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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 先日の御説明のときに、DVからの回避を含め、一般的な、一般的なその居所の急な移動みたいなことについての御説明を申し上げる中で、別居親の心身に、残される側の別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合というフレーズを継ぎましたが、DVから、あるいは虐待からの避難が必要である場合については、もうストレートに単独親権のこの要件に、急迫の事情があるという要件に当てはまると思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の審判において、そもそも単独親権にするのか共同親権にするのか、その話合い、調整をするときに、これ一つのテーマだと思うんですよね。その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと、その両方の親共々、子供の修学旅行、海外も含めて、パスポートの取得、しっかり対応できますよねということも含めて、子供の共同親権の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法を取ることも一つの防止策に私はなると思います。  いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 立ち止まって子供の利益を考える場面を是非踏ませてください、そういう御説明をしました。その大前提は、DVのおそれ、あるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVのおそれ、そういった問題意識を含んだ、DVの被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独親権にしなければならないと、法文上、制度上そういう仕組みになっています。そういうおそれがある方をまず守りましょうと。まず守った上で、それ以外の理由で、それ以外の理由で、私は嫌だ、共同親権嫌だ、様々な理由があるわけです、DV以外にも。そういう方々については、話し合う機会を、考え直す機会を、高葛藤を鎮める機会を、裁判所が入って。それは何のため、子供の利益のためです。そのためにそういう仕組みをつくりたい、つくりましょうと、そういう御提案を申し上げています。  繰り返しになりますけど、大前提とし
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 問題意識はよく承知しました。これは最高裁の、裁判所の所管でありますので、よく意思疎通をしながら、目的は一緒でありますから、どういうことができるか考えていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) もう少し詳しく状況を裁判所からも聞かせていただいて問題意識を共有していきたいと、先生も含めて、問題意識は共有していきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 現行民法においても、父母双方が親権者である場合には、法定代理人の行使を含め、代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。したがって、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をして親権を行使してしまうということは、現行民法の下でも生じ得る問題でございます。  そして、現行民法の下でも同じように取引の保護が図られてきているわけでございまして、この点も今改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 同じ説明で恐縮ですけど、現行民法においても、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととされており、この場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をしてしまって親権を行使してしまうということは生じ得る問題であります。  現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですが、こうした問題については、現在においても子に関わる全ての方が訴訟リスクを回避するために民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。この点は、本改正案によって変更が生ずるものではないというふうに考えます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、裁判所の審判において、話合いにおいて、単独親権なのか、共同行使は難しいのか、共同親権そして共同行使難しいのかどうか判断するときに、加害的であるか、敵対的であるか、御本人が自分の正しさを疑わない傾向があるなら、なおさらやり取りの中でそういったものは見て取ることができるという可能性も少なからずあると思います。もちろんそれだけで限られるわけではありませんが、まず裁判所の段階で、加害的、敵対的な、そういう行動が将来出てくるかどうか、そういった点も適切に判断の材料になろうと思います。  また、その事後になってしまうという点はありますけれども、もし、こうした嫌がらせ的な、妨害的な行動が出てくる場合であれば、親権者変更あるいは親権の執行停止、こうした法的手段も用意されているわけであります。  でも、一番大事なのは、こういう方々を最初に排除しておくという、その部分、そこ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法務省としましては、親子交流に関しても、協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査などの調査を行ってきております。  お尋ねについては、裁判所の運用に係る事柄であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、まずは裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権としなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そして、本改正案は、子の利益の観点から、一切の事情を考慮して親権者を定めることとしており、御指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、必ずしも子の利益の観点から相当ではないと考えております。  また、父母と子の関係や父母間の関係が様々であることからしますと、親権者変更の判断に当たって、継続的、安定的に子を監護してきたかという、もちろんこれ、大事な要素、非常に大事な要素なんですが、こうした従前の監護実績のみを重視することについては、御指摘のような変更の厳格化ということにつながり、子供の利益にとって相当ではないというふうに考えます。