法務大臣
法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
保護 (84)
保護司 (56)
制度 (43)
必要 (42)
更生 (41)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 育成就労制度は、未熟練労働者を受け入れて、人手不足分野における特定技能一号への移行に向けた人材育成を目指すものであります。そのため、育成就労から特定技能一号に移行し、また、その後、特定技能二号等を経て、中長期的には永住許可を受ける外国人が増加し得ると考えているところでございます。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 事務局からるる御説明しましたように、一定の期間の、一定の経過を経て、これまで様々な調査も行い、また様々な方々の意見も、地方自治体の意見も伺い、ここまで法案を作ってまいりましたので、是非御理解をいただきたいと思います。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。
第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子の利益の観点から大変重要な問題である、課題であると認識しております。父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。
そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために民法等の規定を見直すこととしております。
改正案の概要でございますが、第一に、父母の離婚に直面する子の利益を確保する観点から、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直すこととしております。そして、委員御指摘の養育費の履行の確保の観点でございますが、この観点から、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、法
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が提唱され、そして立ち上げられ、また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいたこの刷新会議、大変貴重な存在であり、また我々に多くのものをもたらしてくれているというふうに感じております。心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。
先生が三つ、委員が三つの柱をということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それを更に要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内外の信頼、それを取り戻し、構築し、維持をするその必要性について問題提起をいただいたと思っております。
この後、刑事司法の在り方については、刑事局でその後、検討を含め、検討を進めているところでありますけれども、先生が提唱されたその精神は法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに私は感じております。
具体的な取扱いについてはまた刑事局から御説明
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度については、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論をされたことがございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。
その後、この点については、御指摘の法務・検察行政刷新会議の報告書において、平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。
その上で、法務省においては、現在、この三年後検討の場として改正刑訴法に関する刑事手続の在り方
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法によれば、父母間で養育費の取決めがされていても、公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができません。養育費の履行確保は子供の健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないという問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
その上で、本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
ここで言う子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
また、標準的
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することになります。その後、子の監護親は、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。
本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。
そのため、協議上の離婚の際に父母が親権者の定めをするときにも、父母は子の意見を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。
|
||||