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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-14 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 米山隆一議員にお答えを申し上げます。  まず、本改正案が共同親権を原則とするものであるかについてお尋ねがありました。  お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。  その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もそのような考え方に沿ったものと考えております。  次に、親権の共同行使が必要な具体例についてお尋ねがありました。  本改正案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-14 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 斎藤アレックス議員にお答えを申し上げます。  まず、父母の離婚後の親権者の定め方についてお尋ねがありました。  お尋ねの原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。  その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかは、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、父母の一方が他の一方や子の心身に害悪を及ぼしていない場合でも、事案によっては、単独親権とすることが子の利益の観点から望ましい場合もあると考えております。  次に、裁判所の判断基準を示すことについてお尋ねがありました。  本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-14 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 日下正喜議員にお答えを申し上げます。  まず、子にとっての最善の利益の意義についてお尋ねがありました。  何が子供にとって最善の利益であるかは、それぞれ、その子が置かれた状況によっても異なると考えられるため、一概にお答えすることは困難ですが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、そして、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。  次に、単独親権の要件及び親権の行使方法について、三点お尋ねがありました。  一点目について、本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げておりますが、その立証を必須の要件とするものではありません。  二点目、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使するこ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-14 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 本村伸子議員にお答えを申し上げます。  まず、親権の性質についてお尋ねがありました。  親権は、子に対する支配権ではなく、また、権利のみでなく義務としての性質を有しており、子の利益のために行使しなければならないものと理解されております。  次に、親権の定義や用語の見直しについてお尋ねがありました。  法制審議会の議論では、親権を親責任という用語に見直してはどうかという意見もございました。しかし、親責任という用語は、その主体でない父母が子に対する責任を負わなくなるとの誤解を招きかねないため、その見直しは見送られたという経緯がございます。  次に、子の意見表明権についてお尋ねがありました。  家庭裁判所は、親権等に関する事件では、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないこととされております。加えまして、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のとおり、法の支配に基づく国際社会の維持強化に向けて我が国がリーダーシップを取っていくこと、これは非常に重要なことであると認識しております。法務省としても、司法外交という活動としてこれを総括し、強力に進めてきています。  中身は二つあると思うんですよね。一つは、理念の共有です。これは、法の支配、基本的人権の尊重といった価値をできるだけ多く国際社会に発信をし、浸透させ、これを国際社会のフレームワークとしていく、価値観のフレームワークとしていくという意味での理念の共有に向けた我が国のリーダーシップが求められており、その中の法務省のリーダーシップが求められている。これが一点目ですよね。もう一つは、各国の司法制度、司法インフラの整備、これも進めていく必要があります。  理念だけでは進まない面があります。理念と制度、この両面において、我が国がやるべきことをしっかりやりたい、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 委員まさにおっしゃるとおりでありまして、先進国の中の我が国の立場、それはアジアの諸国とのプラットフォームを持っているという強みがあります。比較優位性があると思います。そこを生かして、法の支配、国際秩序を強化する上で、我々が懸け橋になって、G7とASEANをつなぐ会合を昨年開催いたしました。ASEAN・G7法務大臣特別会合、こういう懸け橋をつくりました。ただ、これを継続する必要があります。時間をかけて深めていく必要もあります。  そこで、この会合の中で合意されましたのが、ASEAN、G7の若手法務職員等が定期的に集い、意見交換を行うネクスト・リーダーズ・フォーラムの創設を提案いたしまして、各国から大きな支持が寄せられたわけであります。  未来の各国の司法制度あるいはその国の民主主義を担うであろう非常に有望な、有能な若手が若いうちから交流をする、友達になる、人間関係をつくる
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 今のお答えと若干ダブりますけれども、ASEANというのは、自由で開かれたインド太平洋の要ですよね、要。非常に重要なポジションにあり、しかし、多様な国々であり、多様なんだけれども固まっている、そういう大切なパートナーだと我々は思っています。  これまでのアプローチが十分であったかどうかということもありますが、是非、我々と一緒にやりましょう、イコールパートナーシップでやりましょうという、ラブコールではないんですけれどもメッセージを一生懸命送って、一緒にやりましょう、イコールパートナーシップでやりましょう、こういう働きかけを法務省としてもさせていただいているところであります。この努力を続けたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 先ほど申し上げたような取組をASEANと進めていけば、当然のことながら、ASEANの外側にある、周辺にある国々とも同じ関係をつくりたいというふうに我々も考えているわけでございます。  幸い法務省は、これまで様々な実務的な支援をしてきています。各国の司法制度あるいは司法制度の運用に関わるアドバイス、人材の派遣、研修の受入れ、そういう地道な長い長いおつき合いがかなりありますので、それを生かすチャンスが来たんだろうというふうに思いまして、太平洋の島嶼国と中央アジア地域、両地域とも大きく地政学的に変動しています、そういうところに、戦略的な対話をしましょう、戦略的という意味は、継続的な、そして深い、今だけではない、表面だけではない、戦略的な、長い、深い、そういう対話をしましょう、価値観を共有しましょう、こういうメッセージを送り続けながら、お一人お一人の外務大臣とお会いする、司法大臣
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 外国人支援コーディネーターですね、これは、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップで取り上げられ、そして具体化を今進めようとしているところであります。  全国の自治体で、外国人の方々の様々な相談を受けます。そして、親切に対応できていると思いますが、一定の専門知識がないとかえって遠回りをするというようなこともあって、イメージとしては、各自治体の外国人対応窓口のリーダーを国が養成するというイメージです。  令和八年までに約三百人の方々に専門的な知識を習得してもらって、そして、市役所ごとに扱いが違ってもこれもおかしなことになりますから、扱いを統一する、様々な失敗事例、成功事例を共有する。情報の共有、取扱いの統一化、そして専門性を磨く、こういったことを中身として今法務省がカリキュラムを作りまして、そして人材育成をしていく。三百人をまず育てようということでございます。  市
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 委員御指摘のとおりでございまして、被災地の円滑な復興を促進する観点から、所有者不明建物管理制度、裁判所により選任された管理人が所有者の所在等が不明である建物の管理、処分を行うことができる制度でございますけれども、これを最大限活用して、解体撤去が必要な建物を処理をしていく、促進していく、非常に重要なポイントだと思います。  法務省民事局においても、環境省等々の関係府省と連名でこの制度に関する事務連絡を全国の自治体に発出しまして、所有者が不明である空き家の解体にはこの制度を用いることが可能なんだということの周知を重ねて進めているところでございます。