法務大臣
法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 何が子にとっての利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、その子の人格が尊重されること、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育されること、そして心身の健全な発達が図られること、これが子供の利益であると考えております。
また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払や適切な形での親子交流の実施も含め、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益にとって重要であると認識をしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識しております。
法務省では、今年度、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定であり、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しております。
引き続き、関係府省庁、地方自治体と連携して、こうした養育計画の作成を促進するための方策について検討を進めてまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねのとおりでありまして、離婚する父母が子の養育に関する講座を受講することや、また養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子供の利益を確保すること、これは非常に重要な課題であるというふうに認識をしております。
法務省としましても、今後も養育講座の受講や養育計画の作成を促進するための方策について検討するなど、関係府省庁や地方自治体等と連携した取組を続けてまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本法案、これを円滑に施行するためには、当事者のみならず、医療機関を含めた関係機関、民間団体における本改正案の内容に関する理解が重要であります。
法務省としては、施行までの間に本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、その趣旨、内容に関する分かりやすい、まずガイドラインですね、そして解説、QアンドA、SNSを通じた広報、様々な媒体を通じた積極的な広報、こういったものを通じて、国民の理解、関係者の理解を広げ、深めていけるように努力したいと思っております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 子の監護に関する事項については、父母の離婚時にその取決めをした場合であっても、その後、父母が再度協議してその取決めの内容を変更することができます。また、父母の再度の協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して子の監護に関する取決めの変更の申立てを行うことができます。また、離婚後の親権者の定めについても、父母の協議のみによって変更することはできませんが、家庭裁判所に対し親権者の変更の申立てをすることができます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親の別居、離婚を経験した子供を対象とした心理学分野の複数の研究結果においては、DV等がある事案を除いて、親子交流が継続して行われているグループの方が、親子交流が行われたことがない又は親子交流が中断しているグループと比べ、自己肯定感が高く、親子関係も良好であるということが指摘をされております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、子に関する権利の行使に関して、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないと定められております。したがって、父母の一方が何らの理由なく他方に無断でこの居所を変更するなどの行為は、個別の事情によりますけれども、この規定の趣旨に反すると評価される場合があり得るというふうに思います。
そして、あくまで一般論でありますけれども、父母の一方がこうした人格尊重義務あるいは協力義務に違反した場合は、個別の事情によりますものの、親権者の指定、変更の審判あるいは子の監護に関する事項の審判において、その違反の内容が考慮される可能性はあると思われます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の養育費受領率の達成目標は、内閣府が中心となって、こども家庭庁、法務省とともに設定したものであり、具体的な数値については、これまでの受領率の推移を基に推計したものと承知しております。
法務省としては、本改正案で養育費の履行確保に向けた改正を行っているところであり、施行後の養育費の履行状況を注視するとともに、引き続き、養育費の取決めを促進するための取組を行ってまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益とその親権は相対応する概念では必ずしもなくて、親権を行使するとき、親権に関わる様々な判断、そういったものがなされるときに子供の利益を尊重してやっていこうと、こういう基本的考え方で構成されていると私は理解をしています。
まず本改正案では、親権は子の利益のために行使しなければならず、また裁判所は、親権者を定めるに当たって子の利益を考慮しなければならない、子供の利益というものを念頭に置いて親権者を定め、また親権は行使される、こういう形です。また民法七百六十六条では、離婚後の子の監護に関する事項を定めるに当たって子の利益を最も優先しなければならない。これは、親権ではありませんけれども、子供の養育に関する監護の問題についても子の利益を優先をする。
こういう形で、子供の利益は、親権の行使、親権者の定め等において最も重要かつ優先して考慮されるべき要素であるとい
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 何が具体的に子供の利益であるか、それを私もこの質問をいただきましてずっと考えているんですが、やはり、それぞれ子が置かれた状況、御家族の状況、それぞれありますので、その中で、こういうものだと一義的に子供の利益を規定するということは、やはり困難だと思います。
そしてまた、いろいろな状況に対応し得るためにも、大きな概念として、子供の利益というのは子供の幸せですよね、子供の幸せが増えるように、困難が少しでも減るように、通常の親が子に対して思う、願う幸せ、そういう大きな概念としてやはり存在して、この法体系の中にですね、規定するということがやはりまずは妥当なことではないのかなと思います。そして、子供の利益が強く関わることについて、例えば、親の責務、養育費の履行確保、親子交流の実現、子供の利益、子供の幸せに強く関わる重要事項については、今回の民法等の規定の見直しを行っている
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