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最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (171) 事件 (131) 家庭 (104) 調査 (100) 改正 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のとおり、算定表はあくまでも養育費、婚姻費用を算定する際の一つの目安でございまして、調停手続や裁判手続において、算定表では必ずしも考慮されていない個別具体的な事情を考慮することはあると承知しております。その結果として、調停手続において、双方が合意すれば、算定表の相場、いわゆる幅を超える金額を養育費とすることもありますし、また審判や離婚訴訟におきましても、個別事情を勘案し、算定表の相場、幅を修正してこれを超える金額を養育費として定めることがあると承知しております。  具体的には、例えば、委員御指摘のとおり、例えば教育関係費というものが標準算定方式において考慮された金額を超えているような場合、具体的には、私立学校の授業料、あと、塾や習い事の費用とか大学費用などが考慮されることがございます。  もっとも、費用が生じている場合に直ちに加算されると
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馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家事事件手続法六十五条に基づいて、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件におきまして、適切な方法により子の意思を把握するよう努めているもの、努めるものとされているところでございまして、調停委員会等において、その事案に応じた適切な方法により子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。  子の意思を把握する方法の一つとして、必要に応じて家庭裁判所調査官が、紛争の経過など子を取り巻く状況等を踏まえながら紛争下にある子と面接して子の意向、心情等を把握しておりまして、子の利益に資する紛争解決に努めているものと承知しております。
馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、両親の紛争下に置かれた子が、一方あるいは双方の親に気を遣ってその顔色をうかがうことはよくあることであるというふうに認識をしております。  家庭裁判所調査官は、面接調査を行うに当たっては、子がそうした状況にあり得ることを前提に、子の意思を適切に把握するために、まず父母双方から、紛争の経緯、同居中の父母と子とのそれぞれの関係や父母の紛争に対する子の認識、子の気遣いの程度、別居後の父母と子のそれぞれの関係、別居親と子との交流の程度や内容等、子の意向に影響を及ぼしていると考えられる事情を丁寧に聴取し、必要に応じて学校や保育園等の関係機関からも情報を得た上で子と面接するものと承知しております。  その上で、実際に子と面接をする際には、面接調査とは別の機会に事前に家庭訪問して子の不安や緊張をまず軽減し、その上で安心感
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馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず前提として、具体的な事案においてどのようにDVの事実認定を行うかにつきましては、個別具体的な事情を踏まえての個々の裁判体による判断ということになりますので、事務当局としてお答えすることはできませんが、その上で一般論として申し上げれば、DVの有無に争いがある場合には、その事案に応じた様々な証拠等から判断されるものと承知しておりまして、それのみで容易に事実が認定できるような確たる証拠がない事案におきましても、供述証拠や、これを補強する証拠を含め、証拠と認定される事実関係を総合して検討し、証拠と事実に基づいた適切な判断となるように努めているものと承知しているところでございます。
馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 済みません、委員の手続という意味がちょっと、なかなかどう理解すればいいかよく分からぬところあります。  我々が裁判やる上では、家事事件手続法なり人事訴訟手続法に基づいた手続を取るというところでございまして、これは改正法が成立した、してもしなくても、その前後では変わらないということでございます。  その中で、先ほど申し上げたような考え方に基づいて事実認定をしていくということでございますし、委員の問題意識からすれば、恐らく事務当局として申し上げられることとすれば、DV事案についての適切な審理運営がされるように、裁判官を始めとする関係職員のDVに関する専門性の向上ということでこれまでも様々な研修をしてきたところでございまして、今後とも、その必要な研修を実施するなどして専門性の向上に努めてまいるということでございます。
馬渡直史 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 改正法成立後の運用につきまして私の方からお答えすることは差し控えさせていただきますが、まず現状の運用についてお答えいたしますと、養育費及び親子交流について取り決めないまま離婚した場合に、離婚後に養育費の調停事件と親子交流の調停事件とが申し立てられることがございます。  委員御指摘のとおり、養育費と親子交流の調停事件とはそれぞれ別の事件として扱われております。同一当事者間で両方の事件が係属している場合に、両方の事件について同時に調停が成立するということもございますが、その一方の事件について調停が成立したとしても、他方の事件については、その後も調停が続いたり、調停不成立となって審判手続に移行したりするということもございます。  なお、離婚前であれば、まずは離婚を求める夫婦関係調整調停事件、いわゆる離婚調停、これが申し立てられることとなり、この調停において、離婚す
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馬渡直史 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  この委員会を含めて、今委員が御指摘のような様々な御指摘をいただいたところでございまして、最高裁事務当局としても真摯に受け止めているところでございます。  今後、我々がどういうふうに取り組んでいくかということについてですが、まず、この改正法案が成立して施行された場合につきましては、各裁判所において、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることがまずもって重要であると認識しております。  そのために、改正法施行に向けて、裁判官、調停委員、家庭裁判所調査官に対し、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、研修の実施といったことについてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。  また、裁判手続の利便性向上や事件処理能力の一層の改善、向上に努めることも重要でありまして、調停の期日間隔等の短縮化に向けた取組
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馬渡直史 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  家事調停の審理期間につきましては、各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取組を進めてきているところでございます。  現在、最高裁においては、各家庭裁判所における調停運営改善の取組の支援の一つとして、家事調停の期日間隔の長期化の点に焦点を当てて、その長期化要因の分析や、あり得る対策を提示するなど、各家庭裁判所に対して一層の調停運営改善の取組のために必要な情報提供をすることとしております。  また、裁判手続の利便性の向上につきましては、例えば、各家庭裁判所では家事事件手続におけるウェブ会議の運用を順次拡大してきておりまして、本年度中には、支部、出張所を含む全ての家庭裁判所において、ウェブ会議による家事事件手続への参加が可能となる予定でございます。  最高裁としても、その他の施策も含
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馬渡直史 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  最高裁として、この改正法案が成立した場合には、これまでの委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨、内容を、事件担当裁判官を始めとする関係職員に的確に周知し、裁判所においてその内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが重要であると認識しております。  そのために、条文や仮に今後附帯決議がされたら、その内容も含め周知することはもちろんのこと、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討や全国規模の検討会において、本委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨、内容はもとより、質疑において問題になった具体的な事例などにつきましても、きちんと情報提供し、これを踏まえた裁判所内での検討を行うために、我々としてもしっかりとしたサポートをしてまいりたいと考えております。
馬渡直史 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  家事事件手続法六十五条、調停に二百五十八条一項で準用されておりますが、この規定におきましては、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものとされております。  家庭裁判所では、親子交流の事件におきましても、事案に応じて家庭裁判所調査官による事実の調査その他の適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。  その上で、子が別居親との交流について示す意向や感情は、肯定や拒否といった二者択一的で明確なものではなく、複雑なものである場合が少なくないところでございまして、この拒否的な面も含めその真意を慎重に分析し、これを通じて把握した子の意思を十分に考慮して、交流をするかどうかや、その方法、
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