法務大臣
法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
再審 (277)
証拠 (246)
請求 (197)
裁判所 (104)
提出 (96)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 外国人労働者に対する人権侵害行為、これはあってはならないことでありますが、技能実習制度の下においては、一部の受入れ企業等が、制度趣旨を十分に理解せず、例えば実習実施者の職員等による技能実習生への人権侵害事案が生じております。その類型としては、暴言や脅迫、暴行、ハラスメントなどがございます。
新しい育成就労制度においては、外国人の人権保護を徹底するため、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲の拡大、明確化及び手続の柔軟化、外国人育成就労機構の監督指導機能の強化や監理支援機関の独立性、中立性の確保による人権侵害事案への適切、厳格な対応といった方策を講じているところであり、これらに加えて、制度趣旨を関係者に適切に周知していくことなどによって、人権侵害が行われないよう徹底してまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 転籍によって人材育成に支障が生ずる、そういうことがない程度に日本語能力が向上している必要がある、それを確認するために、本人意向による転籍時の日本語能力に係る要件を設けております。
その際、当該要件は、分野の業務内容等を踏まえて、分野ごとに異なる水準を設定可能としておりますが、これは、就労開始時や特定技能一号への移行時に必要となる日本語能力要件について、分野ごとに異なる水準を設定可能としたことを踏まえたものであって、転籍を不当に制限することを目的としたものではございません。
その上で、今後、A1相当からA2相当までの範囲内の水準で新たな試験の導入を検討したいと思っております。これにより、各受入れ対象分野における業務や人材育成の実情に合った適切な日本語能力要件を設定することが可能になると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 正確な記憶ではありませんけれども、大統領が言われたことに対してアメリカの当局者は、すかさず、それは移民がアメリカの成長にとって非常に重要だということを言おうとしたんです、こういう説明があった、釈明があったということは記憶をしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 その点も含めて、政府全体としてのコメントを官房長官が発しておられますので、私は控えたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 五月一日に米国バイデン大統領が、日本は外国人嫌いで移民を望んでいないという発言をされたと聞いております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 ゼノフォビックと表現をされたようでございます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 その点も含めて、政府全体の考え方、コメントについては官房長官からお話をさせていただいておりますので、私は控えたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 差別主義者ではないと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これは、内閣官房に関係閣僚会議が構成されておりまして、所要の会議を経て、最終的には基本方針、政府方針ですか、根本となる方針を決定をしていただきました。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 技能実習生が実習先から失踪して不法残留状態となったり、また不法就労を行ったりした場合には、入管法の規定に従って厳正な対応を取ることが原則でありますが、他方で、技能実習生が失踪後間もなくして再度実習の再開を希望する場合等には、個別の事情次第で実習の再開を認める運用をしております。この運用の中身ということだと思います、委員が御指摘なのは。
現行の技能実習制度でも、実習の継続が困難となった技能実習生に対しては、外国人技能実習機構が、実習先の変更の支援を行い、実習先の変更がなされるまでの間の保護を図るため、一時宿泊、宿泊先の提供等の支援を行っております。新しい育成就労制度においても、基本的にこうした対応は継続するということで考えております。
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