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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-15 予算委員会
○小泉国務大臣 これは法務委員会で御答弁をさせていただきましたが、パーティー券の目安を超えた分について、志帥会、私が所属しておりました二階派、志帥会から寄附を受けたことはあります。それは事実です。  しかし、寄附の支出も寄附の受取も収支報告書にきちっと明記をされております。明記をいたしました。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-15 予算委員会
○小泉国務大臣 誤解の意味はかなり範囲が広いと思いますが、検察の独立性、公平性に対する疑念、こういったものが湧かないように、退会させていただきました。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 会社法の問題についてでございますが、委員御指摘のとおり、会社による政治献金については、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいて、会社の定款所定の目的の範囲内、ひいてはその権利能力の範囲内の行為であると考えられていると承知しております。  また、取締役の行為が会社法上の忠実義務違反を構成するか否か、これは個別具体的な事案において判断されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、御指摘のとおり、会社の役員等が会社を代表して政治献金をするに当たっては、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位及び寄附の相手方など諸般の事情が考慮されるべきものであると認識しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 検察審査会制度でございますけれども、検察官の公訴権の実行に民意、すなわち一般国民の感覚を反映させてその適正を図ることを趣旨とするものでございます。  具体的には、一般国民の中から不作為に抽出され、選任されました十一名の検察審査員で構成される検察審査会が、告訴人等からの申立てを受けて、検察官による不起訴処分の当否の審査等を行うものであります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 一般論として申し上げますが、検察審査会法において、検察審査会は、告訴人や告発人、被害者等から申立てがあるときは検察官の不起訴処分の当否の審査を行わなければならないこととされているものと承知しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 起訴議決制度というのがございますが、この制度が施行された平成二十一年から令和四年までの間で、検察審査会の起訴議決があり、指定弁護士による公訴提起がなされて、結果、有罪の裁判が確定したものは二件あると承知しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 検察審査会法第三条におきましては、「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されております。したがって、検察審査会による意思決定、これは他のいかなる機関の指揮監督にもよらず、全く独立の立場でこれを行うものでございます。  したがって、当然のことでございますけれども、検察官が審査員に対して一定の結論を出させるべく不当な影響力を行使することなどはないものと理解しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、法務大臣としてお答えは差し控えますが、あくまで一般論で申し上げれば、刑法二百四十六条第一項の詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたと認められた場合に、刑法二百五十二条一項の横領罪は自己の占有する他人の物を横領したと認められた場合に、それぞれ成立し得るものと承知しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○小泉国務大臣 委員御指摘の点でございますが、公安調査庁においては、情報保全に係る各種内規を定め、これを厳正に運用するとともに、関連の研修を実施するなど、情報保全体制に万全を期すべく、その徹底に努めているところでございます。  なお、その詳細につきましては、公安調査庁の今後の業務に影響を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-08 予算委員会
○小泉国務大臣 捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、基本的にはお答えを差し控えたいと思いますが、今般の事案に関し、検察当局自身は、法と証拠に基づき適正に処分を決したこと、現時点で処理すべきものは処理したことなどを表明しております。  その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、法令上、個別の事案に関し、公訴時効が完成するまでの間は、捜査を遂げた上で、起訴すべきものがあれば公訴を提起できるものと承知しております。