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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 優生保護法に基づき、又はこの法律の存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられた方々については、今御指摘がありましたが、一時金支給のための法律が成立をしました際に、内閣総理大臣及び厚生労働大臣から、それぞれ、真摯な反省と心からのおわびを表明いたしております。  政府のこうした立場は今も変わらないものであります。私も同じ思いを持っています。政府の一員として、真摯に反省し、手術等を受けることを強いられた方々に心から深くおわびを申し上げたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 優生手術等を受けられた方々との面会、これは訴訟が係属中でもありますので、その方法等については検討させていただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 訴訟終了後ということでございますね。(鎌田委員「はい」と呼ぶ)はい、そのときは面会をさせていただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 議論が今どういう段階で、どういうふうに流れていくか、これからの問題でありますけれども、御指摘のとおり、重要な論点であることは間違いないと思います。そのことに、事務局としては、しっかりと留意をしていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 これは委員の方々主導で協議会が進められておりますので、この場で、事務局として、こうしますということは申し上げにくいわけでありまして、意をお酌み取りいただければと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 若干繰り返しになりますが、法的安定性と個別の事案の救済、このバランスを取るという非常に難しい論点があります。そういう意味で、慎重に検討が進められてきたということもあります。  一つの例示として申し上げれば、再審請求審における証拠開示制度、これを設けることについて、かつて法制審議会の部会において議論がなされましたが、様々な問題点が指摘され、法整備がなされなかったということもありました。  確かに、時間が経過していることは事実でございますので、今動き始めたこの在り方協議会等において充実した議論が行われ、議論が進んでいくことを我々は最大限努力したいと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 国会の場でどういうお答えをするべきか、それは検討しますけれども、法務省として関わり合いをしっかり持つべきだと私は思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 刑事収容施設法第一条では、この法律は、被収容者の人権を尊重しつつ、被収容者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする旨を規定しているわけでありまして、死刑確定囚も含め、被収容者の処遇は、その人権を尊重してなされるべきものであると我々も考えております。この中身ですね、先生がおっしゃるのは。  ちょっと詳細は私はつまびらかではありませんので、今日の御指摘を受けて、まず現状を把握していきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 先生のお考え、その趣旨、またお気持ち、よく理解します。しっかり受け止めます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 まず、前提として、今月十三日の本委員会において御説明申し上げましたように、我々は法務行政の視点で本件についてしっかりと現状把握をし、また原因を究明し、我々自身が事の次第を全面的に把握する必要がまずあるというふうに思っております。  その後、国会にどのようにそれを御報告するかは検討させていただきたいと考えておりますが、この一次資料たる解剖報告書そして診療録、それぞれお出しできない理由がございます。  まず、解剖報告書の提出についてでございますが、一般論として、司法解剖は捜査機関が捜査活動の一環として行うものであり、本件について、現在、捜査機関において捜査中であるということでございまして、法務省としては、現段階では、現時点では、解剖報告書の存否、その提出の可否については、これは捜査機関の手に委ねられておりますので、我々が今この時点で申し上げるということは難しい面があるという
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