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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 検察官、検事につきましても、同じく、この初任給調整手当の制度、給与面での待遇の改善によって任官希望者を確保するという目的で、昭和四十六年の四月に設けられたと承知をしております。  これ以降、日本弁護士連合会に勤務弁護士の方の収入調査を依頼をした上で、その調査結果を踏まえて、これまで二回、昭和六十一年と平成元年にこの手当を増額をしているところであります。その結果、今お配りをいただいた資料にもございますけれども、検察官につきましては、長年、多少上下はありますけれども、七十人前後、毎期確保できている状況でございます。  そういった中でありますが、今後も適切に確保できるように、任官者数の状況を見守りながら、必要であれば、全体のバランスも考えながら、初任給調整手当の増額改定の要否も含めて検討してまいりたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今御指摘の関係の点ですが、平成二十七年の六月の法曹養成制度改革推進会議の決定というものがございます。法曹人口の在り方について、当面は毎年千五百人程度は輩出をされるような取組を進めるとともに、さらには、これにとどまることなくということで、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきというふうにされております。  このように、今御指摘のように、法曹人口のあるべき姿ということで、やはり社会の法的需要、これは考慮すべき要素の一つではあろうかと思います。ただ、委員御指摘のように、やはり合格者判定については、やはり法曹となろうとする者に必要な学識であったり、あるいはその応用能力を有するかという観点から、学識経験を有する、委員もやられたんだと思いますけれども、司法試験考査委員の判定に基づいて司法試験委員会によって決定をされると
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今三点についてお尋ねをいただきましたので、まとめてお答えをさせていただきたいと思います。  まず最初、現状認識というところですが、最高裁のこの委員会での答弁の中で、新任判事補の採用数が伸び悩む原因の一つに、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体の減少を挙げていたということ、そして日本司法支援センターの常勤弁護士に欠員が生じているということ、そして地方の弁護士会における新規登録者数について、御指摘のような状況が生じている、そういったことについて承知をしてございます。  そして、現状の調査ということもありますけれども、その点については、先ほど申し上げましたような、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定においては、法曹人口についての必要なデータ集積、ここについて継続的に行っていき、そして、国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について引き続き検証を行
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 円滑な施行のために国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する一方で、子供の利益を、子の利益を確保するためには、やはり速やかな施行、これが必要だと思っております。そういった意味で、しっかりこの速やかな施行を行っていくということに尽きると思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 先ほど申し上げましたように、この施行、これをしっかり速やかにしていく、その中で、この改正法については、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としているところであります。  その中で、今御提案がありました、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない、そういった御意見については、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられることから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないということになりますと、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  そういったことで、この改正案においては、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含めて、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に判断することとしております。そういった中で、こ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 最近、国会等の場において、検察の活動、取調べが適正に行われていないのではないか、こういった厳しい御指摘がある中であります。その中で、今、様々なこれからの刑事手続の在り方等々についてのいろいろな御指摘をいただきました。  こうした再審制度であれば、この在り方について様々な議論がある中であります。そういった中で、現在、再審制度の在り方については、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議が行われているところでありまして、こうした議論をしっかりと踏まえながら適切に対応してまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 再審法の改正という今のお話であります。  今申し上げました協議会、ここの議論、この協議の取りまとめということが、一つの、そういったことでいえばポイントになりますが、この取りまとめの見通し、こういったことについて現時点でお答えすることは困難でございまして、私どもとしては、この協議会において充実した議論が行われるよう、しっかりとこれは尽力をしてまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 そもそも論になりますけれども、人事院勧告、これについては、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるということがあるということで、まずもって、その点については合理性があるんだろうと思っております。  その上で、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額、これを改定するということについては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、やはり人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持を配慮する、この双方の観点に基づくものでありまして、そういった形で、裁判官そして検察官の報酬、俸給の月額を決めるということは合理的であろうというふうに私どもとしては考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今御指摘があった点でありますけれども、そもそもの、現在のベースというところにおいては、業務の特殊性とか、そういったことを勘案して、これはかなり違うベースになっているというところ、そこをどう変えていくのかというところについては、やはり、国家公務員全体の給与体系のバランスというところもありますので、そこをあえて、この年度でどう変えていくというところ、変えていくという、そういったことにおいては、なかなか合理性は見出しづらいのかなということを考えております。  要すれば、こうした、今年どう上げていくか、どう変えていくかということにおいては、人事院勧告に基づいて、ここに準じて行っていくということで、私どもとしては合理性があると考えておりますので、その点、申し上げさせていただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 今回御審議をお願いしている裁判官の報酬と検察官の俸給、それぞれについてでありますが、まず、裁判官ということで申し上げれば、三権の一翼であります司法権を担う存在であるということ、そして、その重責にふさわしい適材確保の必要性があるということ、そういった裁判官の職務と責任の特殊性を考慮しつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮をして、裁判官報酬法によってその報酬が定められているところであります。  検察官ということでございますが、検察官についても、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図るという準司法官的な職務と責任を有するということ、そして、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任用されるなど、裁判官に準ずる性格を有しているということ、そうしたことから、裁判官の報酬月額に準じて、検察官についても、検察官俸給法によって俸給が定められているというところで
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