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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 損害賠償請求権が判決によって確定した後に時効の更新の効力を生じさせるためには、再度の訴えの提起や加害者の財産に対する差押え、債務者による財産開示手続などの手続が必要となります。これらの手続については、手数料等のほか、弁護士に委任する場合には弁護士費用も必要となるものと承知しております。  なお、例えば、再度、請求額が一億六千万円の訴えを提起する場合、その手数料は五十万円となるということでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 犯罪被害者の方々に対する経済的補償の枠組み、内容については、政府の有識者会議で、警察庁が事務局になって検討を進めています。給付の抜本的強化という方向性が出ているわけであります。  その中で様々な議論がされていると思います。先生の御指摘も、現場の様々なそういう御苦労、そういった御指摘があったことも、この警察庁の事務局にはしかとお伝えをしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 これは、限られた予算であり人員でありますので、どこかで線を引かざるを得ないということは御理解いただきたいと思います。本法施行後の犯罪についての適用を前提としております。  しかし、その間、我々ができることはベストを尽くしたいというふうに思います。まず一つは、施行日を極力早くすること。全力を尽くしたいと思いますし、また、その間、日弁連委託援助あるいは民事法律扶助等も、現行のその仕組みを最大限活用するべく、しっかりと法テラスとも緊密な、緻密な連携をしたいと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 犯罪被害者の方々に対する経済的な救済、これは政府全体の方針決定が行われています。改めて申し上げることもないと思いますが、犯罪被害者給付制度の抜本的強化を行う、そのための検討会をつくる、そして警察庁が有識者検討会を設置をしております。その結論を我々もバックアップしていこう、こういう考え方でいるわけでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 そういった問題も当然この有識者検討会では話し合われるものと承知をしております。そこで出された結論、我々はまたその実行をしっかりと受け持っていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 犯罪被害者やその御家族に対する法テラスの現行の援助業務としては、民事法律扶助業務、また、日本弁護士連合会から委託を受けて実施している犯罪被害者法律援助がございます。  これらは、いずれも御指摘の早期の段階から利用可能ではありますが、それぞれ別個に利用申込みをする必要があり、また、それぞれ、各要件を満たす場合に利用が認められるものでございます。また、この民事法律扶助業務は民事手続に限定され、犯罪被害者法律援助は刑事訴訟法手続及び行政手続にそれぞれ限定して適用されるということでございます。したがって、現行の援助業務は、被害直後から被害者が必要とする民事、刑事、行政手続に関連する様々な対応を包括して支援するというものではございませんでした。  これに対して、本制度は、早期の段階から民事、刑事、行政に関する包括的、継続的な援助を可能とするものでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 原則として、本制度利用に係る費用は、利用者に負担させないものとすることを考えております。もっとも、例外的に、利用者が本制度による援助を受け、また加害者からも損害賠償として多額の金銭を受け取った場合、こういう場合には利用者にも一定の費用負担をしていただくことを考えております。  また、本制度では、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件を設けておりますが、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにすることを考えております。  具体的な水準については、法案成立後に定めることになりますが、その際には、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となることを検討していきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-16 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くの方々が、在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持していらっしゃる状況にあります。  しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。  我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-16 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 笹川博義議員にお答え申し上げます。  まず、育成就労制度の転籍についてお尋ねがありました。  本人意向の転籍については、転籍までの就労期間、技能や日本語の水準等に関する要件を設け、同一業務区分内に限るとともに、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等の正当な補填を受けられるようにするなどの配慮も行うこととしております。さらに、育成就労制度に係る制度趣旨等の周知が徹底されるよう、関係者に対する丁寧な広報活動等を行ってまいります。  転籍支援については、制度目的が阻害されるような、人材の過度な引き抜きなどによる転籍が生じることがないよう、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めないこととしております。  次に、監理団体及び外国人技能実習機構の改正概要についてお尋ねがありました。  本法案では、監理団体に替わる監理支援機関について、外部監査人の設置の義務づけ、受
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