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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得ると考えています。  すなわち、三回目以降の難民認定申請者が申請に際し客観的な資料を提出できない場合であっても、そのことのみをもって一律に送還停止効の例外となるものではなく、例えば申請者の陳述が当庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして送還停止効の適用を受けられることもあり得ると考えています。  法務省としては、万が一にも保護すべき者を送還することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 本法案では、在留特別許可の申請手続を創設するとともに、考慮事情を明確化することとしております。その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し、明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうち、どのような方を我が国社会に受け入れるのかを明確に示すこととしております。  新たなガイドラインの具体的な内容につきましては、現在検討を重ねているところでありますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことにつきましては、長いほど在留管理秩序を侵害する程度が大きいと言えることから、消極的に評価をすることとしております。  その一方で、御指摘のように、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、将来の
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 現在検討している私の考えは先ほど申し上げたとおりでありますし、上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 新たなガイドラインの内容については、現在、検討をまだ重ねているところでありますが、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性、それから、認知が事実に反することが明らかとなり、帰責性なく日本国籍が認められなくなった者で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていること、これを積極的に評価することなどについて、明確に規定する必要があると考えています。  新たなガイドラインは、改正法が成立すれば、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表したいと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 弁護士が監理人として届出、報告義務を履行するなどした場合に、弁護士としての守秘義務等に違反するかどうかは、個別の届出、報告の内容等を踏まえて判断されるものでありますので、一概にはお答えすることは困難でありますが、もっとも、一般に、弁護士の守秘義務等は依頼人の同意があれば解除されるということであります。  入管庁では、既に訴訟等を受任している弁護士を含め、監理人として選定された者に対し、監理人の届出義務の内容等を教示をする、それから、監理措置決定をする際に、監理人が法律上必要な事項を報告等することについて、当該外国人から事前に書面で同意を得るなどの運用を予定をしております。  いずれにしても、監理措置制度を円滑に運用するため、こうした監理人の役割を十分に御理解いただけるよう丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 大口委員御指摘のとおり、できるだけ多くの方々に監理人になっていただくことは、監理措置を適正に運用するために重要な課題であると認識しています。そのため、本法案を提出するに当たりましても、監理人のなり手の確保に資するべく、監理人の義務を緩和するなどの修正を行っております。  法務省としては、監理措置について、これは本当に極めて重要な御指摘をいただいたと思っておりますので、この監理措置について御理解いただけるよう、支援団体や弁護士会など関連団体に対し、丁寧に説明を尽くすとともに、連携の在り方についても協議を進めていきたいと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりまして、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をすることといたしましたのは、名古屋事案におきまして、健康状態が悪化したウィシュマさんが収容施設内で亡くなったことから、同様の事案の再発防止のために、健康状態を的確に把握して仮放免の判断を行う必要があると考えたからであります。したがって、改正法下において、健康上の理由による仮放免請求があった場合には、基本的に医師の意見を聞くこととしたいと思います。  ただ、被収容者の体調によっては、医師の意見聴取を待つことなく、迅速に仮放免をする必要がある場合も考えられるわけでありますことから、医師の意見を聞くことは努力義務とさせていただいたわけでありますが、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには、医師の意見を踏まえて判断すべ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、ビデオのお話がありましたので、今日はウィシュマさんの御遺族の方が傍聴されているということで、改めてウィシュマさんに心から御冥福を申し上げたいと思います。  そして、私も就任して初めてビデオを見たときに、やはり、何でこんなことが起こるんだろうか、これは二度と起こしてはいけないと強く思ったということは率直にお話をさせていただきたいと思います。  その上で、御質問ですけれども、これも繰り返しになるんですが、私の発言は、まず、質問されたので答弁をした、記者の方から質問されたのでということ。それから、今御指摘ありましたけれども、私が述べたのは、その事実関係を述べた、その上で、訴訟係属中の話なので私はコメントできないということで、あとは、質問されたわけですから、私はコメントできないので、これはもう質問された方々に考えていただくしかないということを述べただけでありまして、
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、閲覧制限についてお答えをします。  一般論として、民事訴訟法上、閲覧等制限の対象となりますのは、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあること、それから、当事者が保有する営業秘密が記載又は記録されていることにつき疎明があった場合に限られているもの、こうなっておりますので、この記述には該当しないということで、閲覧等の制限の申立てをしていないということになります。  それから、先ほどお話ありましたように、確かに尊厳のお話というのは私も分からないわけではないわけでありますが、しかし、一方で、御本人の意思が、生活上あらゆる場面が映っているものを、少なくとも御本人が公開していいということをおっしゃっていない段階のものを、我々行政
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 私がもう何回も答弁しているんですけれども、そういう意図はない、事実関係を述べ、その上でコメントはしないと。コメントはしないというのは、いいも悪いも言わないということでありますので、そのままどうして受け止めていただけないのかというふうに今思っております。  それから、勝手にという表現を恐らくおっしゃっているんだと思うんですけれども、私は、あのビデオの性格は、まず、保安上の問題もあるので取扱いには注意願いたいと裁判所もおっしゃっているものであるということ、それから、あの五時間分は我々が作成をしたものであるということ、それが知らない間に編集をされているものであること、これは事実ですよね。それから、それによって我々は一切責任を負うものではない、こういうことが表現できる言葉であれば、私は、御提案いただければ、それで結構です。