文部科学省高等教育局私学部長
文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言161件(2023-03-10〜2026-05-20)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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私立 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現在でも、学校法人の出資割合が二分の一以上の会社がある場合、当該学校法人の計算書類に注記として当該会社の名称や事業内容などの情報を記載することとなってございます。また、今回の改正によりまして、監事や会計監査人に対して子法人の調査権限を付与することといたしているところでございます。
子法人はあくまでも学校法人とは別の法人であるため、子法人の詳細な情報の公開につきましては、当該子法人が属する法人、法人法、法制ですね、におけるそのルールに従って行われるべきものと考えておりますが、今回の改正の趣旨を踏まえ、学校法人に対し、その有する子法人における情報公開などのガバナンスの徹底を求めるようなその工夫、これについて検討してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
御指摘のとおり、現行の私学法におきましても、重要な資産の処分に関する事項は評議員会の意見聴取事項とされているところでございます。この重要な資産の処分につきましては、文科省において作成いたしております寄附行為作成例において、基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分、こういったこととしてございます。
個別具体的なケースにつきましては、あくまでもケース・バイ・ケースだと考えておりますが、例えば例を申し上げますと、学校法人の総資産に占める割合が大きい校舎や校地の売却、あるいは極めて高額な設備の売却、当該学校法人が通常行う取引でない不動産の処分などが該当する場合もあると考えられます。
御指摘のありました件につきましては、例えば、極めて高額な設備の売却などと照らして検討する必要があるかと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 答弁申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、私立学校法におきましては、理事会が学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているものと解しているところでございます。
したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。
この点は、現行制度におきましても、また今回の改正後においても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
公認会計士法におきましては、公認会計士は、規定する大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けているような場合には監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同趣旨の規定が置かれているところでございます。
このような規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとりまして過度な負担となる可能性や、あるいは公益法人や社会福祉法人も当該規制の対象となっていないことも踏まえながら、慎重な検討が必要だと考えております。
なお、御指摘ありました会計監査人の独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が望ましくないことなどにつきましては、各種の機会を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、理事の選任、解任は学校法人ごとに多様な方法で行われているところでございます。理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤となっていることなども踏まえながら、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては各学校法人の判断に委ねたところでございます。場合によりましては、理事長、理事会、評議員会や第三者機関などが法人の判断により理事選任機関となり得るものでございます。
今般の改正におきましては、執行と監視、監督の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性のこの双方のバランスを考慮し、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定した上で、当該理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないといたしました。
また、不正行為が仮にあった場合には、評議員による理事の解任請求を認めるなど、評議員会は諮問機関で
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
理事会の決定とともに評議員会の決議を必要とする事項につきましては、理事会と評議員会の決議が異なる場合は学校法人としての意思決定が成立しないということになります。
今回の改正は、理事会と評議員会の対立を意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くしてもなお意見が分かれた場合の議論の方法、その後の手続等につきましてはあらかじめ明確化しておくことなどにより円滑な学校法人運営に資することが考えられます。
御指摘のありました点なども踏まえながら、文部科学省といたしましても、本制度の具体的な運用に当たりまして、モデル寄附行為の作成等にしっかりと盛り込んで取り組んでまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今回の改正におきましては、選任する主体に着目し、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目し、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入し、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることとしたところでございます。
さらに、今般の改正後の私学法におきましては、評議員に不正行為があった場合には監事が所轄庁に報告しなければならないこと、所轄庁が評議員の解任勧告を行うことが可能であること等についての規定を設けることで、評議員会が健全に機能していないような場合への対応手段が複数用意されているところでございます。
このように、人事に関する仕組みの整備のみならず様々な仕組みを設けることによりまして、これらが相まって評議員会のチェック機能の実効性を法的に担保できているも
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
令和四年三月二十日に公表されました学校法人制度改革特別委員会の報告などを受けまして、本法案は、執行と監視、監督の役割の明確化と分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理いたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することを目的としています。
具体的には、評議員会の機能強化といたしまして、本法案におきまして、理事選任機関が理事選任を行う際には評議員会の意見聴取を必須とするという人事面での権限強化のほか、評議員による理事の行為の差止め請求など牽制機能の強化などの制度改正を行ったところでございます。
また、会計監査人制度などの監督体制の充実といたしましては、本法案において、監事、会計監査人につきましては評議員会が選任、解任することとするとか、内部統制システムの
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正では、他の法人の制度も参考に、特別背任罪、贈収賄罪、財産の処分に関する罪、偽りその他不正の手段により認可を受けた罪、これらを新設することといたしました。
具体的には、役員などが背任行為を行って法人に損害を与えた場合には、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈収賄を行った場合には、収賄側には五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈賄側には三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、加えまして、目的外投機取引のために法人の財産を処分した場合には、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、不正手段により所轄庁の認可を受けた場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円の罰金がそれぞれ科されることになることを予定してございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
今回の改正におきましては、まず、施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることといたしております。
加えまして、今回の制度改正により、全国全ての学校法人におきまして、寄附行為の改正や新制度の要件を踏まえた理事、評議員等に関する人事など、相当程度、作業が発生することが想定されてございます。
このため、経過措置といたしましては、理事、監事及び評議員の兼職禁止等への対応につきまして、令和七年度の最初の定時評議員会の終結のときまで猶予すること、加えて、近親者等の要件につきましても、改正法の施行から、大臣所轄学校法人等については約一年、その他の学校法人については約二年猶予することとしており、制度移行に際し学校法人に過度な負担がかからないように工夫してございます。
また、新制度の効果を最大限発揮させるためには、
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