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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
こうした個別の事件に係る談話について、私が、間違っているから訂正するべきだと言うとか、あるいは正しいからそのとおりだと言うとか、そういったことについては、やはりこれは個別の事件の関係になりますので、私の立場としては、そこは大変申し訳ありませんが、答弁は差し控えさせていただきたいと申し上げているところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
過去の例ということで申し上げれば、例えばでありますが、造船疑獄事件に関する佐藤藤佐検事総長の談話、これは昭和二十九年でありますけれども、あるいは捜査対象者であった代議士が自殺をしたことに関する土肥孝治検事総長の談話、これは平成十年であります。さらには、当時の福岡地検の次席検事が国家公務員法の守秘義務違反などの疑いで告発されるなどした事案に関する北島敬介検事総長の談話、これは平成十三年でありますが、そうした談話を私としては承知をしております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
そのそうした検事総長のコメントということについては、私も……(発言する者あり)それについては承知しておりませんが、例えば免田事件の再審無罪判決を受けて当時の検事総長がコメントを発表したことはあると承知をしております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
この「控訴の要否」、これは資料で今お配りをいただいておりますので、中身についてということではないと思いますが、まさにこうしたこの談話について申し上げれば、そうした控訴をしないというその判断をするに当たってのそうした談話と承知をしておりますので、まさにそうした意味において検察の方でこうした談話を発表をした、私としてコメントできるのは以上であります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
私としては、この談話という中で、まさにそこの「控訴の要否」というところで、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りましたと書いてあります。私は、その判断も法と証拠に基づいたものと私としては承知をしております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-24 法務委員会
今御指摘の件でありますけれども、当然、それは理事会の協議事項ということで立法府にてお決めいただくことでありますが、法務省といたしまして、我々のスタンスということで申し上げれば、従来から、やはり司法権と密接不可分の関係にある検察の独立性、あるいは公正性の保持の観点から、検察官を国会に出頭させないことについて、従前、国会の御理解をいただいているところと承知をしております。  今後とも、検察に関する国会への説明、これは個別のところ、我々もそこは申し上げる立場にはないわけでありますけれども、しかしながら、我々として、検察として表明をしていることについては責任を持ってお伝えをしていくということで御理解をいただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-24 本会議
長友よしひろ議員にお答え申し上げます。  まず、改正法の周知についてお尋ねがありました。  本改正法案には、御指摘の建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションのための新たな決議の創設など、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれており、改正法の円滑な施行のためには、十分な周知、広報を行う必要性が極めて高いものと認識しています。  法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら全国各地で説明会を開催するなどして、改正法の施行までの間に、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいります。  次に、規約の拘束力、規約改定時の旧区分所有者への周知、承諾の取扱い及び遡及効の有無についてお尋ねがありました。  まず、規約の変更時点の区分所有者は、当該規約に拘束され、これに定められた義務を負い
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成・管理・発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。  こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑・迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。  また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。  そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
打越さく良議員にお答え申し上げます。  まず、電磁的記録提供命令の創設に当たっての国民の権利の保護についてのお尋ねがありました。  本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっている上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。  したがいまして、本法律案には国民の権利を保護する規定が欠けているとの御指摘は当たらないと考えております。  次に、電磁的記録提供命令に関する通知や不服申立ての権利の保障についてお尋ねがありました。  本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、当該電磁的記録に記録された情報の主体に提供の事
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-23 本会議
嘉田由紀子議員にお答えいたします。  まず、被疑者等の権利保障への配慮に関する本法律案と諸外国の制度との比較についてお尋ねがありました。  諸外国による制度の内容は各国の実情に応じて様々であることから、それらと比較した場合の本法律案の特色について一概に申し上げることは困難であります。  その上で、本法律案においては、被疑者等の権利保障に関し、証拠書類の電子データ化等により、弁護人が、電磁的記録である証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能とし、また、身体拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでありまして、これらを通じて被疑者等の防御上の負担が大幅に軽減され得るものと考えております。  次に、令状の請求、発付のオンライン化による捜査当局者の意識の希
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