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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-23 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) はい、それはもちろん事実でございますので。  私がなし得ることは、こうして委員から御指摘を受けたこともありますが、様々な御指摘がマスコミにもあります、この件に限らず、検察の適正な捜査について様々な御意見がある。そういったことを前提に、各検察庁に私が出向いて、しっかりと適正な検察の在り方に沿ってやってもらいたい、この「検察の理念」も含めてやってもらいたい、そういうことをしっかりと言い置いてくる、訓示をしてくると、それを申し上げているわけです。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-20 予算委員会
○小泉国務大臣 現行の民法におきましては、子及び直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となるとした上で、その兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その子であるおい、めいが代襲して相続人となる旨を規定しております。その理由でございますが、一つ、被相続人が相続の基礎となるような交流を持ち得るのが通常おい、めいまでと考えられること、また、相続人が存在しなくなると、相続財産が国庫に帰属することになってしまう、こういった点を考慮したものでございます。  その上で、生前に疎遠であったおいやめいに財産が承継されることを避けたい場合には、本人がその旨遺言をするという方法もあるわけでございます。  委員御指摘のように、確かに核家族化という形で家族の在り方が変わってきています。多様化も進んできている。そのことはしっかり視野に収める必要はありますが、現時点で、おいっ子、めいっ子を一律にこの今の制度から外して
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 まず、御理解をいただきたいのは、外国人との共生社会、これを実現するためには、我が国に在留する外国人にも、責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要がある。まず、これが基本的な出発点であります。  この点、現行入管法上は、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続が存在していないため、永住者全体について網羅的に税金等の納付状況を把握することが困難であるという状況にありますが、その中で、地方自治体を中心に、永住者の一部において公的義務を履行しない場合があるといった指摘がございます。また、入管庁においても、永住者に関する在留審査の中で、一部の永住者について公的義務が適切に履行されていない事例があることを把握し、認識をしております。  こうした状況を容認することは適当ではないと考えます。この
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 政治資金の適正性に関する様々な御批判、また、今、それに対する与党、関係各党の御努力、そういったものは非常に重要な問題であると私も認識しておりますが、それが解決するまでの間、では法務行政の適正性を確保するための措置を止められるのか、そういうことはできないわけでありまして、政府としては、政治資金の問題は重要ですよ、しかし、法務省としては、また法務大臣としては、一刻も早く、一刻もゆるがせにすることなく、法務行政の適正性、在留管理の適正性を期するための措置を講ずる国民に対する重い責務がございます。そのことを是非御理解いただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 もっと大きく考えていただきたいのであります。大きく考えていただきたいのは、様々な不正がある、納税に関する不正がある、それを正していくことが、やはり、長い目で見て、日本国民の外国人材に対する、外国人に対する、在留者に対する正当な、適切な評価がそこから生み出されていく、そうでなければ、外国人に対する拒絶反応というものが蔓延していく、そのリスクは非常に大きいと思います。  それから、外国人の方は、労働者であり、また納税者でもありますが、もう一つ、在留資格というものを許可を得た、そういう在留資格者としての許可を得た者としての法的ステータスがございます。それぞれの法的な取扱いの中で、我々は、取消し、しかし実態的には在留資格の変更という形で、定着性にも十分配慮した形で適正性を確保しよう、こういうふうに考えているところでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 本人の責に帰すことができない事情がある場合の滞納、こういったものについては、取り上げるという考え方を我々は持っておりません。帰責性、それが一つの基準になります。ですから、悪質な一部の例を対象にするというふうに申し上げているのも、そういうことでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 行政罰を受けたことのみをもって、機械的に、自動的に取消しということにはなりません。  申し上げますけれども、実質的に見て本人の責に帰すべき事情があるかないか、つまり、在留が良好なものであるかどうかというのが最終的な基準になりますけれども、本人の責任があるかどうか、そういうものがないのであれば、我々は対象にするつもりはありません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 そういう理解で結構でございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 脱税というものの定義はちょっとまだ客観的に確定できない部分はありますので、また同じ説明になりますけれども、悪質性、本人に帰責事由があるかないか、これが基準になるわけでございます。  税務行政は、それとはまた別に、収納という、税を集めるという、そういう観点が入ってくる。我々は、良好な在留状況というものに照らしての判断をしなければならないと思っているわけであります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 永住者としての在留許可後について、更新手続その他においてこれを是正する客観的な条文上の根拠というものを我々は今持っていないので、一度許可すればそのままになってしまっているわけでありますが、今回の改正をしていただくことによって、現状を把握する、そういう権限を得ることができます。より適切に現状を把握し、より公平に、より的確に悪質性のあるものを探し出す、こういうことが初めて可能になるわけでありまして、その法律の欠如の部分を補う、そういう法律改正であります。