法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかにつきましても、その個別の事案ごとに検討されるべき事柄ではございますけれども、捜査、公判等が進展し、電磁的記録提供命令を受けたことを被処分者以外に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなったときなどにはそれに当たり得るものと考えております。
また、その上で、じゃ、この秘密保持命令の適正な運用を確保するために、本法律が施行された場合には、捜査機関に対してその制度内容の十分な周知を行うことについては、今後検討していきたいというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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先生御指摘の二つを比較考量するかどうかというよりは、むしろ、秘密保持命令をかけていることについて、その必要性がなくなったときには取り消すべきものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
電磁的記録提供命令は捜査の初期段階で利用され得るものでございまして、秘密保持命令を含めまして、将来の捜査の進捗を見通して適切な期間を定めるということ自体が困難な場合も少なくないものと考えております。そのような点があろうかと思っております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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どの程度の期間とするのかということによりまして、法定の期間が短ければ、多くの場合に延長を繰り返すことになる一方、最初の期間が長ければ、被処分者の行動に必要以上に制約することにもなりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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先ほども申し上げましたが、捜査というのは、まあ、短いときには一か月ぐらいで終わるものもありますけれども、長いものは一年、二年かかる捜査もございます。そのようなことを考えますと、初期段階で行われるものについてどの程度の期間を定めるのかという点については、難しい問題もあろうかと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、電磁的記録文書等偽造罪につきまして、電磁的記録文書等の定義を規定するとともに、現行の文書偽造罪と同様の規定ぶりとしていることから、構成要件は明確であるというふうにまず考えているところでございます。
したがって、電磁的記録文書等偽造罪の創設により、SNS上等での表現行為が広範に処罰され、表現の自由が不当に制約されることにはならないと考えておりますが、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、同罪が適正に運用されるよう、その趣旨、内容について適切に捜査機関等関係機関に周知してまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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まず、事前のところにつきましても、これも繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、現行の記録命令付差押えと類似の仕組みでございまして、そこでは事前の判断が可能であるということで制度が運用されており、電磁的記録提供命令につきましても、その令状には提供されるべき電磁的記録を記載、記録しなければならないこととされており、また、提供されるべき電磁的記録については、被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定されている必要があるところ、これらは先ほど申しました現行の記録命令付差押えと同様であって、電磁的記録提供命令についても、提供させる電磁的記録の範囲を事前に限定することは可能であると考えています。
その上で、本法律案におきましては、電磁的記録提供命令に対して不服申立てができることとされており、また、電磁的記録提供命令により収集された証拠についても、いわゆる違法収集証拠排除
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の刑事訴訟法二百二十二条の二第一項の「正当な理由がなく、」とは違法にという意味でございまして、正当な理由には、法律上明文の規定によって電磁的記録提供命令の拒絶権が認められている場合のほか、実質的に違法性を欠くと認められる場合も含まれるものと考えます。
どのような場合がそれに当たるかにつきましては、個別の事案に即して判断されるべき事柄でございますけれども、例えば、被処分者が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を命じられた後に、提供すべき電磁的記録が記録されていたサーバーが災害等によって損傷して当該電磁的記録が消失し、これを提供することができなかった場合などは正当な理由に当たり得るものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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なかなか、当該案件ごとにこんな事情があったということで判断していくことになりますので、こういう例、こういう例というのは言いにくいところでございますが、その方の責めに帰すべき事由がない場合が正当な理由に該当すると一般論としては考えます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令の場合には、先ほども申し上げましたが、罪証隠滅のおそれがある場合等々で、被疑者、被告人に対して電磁的記録の提供を命令すべきと考えられる事案もあることから、今回の命令には入っているということでございます。
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