弁申し上げたとおり、理事会については意思決定機関、評議員会については諮問機関というふうに認識してございます。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 申し上げます。
各学校法人における建学の精神は、私財を投じた創立者やその関係者を含む理事会が執行機関として責任を持ち、日頃から教学的視点を持って業務決定に直接参画することにより、脈々と受け継がれてきているものと認識してございます。
また、こうした性質を有する理事会が原則として意思決定、執行機関として学校運営を行っているという前提があるからこそ、一般的に、私立学校が社会や学校関係者から信頼を得て、安定的、継続的に質の高い学校教育活動を行うことができるものと考えてございます。
以上のような学校法人の独自性に鑑みまして、今回の改正におきましては、原則として意思決定、執行機関は理事会であり、評議員会は諮問機関であるという基本的なこの枠組みは維持しつつ、可能な限り評議員会のチェック機能を強化することとしたところでございます。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
現行の私学法の規定におきましては、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と規定されております。こうした点を踏まえまして、原則として理事会が意思決定、執行機関であると表現したところでございます。
なお、改正後の私学法においてもこのスキームは変更されてございません。
|
||||