早稲田大学法学学術院教授
早稲田大学法学学術院教授に関連する発言92件(2024-04-26〜2026-06-10)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
今回の建て替え事業との関係では、既存事業の環境影響を踏まえて、新設の工作物に対して環境配慮の内容を明らかにしていくということを考えていますので、位置とか規模との関係で従来と余り変わらないのであれば、おっしゃるような危険はそれほどはないということにはなると思います。
ただ、個別ケースによっては、そういうことが、危険が出てくる場合もありますので、そのためには、まさに、今後の基本的事項と、主務省令で定める配慮書の作成に当たっての留意点をどうするかということが極めて重要になってくるというふうに思っております。
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
地球温暖化対策推進法の地方公共団体実行計画の促進区域をつくっていく際にも、今まさにおっしゃっていただいたようなゾーニングをしていただくことが必要になっておりまして、職員の方々にそれを検討していただくということが極めて重要になってきており、その人材育成がとても重要だと思っています。
促進区域等々の区域設定との関係では、環境省及び都道府県がそれぞれ基準を作っておりまして、それを参照して御検討いただいていると思いますが、人材育成に関しては、地方公共団体自体の職員の数が必ずしも多くなっていないとか足りていないというような状況ですので、大変なことになっていると思いますが、私といたしましては、地球温暖化対策の関係の問題であるということも踏まえつつ、ある程度の予算とかを回していただくとかいうことも必要になってきているのではないかというふうに個人的には考えているところでござ
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
事後調査の結果を踏まえて建て替えのときに環境影響を検討するというのは、とても重要なことだというふうに考えております。
先ほど御指摘いただいた、新設した後で何かリスクが出てきてしまった場合は、これはもう許認可されてしまった後なので、アセスの問題ではなくて免許権者の方の問題ということになりますので、アセスの問題にはならないわけですが、アセスの途中で問題が発見されたときは、それも踏まえてアセスをし続けるということが行われるということで、そこで追加的な環境影響の評価を行っていく、そういう整理になっているところであると思われます。
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
迅速化、簡素化の件でございますけれども、再エネに関してのアセスメント、法アセスについて申し上げますと、法アセスの対象事業は、元々は道路とか空港とかダムとか非常に大きなものが中心だったのに対して、風力等々に関しましては、それとは大分規模は違うけれども、しかしフルスペックのアセスメントをするということを現在してきているので、その観点から簡素化も必要ではないか。
具体的に評価項目として問題になるものは四つほどあるんですけれども、多くのものはバードストライクと騒音、あと景観の問題が特にあるというようなところがございまして、評価項目に関してもそれほど多数に及ぶわけでは必ずしもない、陸上風力に関してでございますが、というようなことがございます。
先ほど申しましたように、再エネ、特に風力に関しては規模よりも立地のところがポイントだというところがあるので、そういう観点か
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
長期未着工のことに関しては最後の方にちょろっと書かせていただいたと思いますけれども、これは未着工ということで、アセスはなされたけれども未着工ということでございまして、今回の建て替え事業の、法案の方の建て替え事業は、もう建っていて稼働もした後、それを建て替えるという話ですので、一応別々に考えていただければ大変ありがたいというふうに思っています。
建て替え事業の場合は、既にそこに建って稼働しているので、その間に環境影響はある程度与えているということがあるので、その結果を踏まえて、その後の建て替えの後の新設のものに関しての評価をしていこうということで、ある程度の合理化はできるのではないかということを考えて、改正案が出されているものと思っております。
事後調査は、その結果を踏まえて対応することが非常に重要になってくると思いますけれども、新設のものとの関係で、既存
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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その問題に関しましては、実は現行法の三十二条がそれに関連する問題でございまして、事業者が再アセスをすることができるという規定になっております。
御指摘の御趣旨だと、どのような場合に再アセスをするかというようなことを検討すべきだという御趣旨かと思いますが、それは私もそのように思いますけれども、先ほどもちょっと申しましたように、地域とか事業特性によって様々な可能性があるので、ちょっとその期間がまだ決められないでいるということだというふうに理解しております。
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
景観につきましては、環境省としては極めて重要なものでございますので、予測調査をしていくときにその景観をまさに検討するということになっております。
規模要件は何をアセスの対象にするかということを決めるものですので、景観はその結果として発生する環境影響の方で見ているということでございまして、景観の方を要件にしてしまうと、どのようなものを対象にするかということを決めるときにちょっと困ってくるかなということがあるのではないかと思っているところでございます。
いずれにしても、先ほど御指摘いただいたように、ソーラーとの関係での景観とか、風力との関係での景観とか、世界遺産的な景観とか、景観に関しては極めて重要なものもございますので、それとの関係を重視しながら環境影響評価をしていくというのは大変重要なことだというふうに考えております。
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| 大塚直 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-13 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、アセスが一つで四年から六年かかっていることが結構ありますので、五年ぐらいが一つの目安かなというふうに考えているところでございまして、十年というのも全く不合理というわけではないということも一応申し上げておきます。
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御紹介あずかりました酒井と申します。よろしくお願いいたします。
本日は、このように意見を述べる機会を与えられ、大変光栄に存じております。
以下では、専門である国際法の観点から、いわゆるサイバー対処能力強化法案及びその整備法案について評価を行い、幾つか意見を申し上げることにいたします。
法案への評価に入ります前に、サイバー空間への国際法の適用についての現状を確認し、ここでは三点のみごく簡単に御説明しておきたいと思います。
第一点は、サイバー空間の活動には既存の国際法規則ができる限り適用されるということが多くの国家の間で合意事項となっているということです。
第二に、同じく国家間で合意されている点として、サイバー行動が外国領域で執行管轄権の行使という形態を取った場合には当該外国国家の主権を侵害する行為となり得るということが挙げられます。ただし、執行管轄権の行使に当たるかどうか
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、最初の方の御質問でございますけれども、国内法、失礼、国際法上許容される範囲というお話でしたけれども、先ほど御報告したとおり、アクセス・無害化措置については、そもそも合法だと、国際法上合法であるというふうに評価される場合もあれば、残念ながら、相手方の評価から見て違法と疑わしい場合というのももちろんあります。いずれにしても、諸外国の間、日本も含めてですけれども、国家間では、いかなる行為が域外管轄、執行管轄権の適用で主権侵害になるか、つまり国際違法行為になるかという点について、その基準自体は、どの国もこれは国際違法行為だということでは一致していると思います。そういう意味では、国際法の許容範囲というのはおおむね、抽象的には、一般論としては各国とも合意があるだろうと思います。
ただ、問題は、具体的に、じゃ、どの行為がその許容範囲に入るか入らないかという当て
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