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最高裁判所事務総局刑事局長

最高裁判所事務総局刑事局長に関連する発言188件(2023-03-08〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事件 (95) 判断 (89) 再審 (87) 請求 (82) 証拠 (77)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
御指摘のとおり、裁判所は、公判に提出されていない証拠、いわゆる公判不提出証拠になりますが、それに接しておりませんので、どのような証拠が不提出であるかを必ずしも把握しているわけではございません。  そのため、証拠提出の範囲等について再審請求者側及び検察官と協議をしたり、証拠及び標目の一覧表、この提示命令を発するなどすることを通じて、提出命令の対象とすべき証拠の範囲を具体化していくことになると思われます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  審理に当たっての裁判官の姿勢等についてこちらが所見を述べることは困難なんですけれども、これまで手続規定がなかったところについて手続規定ができました。また、裁判所に対する義務、また権限の範囲等も明確になるような手続規定が設けられようとしております。そのような中におきまして、裁判所としては、手続を主宰する者として、適正かつ迅速にこの手続を進めていく、こういう責務があると認識しているところでございまして、いたずらにそれを、例えば放置するとか、やる気のなさを見せるとか、そのようなことはないと、こういうふうに認識しているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  その命令を受けた検察官において関する範囲というのを判断するということになろうかと思われます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  ここで言うそれなりの根拠というものを裁判官がどのようなものとして捉えるかによりますので、最高裁事務当局の立場で判断の方向性をお答えすることは困難ですが、仮に、それなりの根拠とはいっても、当該不服申立てには不十分な根拠しかなく、理由がないということであれば、棄却の判断に至るのではないかと思われます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求審は、再審請求者の提出する証拠やそれに基づく主張に基づきまして再審請求者の主張する再審理由の有無、これを判断する手続でございます。また、改正後の刑訴法四百四十四条の二は、裁判所は遅滞なく、再審請求を受けた場合にはその請求について調査をしなければならないとされ、二項各号に掲げる場合に応じて決定する義務を負っているところでございます。  したがいまして、再審請求者が再審請求の理由を当初から的確に構成できないと、こういう場合がありましたとしても、例えば不適法な申立てを適法な申立てとして扱ったり、また適法になるように誘導したりすることまでは困難であると思われます。  しかしながら、事案によって再審請求者の主張における不明瞭な点が存在するようなときに、再審請求者に釈明を求めたり、また補正を促したりするなどして、できるだけ早期に主張等を明らかにできるよう努めていく
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平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  特に深刻な争いがあるような再審請求事件においては、早期に打合せ期日を設けて、関係者の主張や証拠を整理し、手続の進め方について共通の理解を形成していくことは、適正かつ迅速な手続進行を確保する上で有用な場合があると認識しております。  もっとも、全ての事件でこのような期日を設けることを義務付けることとなりますと、事案に応じた柔軟な手続進行が困難になることもあろうかと思われます。  結局のところ、三者協議を実施するかどうかは、適正かつ迅速な判断に向けてどのように手続を進行させていくことが適切かといった裁判体の訴訟指揮権の行使そのものに関する事項であり、個別の事案の内容に応じざるを得ない部分があるのではないかと考えております。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
事務当局として網羅的に申し上げることはなかなか難しいところがありますけれども、例えば法制審の議論なんかで出てきたもの、例でいいますと、矯正施設に収容されている被告人から再審請求があった場合に協議の場を設けるかどうかであるとか、また、一応、審判開始決定されている事件かどうかというのもあるかもしれませんが、審判開始決定された事件において一応判断するという段に至っても、特別に事実の取調べ等を要することなく結論を導けるような事案もあるんだろうと思っておりまして、そのような事案含めて全て期日が義務付けられるということになると、柔軟な手続遂行が阻害される、そういう部分もあるのではないかと考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求事件を含めた事件の審理の進め方は、事案の内容や再審請求者等の主張の内容等に応じて各裁判体が行使する訴訟指揮権に関する事項です。最高裁事務当局としてその評価にわたる事項について所見を述べることは差し控えさせていただきます。  一般論として申し上げれば、裁判官は手続の主宰者として適正かつ迅速な裁判を実現する職責を負っており、本法律案が成立した場合には再審請求事件における手続規定が整備されることになりますので、これらの規定及び趣旨に従って適正かつ迅速な裁判を実現していくことが重要であると考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  司法研修所におきまして、令和六年度及び令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。これは、昨今の再審開始決定事件等を受けて、再審事件の審理の長期化等について、もうこれは再審請求事件も含めてですけど、様々な御指摘がある中で、手続を主宰する裁判所として再審請求事件についても迅速に手続を遂行していく責任がある一方で、再審請求事件数は必ずしも多くなく文献も乏しいため、裁判所内でその知見や経験が蓄積、共有されにくい状況にあったことを踏まえて開催されたものでございます。  このうち令和七年度、本年一月ですかね、令和七年度に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策を研究し、共有するという目的から開催いたしました。  当研究会では、審理が長期化した再審請求事件の経験がある弁護士を講師としてお招きし、再審請求者側が感じている課題について御講演いただくととも
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平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。  最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。