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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1351件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 運転 (88) 証拠 (69) 再審 (60) 指摘 (59) 困難 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであることから、電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めることは、もとより想定しておりません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
どのような場合が必要があるときに当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではありますけれども、御指摘の、通信事業者が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っておらず、実際にも顧客に通知していないような場合であっても、例えば、通信事業者に対し、その関係者である被疑者に係る電磁的記録の提供を命ずる場合において、当該通信事業者から被疑者に対して電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供された事実等が伝わると罪証隠滅行為や逃亡につながるおそれがあるときには、必要があるときに当たり得るものと考えられるところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お尋ねの秘密保持命令は、その必要があるときに限って発することができるものである上、これを発するにはまず裁判官の許可が必要となります。その必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいうものと考えております。  この必要があるときに該当するとして許可するか否かは、裁判官において、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて適切に判断されるべき事柄であるため、その判断の在り方について一概にお答えすることは困難でございますが、その判断に当たって、秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている個人情報等の主体は、事実上、電磁的記録提供命令に対する不服申立てがしにくくなるといったことなどにつきましても、一事情として考慮されるものと思われます。  いずれにせよ、本法律案が改正法
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
押収されたデータや電磁的記録媒体が不適切に利用されることのないようにすることは重要であるというふうに認識しておりまして、そのために必要な事項につきましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたとおり、規定やあるいは通達等によって周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
不適切な利用がないようにということは当然なんでございますが、取り消される場合であっても、その取消しの幅が、やはり軽微なものから、多分、手続違反みたいなものから、それから重大なものまでありますので、全ての場合に証拠として一切取り扱えないことになるとなると、これは、これまで述べましたとおり、これまでの刑事法の体系と、その整合性が問題になりますので、そこはちょっとケース・バイ・ケースだと思いますけれども、不適切な利用等がなされないということにつきましては周知徹底してまいりたいと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
一般的には、先生がおっしゃっているような形で、かなり、これは違法で使っちゃいけないでしょうというものの場合には、まさに先生おっしゃったようなケースが妥当すると私も実務家としては思うのですが、本当に、違法で取り消されるといっても、単純な手続違反というのもあり得るものですから、その全ての場合について一切というところまでなかなかいかないと思いますので、そこについては、きちんと、事案を基に、適切に対応できるようにしてまいりたいと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
重ねてで申し訳ございません。  違法収集証拠として排除されるもの以外の場合には全て使うと言っているわけではなくて、これまでの判例実務等も踏まえながら、そこにつきましては、当然のことながら、そういった証拠を後に利用することが、裁判官から見たらおかしいでしょうというような場合というのはあり得ると思いますので、そういった、これまでの実務の蓄積も考えながら、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  押収されたデータが、委員御指摘のような、恣意的に消去されるなどといった不適切な取扱いがなされないようにすることは、当然のことながら重要であるというふうに認識しておりまして、その点につきましては、今後、各種規定や通達等によって、そのような事態が生じないように周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
通信傍受法における通信傍受は、傍受令状に定められた一定の期間、まずは十日以内の期間を定め、当該期間は裁判官が必要と認めたときには十日以内の期間を定めて延長できて、最大で三十日を超えることはできないとされていますが、それだけの期間、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るために当該通信の当事者のいずれの同意も得ずにこれを受けるというものでございます。  先日の答弁において、このような通信傍受の性質を捉えて、通信傍受は継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であるとお答えしたところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、その処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものであることから、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るためにこれを受ける通信傍受とは異なり、継続的に対象者の権利を制約するものとは言えないと考えます。  また、電磁的記録提供命令は、電磁的記録を提供させる者に命令の内容を告知して行うものでございますから、通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行う通信傍受と異なり、密行的に対象者の権利を制約するものとも言えないのではないかというふうに考えております。