文部科学省高等教育局長
文部科学省高等教育局長に関連する発言445件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
大学 (192)
支援 (184)
制度 (119)
学生 (113)
教育 (105)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
昨年五月の時点におきましては、御指摘の答弁のとおり、大学ファンドから支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要との認識だったものです。
その後、具体の法律を検討する過程の中で、総合科学技術・イノベーション会議の報告書で示された合議体が必要な理由は、先ほど蓮舫委員にもお答え申し上げたとおり、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであること、国立大学法人法においては全ての国立大学の組織及び運営について定めているところ、申請するか、国際卓越研究大学に申請するか否かが大学の自由な意思に任されている大学につい
全文表示
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、総合科学技術・イノベーション会議の報告書が取りまとめられた後、法制上の検討を進める中で、国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会やCSTIの有識者懇談会、国立大学協会の会議におきまして、改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきたところでございます。
こうしたプロセスを通じまして、運営方針会議の設置につきまして国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しておりまして、望ましい制度設計の在り方について改めて検討し直す必要があるとは考えておりません。
なお、従前の国立大学法人制度の改正に当たりましても、先ほども御答弁申し上げたとおり、指定国立大学法人制度を創設した際には特定研究大学、仮称、
全文表示
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
平成十六年の国立大学法人化以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また監事の体制や機能の強化のための法改正などを逐次行ってまいりました。これらの法改正は、学長の決定権の適切な発揮や学内における業務の監督を適切に機能させることを目的としたものでございます。
今回の法改正におけるガバナンスの強化は、社会課題が複雑化、多様化する中、大学が数多くの多様なステークホルダーからの長期的な信頼、支持を得ながら、教育研究のみならず、社会課題の解決等に一層貢献できるよう、運営方針会議を設置するものでございます。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
国際卓越研究大学法につきましては、我が国の研究力の強化が喫緊の課題であるという認識の下、令和六年度から大学ファンドによる支援を開始できるよう、国際卓越研究大学に関する基本方針の策定や、それに基づく公募や候補大学の選定など所要の手続の期間を考慮して、令和四年通常国会に法律案を提出したところでございます。
他方、今回の国立大学法人法改正案につきましては、総合科学技術・イノベーション会議での議論を踏まえて、合議体の設置に関してより具体的な検討を進める必要があったこと、また、国際卓越研究大学に関する基本方針に基づき、大学からの提案も踏まえて規制緩和に関する検討を行う必要があったことから、所要の検討期間を確保し、今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
運営方針会議の設置は、委員御指摘のとおり、ステークホルダーの期待に応えつつ大学を発展させるため、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することを目的としております。
この点、事業規模が特に大きい法人については、数多くの、そして多様なステークホルダーを有し、多様かつ多額の資金を取り扱うなど、ステークホルダーと共に活動を充実させていくことが極めて重要であることから、運営方針会議の設置を義務付けることとしたものでございます。
それ以外の法人については、法人のミッションや発展の方向性を踏まえつつ、法人運営の安定性、継続性を確保する観点から、運営体制の強化を図る必要があると大学自らが判断する場合もあると考えられるため、法人の申出によりまして、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設
全文表示
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) おっしゃるとおり、運営費交付金等について、特定か準特定かで一律に差を設けるということはないということでございます。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
国際卓越研究大学制度では、国公私立大学に共通の仕組みとしておりまして、この制度において必要とされる合議体の観点から、公私立大学につきましては、合議体において意思決定をするという仕組みがそれぞれ現行の地方独立行政法人の制度と学校法人の制度に既にできております。一方で、国立大学については法律上の措置を講じる必要がございました。これが前段階でございます。
こうした状況の中で、国立大学法人のガバナンスについては、全ての国立大学法人の組織及び運営について、国立大学法人法で八十六の国立大学法人を定めていることを踏まえ、そういう立て付けの法律の改正により対応することとなったものでございます。
その際、法人のガバナンスは法人の組織運営の根幹であることから、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大
全文表示
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) 先ほども申し上げたとおり、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が当てはまる事業規模が特に大きな国立大学法人について、運営方針会議の設置をこの当該法人の自由な意思に任せる仕組みとすることは国立大学法人制度上困難だったことから、この法案におきましては、これらをまず特定し、政令で定める仕組みとしたものでございます。
一方で、運営方針会議を必置としないそれ以外の法人につきましては、仮に大学の状況を考え自ら必要だと考える法人もあれば、そうではない法人もあるものと認識をしておりまして、一律に運営方針会議の要否を判断することが実態上不適切であると判断したことから、義務的に設置する法人とは別に、設置が必要と自ら考える法人については文科大臣の承認を受けて設置する仕組みとしたものでございます。
ちょっと分かりにくくて申し訳ございませんでした。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
これ、大変申し訳ありません、この資料二のところに出ていないのですけれども、実は、今御指摘の第二十一条の三第九項と第十項につきましては、ここが落ちてこの規定がなくなったわけではございませんで、これ、法技術的に、この内容はここに出てこない別の条項のところに入っておりますので、法律案で御説明すると分かるかと思いますが、ここの九項、十項の部分は違う箇所でちゃんとこの趣旨のものが盛り込まれていると、そういうことでございます。
|
||||
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
|
参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
御指摘の学長の職務等の特例を設けた趣旨につきましては、この合議体の監督機能を発揮するために必要と考えられる具体的な内容をこの法律案で規定することが適切だと文部科学省では判断をして追加をしたものでございます。
|
||||