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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 今おっしゃいました話で、それぞれの世論調査の正確な中身を伝えるというよりは、やはり、どういった制度というものがあり得て、そして、どういった問題、課題があって、どういった影響がいろいろ出る可能性があるのか。あるいは、恐らく、それぞれの選択肢においても、例えば子の氏をどうするかとか、これは別氏ということの中でもいろいろな議論が分かれております。恐らく、通称使用ということでも様々な考え方の相違もあろうと思います。  まさにそこで、先ほど私申し上げましたけれども、意見はそれはいろいろ相違があるんだと思いますけれども、やはり同じ理解というのは必要だと思いますし、何がこの論点で何が選択肢なのか、どうするのがいいのか、そういったところを深めていくことが一番大事ではないかと思っております。  そういった意味で、この調査の内容ということではなくて、やはり、今何が論点となり得るのかというこ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 御指摘のとおり、この令和三年の内閣府の世論調査では、夫婦の名字、姓が違うことによる夫婦の間の子供への影響の有無については、子供にとって好ましくない影響があると思うと回答した方の割合が六九・〇%であったと承知をしております。  その一方で、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無については、きずなには影響がないと思うと回答した方の割合が六一・六%であったと承知をしております。  まさに、子供の氏、それをどう、例えば婚姻時に定めるとするのか、あるいは、生まれた、出生時にそれぞれが決めるのか等々、いろいろそれは、別氏ということをおっしゃる方の中でもいろいろな意見があると承知をしております。まさにそういった、具体的な制度がどうなるかでかなりこれは変わってくることでもあろうと思いますし、恐らくそれは戸籍等への影響ということも同様であろ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 令和五年の入管法の改正、改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護をする、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になりました。そのことを受けまして、今後、在留資格がないまま在留が長期化する子供の増加、それは抑制、抑止をすることが可能になったと我々は考えています。  その意味で、お尋ねの齋藤元法務大臣が示した方針については、本邦で出生し、既に在留が長期化している子供に対し旧法下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、一回限り、今回に限りということで、家族一体として在留許可を、特別許可をする方針で検討するというものでありましたので、今後、繰り返し行うことはございません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 私も、拉致議連は役員もしておりましたし、北朝鮮、この拉致問題始め核、ミサイルも含めて、これは日本のまさに主権、安全保障に関わる問題と思っておりますし、この内閣においても最重要課題であります。  ただ、その一方で、首脳会談とか、その同席者とか、そういったことを法務大臣が、私がこの場で言うと大変なことになりますので、そこはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、北朝鮮ということで申し上げれば、私どもとしては、重大な関心を持って、公安調査庁を中心として、関係の関連情報の収集に努めているところであります。  まさに、北朝鮮、先ほど答弁でも申し上げましたけれども、中国やロシアと並んで、やはり日本にとっても大きな脅威でありますので、拉致被害者の方々の帰国に向けて、石破総理中心に内閣を挙げて取り組んでいきたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 法制審でのその案というのは、今先生御指摘のとおりであります。  一方で、この旧姓の通称使用というところでいうと、恐らく言っている方それぞれで違うことをイメージされていることも多いんだろうと思います。  そういった中で、政府においては、これまで、婚姻によって旧姓を使えないことによる不便、不利益を軽減する観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組、これまでも進めてまいりました。  もちろん、まだ拡大できるところは当然あろうと思いますけれども、旧姓の通称使用の拡大によって社会生活上の不利益が全て解消されるわけではないという指摘があるのもまた事実であります。  今日もいろいろ、この委員会でも様々な議論、それぞれの視点からございましたけれども、今先生御指摘の通称使用のことも含めて、更にいろいろな情報提供を通じて議論が深まることを我々としては期待をしていきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 当然のことながら、女性の安全、これは極めて大事なことであります。  女性専用スペースの問題等も含めて、各施設の利用に関してということであれば、それはそれぞれ民間のところでございますし、各施設の管理者の判断に委ねることでありますので、法務大臣としてということでコメントは差し控えたいと思います。  その上で、法務省として申し上げるとすれば、性同一性障害特例法を所管をしております。その特例法の定める要件、手続によって性別変更が認められた場合に、変更後の性別とみなされるということになります。  他方で、このような性別変更が認められない限り、本人がトランスジェンダーと称しているのみで性別変更を前提とした取扱いが認められるものではないというのが私どもの認識でございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 予算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の危険運転致死傷罪についてでありますけれども、今年の二月から法務省において関係の検討会を開催をして、十一月の二十七日、議論の結果が報告書に取りまとめられたところであります。構成要件の見直しなどの論点について、今後の検討に当たっての方向性やあるいは留意点等を示していただいたところであります。  この結果を踏まえて、法務省といたしましては、現在、法改正の要否あるいは当否や内容について更に検討を進めているところでありまして、法改正を行うといった、との判断に至った場合には、法制審、法制審議会に諮問をすることとなるものと考えております。  危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに御指摘のように喫緊の課題でありますので、引き続き必要な法整備に向けた検討を着実に進めてまいりたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。  これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。  第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。  これらの給与の改
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。  もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じて改定についてはこれをしていくということが合理的であろうということで私どもとしては考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2024-12-17 法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のように、裁判官、検察官が受けるこの地域手当、これ、現行法上、一般の政府職員に準じて改定されるということになります。  その上で、一般の政府職員が受ける地域手当については、この人事院勧告を受けて級地の区分等を見直すとともに、現在二年としている異動保障、この期間を異動後三年に延長するという、そういったことと今考えておりまして、これについては、この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。  そして、今回この一般職給与法の改正法案の附則の方では、地域手当に関する経過措置、これが講じられております。今後、人事院規則によってこの激変緩和措置が定められることとなるわけでありまして、現在勤務する地域に係る地域手当が減額される裁判官、検察官についてもこの経過措置に準じた取扱いをするとい
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