法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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御指摘の場合には、当該命令により提出させた電磁的記録について、被処分者への返還に応じることになると考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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捜査機関の活動が適正に行われなければならないということは当然でございまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるよう、捜査機関に対しまして、今御指摘の電磁的記録提供命令が違法である場合として裁判所により取り消された場合には、提供させた電磁的記録について被処分者への返還に応じることも含めまして、その制度内容につきましては、通常でありますと通達等の形になろうかと思いますけれども、そういった形で適切に周知してまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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捜査の過程で作成、取得した電磁的記録につきましては、刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法といった法令や法務大臣訓令であります記録事務規程等の各種事務規定に従って、適正に取り扱うということが必要となります。
ですので、それらの法令や規定では、まさにその目的のために保管しなさいよということになっておりますので、そういった規定に基づいて記録の適正な管理に努めていくことになろうかと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
それこそ、まさに事案によるのだと思いますけれども、例えば、ある特殊詐欺の事件で、いわゆる出し子と言われる方の証拠を分析している中で、上位者ないしはその組織に関する証拠がある、Aさんに関するどうも証拠がありそうだということで、Aさんに関する情報について電磁的記録提供命令を発してもらって、それを証拠収集したという段階がまずあったとします。
その場合に、Aさんが、ここで、被処分者、提供してくださった方に秘密保持命令がかかってしまったら、情報主体であるAさんに連絡が行かないから、事実上、一定期間、秘密保持命令がかけられている期間、不服申立てがなされないということが考えられます。
その場合に、その期間、不服申立てができないから、それは不当で、おかしいのか。それを保障しなければならないという立場に立つのか。あるいは、今出した例でいいますと、この組織を解明して、組織犯罪を
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
度々で恐縮でございます。私の答弁が拙いものであることについては、おわび申し上げます。
その上でですけれども、事案によっていろいろなケースがありますし、どこまでつまびらかにして、どういうケースを出して答弁するのがいいかということがございましたので、そのような答弁になってしまいましたけれども、じゃ、どういう場合が考えられるかというふうに申し上げれば、今申しましたように、秘密保持命令がかかっていて、それが必要がなくなったら取り消されるので、取り消された場合には本人に通知が行くという場合もあります。
それは、被処分者、これもいろいろな場合がありますので、ケース・バイ・ケースで、ちょっと余り詳しく述べられないところもあるんですが、例えば、事業者によっては、本人に通知しなければならない契約上の義務を負っている、情報主体にですね、ような業者もあります。他方で、そうでない業
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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一定期間と申しましたのは、まずは、立案当時におきましても、必要がなくなったときには取り消さなければならないものとしております。
他方で、必要がなくなったときに取り消しますので、今の法律案のままの形であったとしても、期間を定めること自体は許容されていて、裁判官によっては、令状を出すときに、いつまでもというわけにはいかないから、これぐらいの期間でいいですよねというようなことを言ってくる場合というのも想定されますので、そういった場合には期間が限られますし、あるいは、必要がなくなったら取り消されるということでございます。
そういったことについては、事案によっては期間が一定期間になるというか、少なくとも必要がなくなれば取り消されなければならないということで、一定期間というふうに申し上げました。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する接見は、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものを意味し、いわゆるオンライン接見は同項の接見には含まれないと解されていますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御説明しておりますオンラインによる外部交通につきましては、従来から、弁護人等がオンライン外部交通を行うアクセスポイントで外部交通を行われる場合には、通訳人が同席することができるものというふうにされております。
更にどのような取組を行うことができるかにつきましては、今後、関係機関とも協議をしながら、引き続き検討してまいりたいと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
被処分者への返還に応じることとなるというふうに申し上げました。具体的には、電磁的記録の複写をして返すというか返還するという形になろうかと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項の申立て等とは、申立て、請求その他裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述を言うとされておりまして、委員御指摘のような申立てとかは入るものというふうに考えております。
同項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について、原則としてオンライン等の方法によりすることを義務づけた上で、各号におきまして、刑事手続の実情に照らし、一律の義務づけによってかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務づけの例外とすることとしております。
まず、すなわち、第一号でございますけれども、令状の請求につきましては、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、迅速性が要求される中で、疎明資料を紙媒体等
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