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法務省大臣官房司法法制部長

法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法人 (158) 情報 (157) 指定 (157) 民事 (144) 裁判 (125)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて検討する必要があると考えております。  その具体的な報酬額につきましては、この法案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定めることとなりますので、現時点で確たるお答えは困難であるということで御容赦いただければと思います。もっとも、法務省といたしましては、この制度における弁護士報酬が適正なものとなるよう、しっかり協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 まず精通弁護士についてでございますけれども、法テラスでは、弁護士会から犯罪被害者等支援に関する研修を受けた弁護士の推薦を受けるなどして、犯罪被害者等支援の経験や理解のある精通弁護士の名簿を作成しているところでございます。  先ほど、得意分野、それから認定ということをおっしゃいましたけれども、弁護士の業務の性質上、なかなかそういうことを行うことにつきましては慎重な検討が要るのではないかというふうに考えてございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  委員お尋ねの、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の年間の発生件数に関しましては、そのような罪は多岐にわたるものの、統計によれば、これらの罪については、令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人員数のうち、例えば、殺人未遂を含む殺人は千四百五十三人、傷害致死は百十六人、危険運転致死は五十二人となっております。  また、刑法百七十六条、百七十七条及び百七十九条の罪の年間の発生件数に関しましては、統計によれば、これらの人員について、令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人員数は、現在の刑法の百七十六条に包含される令和五年法律第六十六号による改正前の刑法になりますけれども、その百七十六条及び百七十八条一項の罪の合計は四千百四十五人、現在の刑法第百七十七条に包含されます令和五年法律第六十六号による改正前の刑法第百七十七条及び第百七十八条二項の罪の合計は
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 今委員お尋ねがございました、刑事犯として傷害や死亡の結果を生じた罪の年間の発生件数に関しまして、傷害や死亡の結果を生じた罪につきましては多岐にわたるものの、先ほど申し上げた殺人等以外の罪のうち、これがどれだけ政令で対象となるかというのは現時点で確たることは申し上げることはできませんけれども、死傷の結果を生じた罪として令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人数については、例えば傷害につきましては二万三千百七十九人、危険運転致傷が六百七十五人、過失運転致死が二千八百七十九人、過失運転致傷が二十九万七千九百八十四人となっております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 委員お尋ねの一定以上の重い結果が生じている交通犯罪のうち、危険運転致死又はその未遂罪の被害者等につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪として、この法案上、この制度の援助の対象となっております。  また、危険運転致傷や過失運転致傷等につきましては、法律に規定する故意の犯罪行為により人を死亡させた罪には該当いたしませんので、この法案成立後に、政令で定める人の生命又は心身に被害を及ぼす罪や被害の程度の内容により本制度による援助の対象とするかどうかということを定めていくことになるということでございます。  そのため、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますけれども、政令の内容を定めるに当たりましては、関係機関、団体等と協議いたしまして、この制度の趣旨や、交通事犯については責任保険制度が整備されていることなどを踏まえまして、本制度の対象とす
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、犯罪被害者やその御家族が、精神的、身体的被害等により、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことができない場合があることから、これらに該当する場合を類型化いたしまして、弁護士による包括的、継続的な援助を行おうとするものでございます。  そのため、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はございますが、外国人であることや、あるいは適法に在留する者ではないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘いただいたのは民事法律扶助だと思いますけれども、民事法律扶助につきましては、国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者というものを対象としてございますけれども、この制度につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はあるものの、外国人であることや、適法に在留する者でないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  今委員御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等を対象としております。  これらの被害者等は、精神的、身体的被害等によりまして、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等のうち、経済的困窮に陥って弁護士による援助を受けられない方々をこの制度の対象とすることによりまして、弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けることができるようにしたものでございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  政令で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係機関、団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが対象になるかと確たることを申し上げることはできないということで御容赦いただければと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答え申し上げます。  時期につきましても、現時点でいつまでということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、これは当たり前ではございますけれども、二年以内の、政令で定めるということが、施行日とされておりますので、その施行の準備等も踏まえまして、適切な時期に定めてまいりたいと思っております。