法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この法律案は、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございまして、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助することによりまして、被害者等の精神的負担の軽減につながるものと考えております。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に関係機関、団体と協議を行って定めることとなりますけれども、現時点で、必要な法律事務としては、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉、損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定してございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 今、御指摘いただきましたとおり、この法律案では、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
この二年という期間でございますけれども、この法律により新設される犯罪被害者等支援弁護士制度を円滑に運用していくために必要な準備といたしまして、業務フローの検討でございますとか、業務管理システムの構築作業等を行う必要があるほか、弁護士会等の協力を得た上でこの制度の担い手である弁護士を十分確保する必要もございますことから、これらに要する期間を踏まえて定めたものでございます。
もっとも、これらの作業のスケジュールにつきましては、関係機関、団体とも協議の上、不断の見直しを行いまして、公布後二年を待たずとも、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手となっていただくことが必要であると考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくことを考えております。
あまねく全国におきまして、犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図りまして、担い手となる契約弁護士等の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて、検討する必要がございます。
この制度における弁護士報酬につきましては、この法律案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定めてまいりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りつつ、犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるよう、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
本制度の対象犯罪の一部ですとか資力要件、あと弁護士報酬といった問題につきまして、制度の詳細につきましては、この法律が成立し、法律案が成立した後、本制度の趣旨を踏まえ、関係機関、団体と協議しながら定めていくことになります。
そのため、現時点で、この制度の運用開始後の見直しの要否やその時期について確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省といたしましては、この制度が真に犯罪被害者等に寄り添ったものとなるよう、その運用状況等を見定めながら、制度運用上の課題を的確に把握するなどして、不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
法テラスでは、関係機関、団体などとの緊密な連携を図るため、各地方事務所におきまして犯罪被害者支援をテーマとした地方協議会の開催、あるいは警察庁が各都道府県に設置している被害者支援連絡協議会への参加などを通じまして、犯罪被害者やその御家族への対応や連携上の課題等について協議を行うなどしているところでございます。
また、この制度の周知、広報につきましては、現在、効果的かつ効率的な方法、内容を検討しておるところでございますけれども、関係省庁や法テラス等のホームページ、SNSなどのほか、プレスリリース等、各種媒体を活用した周知、広報、犯罪被害者等の支援に関わる関係機関、団体等に対する業務説明、こうした関係機関、団体を通じた広報用資料の配布などを行うことが考えられるところでございます。
法務省といたしましては、この制度を円滑に運用できるよう
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
今委員から御指摘いただきましたとおり、犯罪被害者やその御家族の方々は、その被害の実情に応じまして、被害直後から刑事、民事関連を始めといたしまして様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられないという場合があり、この制度は、そのような被害者に対して、被害の直後から包括的かつ継続的に援助を行うものでございます。
現に援助を必要とする犯罪被害者等に適切な時期にこの制度を利用いただくためには、この制度の存在やその内容を広く一般に周知するとともに、法テラスが犯罪被害者等に早期に接する機会のある関係機関、団体等と緊密な連携を図っていくことが重要であると考えております。
そのため、法務省といたしましては、関係機関、団体
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
この制度における支援内容の詳細につきましてはこの法案成立後に定めることとなりますけれども、この制度は、犯罪被害者等が被害直後から平穏な生活を取り戻すまでの間、包括的かつ継続的な支援を受けられるようにするため、必要とされる援助に係る事務が終了するまで支援することを予定しております。
したがって、例えば、先ほど委員が御指摘になりましたような性犯罪の被害者が長期間経過後に当該犯罪に起因いたしまして精神疾患を発症したような場合におきましても、損害賠償請求等を行うためにこの制度を利用することは可能でございまして、中長期的に必要な支援を受けられるものと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
この制度の対象被害者等の一部につきましては、この法律が成立後に政令で定めることとしているほか、援助内容、資力要件の内容、費用負担の在り方、弁護士報酬等を含む本制度の詳細につきましては、この法律案の成立後、関係機関、団体等と協議を行うなどして定めることとしております。そのため、この制度の詳細が明らかとなっていない現段階で利用見込み件数をお答えすることは困難ではございます。
また、御指摘のありました日弁連の委託援助業務における犯罪被害者法律援助の実績につきましては、利用見込み件数を検討する上で参考とはなりますけれども、この制度の対象となる犯罪被害者等や援助の内容等が異なっておりまして、一概に比較することはできないところでございます。
法務省といたしましては、この制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、法案成
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。
その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。
その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
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