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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。  子の連れ去りという要素、これはもちろん大きな要素ではありますが、他の考慮要素との関係でどの程度重視されるか、これまさに個別具体的な事案に即して判断されるべきものであるということで、一概にはお答えすることが困難でございます。  しかし、本改正案は、子の連れ去りの問題の改善に資する、これは先ほど申し上げたとおりでございまして、そういう方向の作用を持つということは間違いないと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 親子交流に関しては、間接強制を可能とするため具体的な条件等を明確に定める方が望ましいケースもある一方で、子の心身の状態に照らして、その自主性を尊重することが相当な場合など、間接強制がなじまないケースもあると考えられます。  裁判所の審判の在り方の当否について法務大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、親子交流支援団体等による支援も含めた環境整備によって、安全、安心を確保した上で親子交流が実施されることが望ましいと考えられます。  法務省としても、こうした環境整備の取組について関係府省庁等と協力をしてまいりたいと考えます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 親子交流の法的性格については、それを権利義務として構成するかどうかなどめぐって様々な見解や御指摘がございます。  御指摘のような権利を明文化するということは、現時点で我々困難であると考え、また必ずしも相当ではないと認識しておりますが、いずれにしても、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、婚姻中の父母の別居時における親子交流や裁判手続における親子交流の試行的実施の規定などを設けることにしております。安全、安心な親子交流を適切に実現することに資すると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判手続において、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的でDVを受けたかのように偽装して主張する場合がある、今、虚偽DVですか、こういう批判があるということは承知をしております。  しかし、これ、裁判手続において、裁判所も一方的な、一方の当事者の主張だけで判断するわけではございませんので、反対の意見も双方からまた聞いて、そして、公平公正な立場から裁判所において具体的な事情に即して判断されるべきものであり、また判断されるというふうに我々は考えております。こうした事案がある、こうした現象があるということはしっかり視野に入れておきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは断続的に、継続的に、見直しの必要性というものは判断していかなければならないと思います。  しかし、一定の期間を経て初めて明らかになる事象もございますから、一つ一つに毎年対応するのか、大きくくくってその全体像を見て対応するのか、様々な考え方、アプローチがあると思いますが、お示しいただいた五年というのを、一つのめどであることは間違いないと思いますので、重きを置いて、しかし、不断の検討を続けていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは少し専門的な見地からの分析が必要になってくると思います。  我々、まずこの法案を作り、国会で御審議いただき、御理解いただくことを最優先でやっておりますが、法案が成立した暁には、これが実際にどういう効果をもたらす、また訴訟の現場でどれだけ訴訟が増えてくるのか、そういったテクニカルな専門的な検討を深めていって、そして手掛かりがあるならば、それをてことして将来像を検討したい、そういう意欲を語らせていただいたわけでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような取決めの促進は重要な課題であります。  他方で、父母の一方が離婚を求める背景には様々な事情があると考えられ、離婚時にこれらの取決めを義務化することについては、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、そういった場合にはかえって子の利益に反するとの懸念もあり、慎重な検討が必要だと考えております。  子の養育に関する事項の取決めの促進、これは関係府省庁と連携して積極的に進めていきたいと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者、これを判断するに当たって、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。  また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認めるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととした上で、これに当てはまる場合の例示として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを明文で規定をしております。  加えて、本改正案では、監護の分掌等については子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明文で、これも明文で規定をしております。  法務省としては、本改正案について、このように考慮要素が明確化されていると考えていますが、その趣旨及び内容が国民に正
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 例示として、今申し上げたのは、例示として明文で規定しているということを申し上げました。また、監護の分掌については利益を、子供の利益を最も優先して考慮しなければならないということを明文で規定している。  法文の書き方としては、もちろんその細部にわたって書き込まれているわけではございません。様々なまだ不明な点がございますが、法文の書き方としては明確に書いたものと我々は認識をしています。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 我々、委員会の審議で何度も周知、広報と申し上げているその中身ですよね。その周知の方法、やり方、どういう形にするのか、それ、よく詰めて、国民の側から分かりやすく理解していただけるようなものを目指して、知恵を絞りたいと思います。