戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘のとおり、子供の利益を確保するためには家庭裁判所においてスピード感を持った審理が必要な場合がある、当然考えられることであり、各裁判所において、そのような事情も踏まえて適切な運営がされるものと理解をしております。  この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しており、法務省としても、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有すること、これ繰り返し申し上げておりますけれども、共有することを含めて裁判所の取組をサポートしたい、協力したいと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の審判手続に要する時間、期間については、個別具体的な事案によって異なる上に、様々な要因が影響すると考えられます。そのため、現在の監護者指定事件の審理期間についての評価、これをお答えすることや、仮に本改正案が公布後二年を待たずに直ちに施行される場合といった仮定の質問にお答えすることは困難であります。  しかし、このスピード感、おっしゃるように非常に重要なポイントであります。日々の生活がもう動いていますから、日々の営みというのは途切れませんので、その中で刻々と子供は成長します。そういう大事な時間を無駄にできない御家庭にとって本当に重要な問題だと思います。  そのことを我々もよく理解し、裁判所にも理解していただいて、財政当局にもお願いをし、できる限りスムーズに結論が出せるような審理体制を目指して、本当に力を入れてしっかりと取り組んでいきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の体制については、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、御指摘の審理期間の短縮、迅速化の達成状況の目安について法務大臣としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。  国会審議の中で、こうした問題提起をいただき、様々な御議論もいただいていることを裁判所とはしっかりと共有をしていきたいと思います。協力もしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを定めております。  そのため、離婚後の夫婦双方が親権者となった場合においても、父母の一方が単独で行う親権行使について他の一方が不当な妨害行為をすることが許容されるものではなく、個別具体的な事情によってはそのような行為が人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがあり得ます。  このような本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分かつ適切な周知、広報に努めてまいりたいと思いますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、裁判所が行う親権者の指定、親権者の変更の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあり得ると考えます。裁判所がこれらの裁判をするのに要する期
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘いただきましたように、この民法、今回の民法改正案は子供の利益を中心に考えていこうという仕組みになっております。そして、こども基本法の、そういう意味では、こども基本法の今お示しいただいた基本理念と全く同じところに立っている法案でございます。  したがって、本改正案の解釈、運用においては、御指摘の点を含め、こども基本法の基本理念が尊重されるものと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 親権等に関する家庭裁判所の手続において、子供の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されることが非常に重要であると認識しております。また、本改正案においては、子の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものとして、父母が子の人格を尊重すべきことが明文で定められているところでございます。  具体的に個々の事件における子の意見聴取の在り方については家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であると考えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、例えば家庭裁判所調査官を利用して子の態度や生活状況等を調査するなどして、子の認識や意向等を適切に把握するよう努めているものと承知をしております。この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が、子供の意見を踏まえる形で適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。  法務省として
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚時に、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項、これを取り決めることは子の利益にとって望ましいことであります。御党からも養育計画の調査研究等について御提言をいただいております。  そこで、法務省では、本年度には、養育費や親子交流も含めた子の養育について、離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。  また、衆議院において本改正案の附則に検討条項が追加されましたが、この条項に基づく検討をする際には、子の養育に関する事項の取決めやその履行が子の利益の観点から適切に行われているかを含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと思います。  法務省としては、附則の、この附則の規定の趣旨や御党の御提言等を踏まえ、関係府省庁等とも連携して、引き続き、子の利益の観点から効果的な取組について検討を進
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、御党から、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁等連絡会議、これを立ち上げることを御提言をいただいております。また、先般の衆議院法務委員会での附帯決議においても、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることとされております。  法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、共同親権に関わる規定のほかに、子に関する権利の行使に関して父母が互いに人格を尊重して協力しなければならないという規定を置いております。  これ、父母の一方が何らの理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為、つまり連れ去り、これは、個別の事情によってはこの規定の趣旨に反すると評価される場合があり得ると考えております。  本法案は、国際的な子の連れ去りに関する制度を見直す、直接的に見直すものではありませんけれども、今申し上げたような点から考えますと、本改正案、国内における委員御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) お考えの趣旨はよく分かります。  しかし、全体としてこの制度、また理念も含めてでありますけど、国民に与える影響が非常に大きなものがあると思います。全体像を正確に把握していただく必要がやはり非常に大きいというふうに感じております。  また一方で、関係機関による準備も、裁判所も含めて必要だと。やはり、どうしてもこれは二年の準備期間を経て、トータルな制度として、理念も含めて施行することがやはり一番スムーズな施行の方法ではないかというふうに私は考えます。