最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁判所事務総局刑事局長に関連する発言127件(2023-03-08〜2025-12-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
ここで規定される電子情報処理組織でございますが、現在の裁判所の想定といたしましては、システムを裁判所の方で設けまして、それにアクセスしていただく、そういうような仕組みを考えているところでございます。
現在、システムは開発中でございまして、その具体的内容を申し上げることはなかなかできないんですけれども、あくまで想定の範囲で申し上げると、システムを利用する例えば弁護人の方にはアカウントを登録するなどの作業が必要になるとは考えておりますけれども、その作業負担は必ずしも重いものではありませんし、特別な費用等が掛かると、こういうことも想定はしてございません。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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最高裁といたしましては、法案が成立した場合には、改正法の内容、趣旨、この周知をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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最高裁といたしましては、関係機関ともしっかり連携、協議しつつ、改正法の円滑、適正な運用のために必要な措置をまず検討してまいります。
また、システム障害時を含めて司法手続を継続していく、そのような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
被告人の防御権や弁護人の弁護権、これを不当に制限することがないということについては非常に重要だと思っておりまして、最高裁といたしましては、改正法の内容、趣旨に従って適切に運用されるものと認識しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和五年度における令状の発付件数は四十六万二千七百九十一件、却下件数は五千六百四十四件でございます。
準抗告の申立て件数は一万五千二百二十二件でございまして、準抗告の申立てを認容した件数、すなわち原裁判を取消し又は変更した件数でございますが、これは二千七百六十件であると把握しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これまで裁判官は、嫌疑の存在、強制捜査の必要性、被疑事実と対象物の関連性等、諸般の事情を勘案いたしまして厳格に令状審査を行ってきたところでございます。このような姿勢は、電磁的記録提供命令に係る令状審査においても変わるところはないと認識しております。
もっとも、電磁的記録提供命令違反に罰則が設けられていること自体が裁判官の令状審査に事実上どのような影響を与えるかという点でございますが、これは明確にお答えすることは困難でございまして、委員御指摘の事実上の効果があることを肯定することはできませんが、否定することもできないものと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる電子令状に係る制度の導入により、裁判所における人的、時間的コストがどの程度省力化されるかにつきましては、改正法の成立を踏まえた運用の検討やシステムの開発の状況等によるところが大きいため、現段階で明確にお答えすることは困難です。
もっとも、令状処理につきましては、適正さとともに迅速さを確保することが重要であるということは言うまでもなく、電子令状に係る制度が導入された場合には、デジタル化の強みを生かしながら、合理的かつ効率的な事務処理の実現に向けた検討を行っていく必要があると考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
仮に、電子令状に係る制度の導入により、令状請求が増えるということがあった場合でありましても、人権保障の観点から、厳格な令状審査が不可欠でありまして、ルーズな審査が行われるような事態があってはならないというふうに考えております。
先ほど申し上げましたところでございますが、裁判所といたしましては、デジタル化の強みを生かしつつ、適正かつ迅速な令状処理の実現に向けた方策を今後検討してまいりたいと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今般新設される電磁的記録提供命令においては、先ほどの御説明にもありましたように、提供させるべき電磁的記録を令状に記載することが求められております。
令状請求を受けた裁判官といたしましては、電磁的記録提供命令を発する必要性や被疑事実との関連性等を十分に審査した上で、提供させるべき電磁的記録を特定した令状を発付することになると考えられます。
電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定していくのかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、被疑事実との関連性を有する範囲のものに限られることはもとより、被処分者においてどの電磁的記録を提供すればいいのか判断できる程度の特定が必要になるものと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
地方裁判所第一審の刑事訴訟事件の新受人員は、直近十年で見ますと、平成二十七年は七万五千五百六十六人、平成三十年は六万九千二十八人、令和四年は五万九千五百三人であり、基本的には減少傾向にありましたが、令和五年から増加に転じ、令和五年が六万四千九百八十七人、令和六年は六万九千六百五十二人となっております。未済件数につきましては、平成二十七年以降おおむね二万二千件前後で推移してまいりましたが、令和五年以降増加傾向にあり、令和五年が二万五千百十六件、令和六年が二万七千三百八十一件となっております。
平均審理期間につきましては、平成二十七年が三・〇か月、平成三十年が三・三か月であり、また、令和五年及び令和六年は三・九か月となっており、徐々に長期化しているところでございます。
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