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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人の共生社会、これを実現する上で、現行入管法下で生じている様々な問題を解決しなくてはいけないということであります。例えば、送還忌避、長期収容問題の解決、それから、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、こういった重要な課題を解決をしていくということが必要であるということであります。  その上で、入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決をする法整備を行うことが必要不可欠であると。  今回のこの法改正案は、様々な方策を組み合わせて、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようというものでございます。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 退去強制令書が発付された者というのは、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないと、こういうことでありますので、我が国からの退去が確定した者であります。  このうち、退去強制手続における在留特別許可の許可件数、これ見てみますと、過去八年間の年平均で約二千五百件あると。これは、退去強制手続において本邦への在留を希望して法務大臣の裁決を求める、こういう件数の約七一%に当たっておりまして、在留を認めるべき者には適切に対応していると。  したがって、このような手続を経てもなお我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならない、こういう考え方でやりたいということでございます。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組によりまして、常勤医師の確保等医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が着実に現れてきていると思います。  加えて、今回の改正法案におきましては、例えば、全件収容主義と批判されている現行法を改め、監理措置を創設し、収容しないで退去強制手続を進めることができる仕組みとした上で、収容した場合であっても、三か月ごとに収容の要否を見直して不必要な収容を回避する、体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮放免判断を可能とするため、健康上の理由による仮放免許可申請については医師の意見を聞くなどして判断をすることとするなどの規定を設けているほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているわけであります。  現在入管庁が取
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 政府としては、条約難民や第三国定住難民の方々だけではなく、在留資格を有する全ての外国人を社会を構成する一員として受け入れるため環境整備をしていくこと、これは重要であると考えております。私としても、条約難民や第三国定住難民の方々に、個々の能力を生かして社会で活躍していただくことは大いに歓迎したいと思っています。  難民という呼称は我が国が批准する難民条約に基づいているものですから、この呼称そのものを変えるということは考えていないわけでありますが、もっとも、条約難民や第三国定住難民の方々に日本国内で活躍していただくこと、これは今後ますます重要になるんだろうと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきておりました。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言もなされているところであります。  現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところでございます。例えば、今般のロシアによるウクライナ侵攻によりウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動での在留を認めているところであります。  も
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者でありましても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。  その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示す、それと同時に、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、それから、判断の適正を確保するとともにその透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には対象者にその理由を書面で通知すること、こういったことが適切であると考えています。  そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続、これを創設をいたしまして、あわせて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものでありまして、これにより、在留を認めるべき者は一層確実に保護されることになるというふうに
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 当初そうであったというふうに認識しております。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) その流れで理解しております。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) そのように認識しております。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 基本的に、徐々にそう改正されてきていると認識しています。