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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 労働条件を母国語で明示し、労働条件明示書類を育成就労労働者に渡すこと、その出身国で示された労働条件を下回ることがあってはならないこと、これについてMOCの内容とするべく検討をしてまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 これも同じく検討の対象としたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 やるか、まあ、それは検討します。検討します。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 委員の御指摘、御懸念をしかと受け止めて、検討したいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 まあ、御趣旨は分かりますが、これは相手国のある話でございますので、相手国との議論、そういったものを経ての話になります。  そういう意味では、広い意味では検討対象にしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 今日の御指摘、様々いただきましたけれども、それらを含めて、しっかりと制度の適正を期するために検討したいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 今回の改正は、永住者の方全体を対象にしたものでは全くなくて、一部の、一部の悪質な行動をされている方が対象なんですよね。  ですから、それが地方自治体からも話は来る、また、我々政府が作ったロードマップにもそういった問題点の指摘が行われてきています。対応策をつくるべきだということはかねてより指摘をされてきているわけであります。ごく一部の方々が納税義務を果たさないということをそのままにすれば、この在留許可制度そのものが崩れていく、そういう懸念も表明されているところであります。  様々な御意見を踏まえて、また、こうした国会での御指摘もいただきながら議論を進めてきたところでありまして、多くの方々が懸念を示されるように、全ての在留者が対象となるものではないので、そこを是非、永住者が対象となるものであれ、ごく一部の本当に悪質な行動をされる方がターゲットでありますので、そこをまず考え方
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今御丁寧に御説明をいただきましたとおり、委員が立ち上げられて、そして熱心に御議論をいただき、また報告書も取りまとめていただいた法務・検察行政刷新会議、これ非常に大きなテーマを正面から恐れずにぶつかっていっていただいた大きな足跡だと思います。そして、この刑事司法の様々な議論、見直しの議論今ありますけど、その源流をつくっていただいた、その底流というものをつくっていただいた。これは、引き返すことは、引き返すべきではない、引き返すことができない底流をつくっていただいた、そういうふうに私は認識をしております。  個々のテーマが入るか入らないか、これ在り方協議会の事務局でありますので少し舌足らずな点があったかもしれませんが、なかなか事務局として大きく仕切るような発言も法務省としてはしにくかったのでしょう。十分な意思が伝わっていなかったこと、おわびを申し上げたいと思いますが、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、法制審の家族法制部会の議論の過程において、今委員御指摘の一定の公的給付を前提とするような支援措置、仕組み、こういったものについての問題意識、そういうものは表明をされました。しかし、これを法制審の中で具体的な検討項目として審議を進めることについては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘も行われました。  こうした点を踏まえて、今回の法制審で採択されました要綱、またこれを受けて立案された今回の改正法案においては、国による養育費の立替払や強制徴収制度の導入は含まれておりません。  中身について少し申し上げますと、子の養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしておりますが、仕組みの導入については、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、
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