法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度では、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を類型化して援助の対象としたということは、先ほど来御答弁差し上げているところでございます。
そして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた近親者に対しまして、被害者に匹敵する多大な精神的被害を与えるなどしてその生活を一変させるものであることから、この罪の被害者と一定の関係にある近親者につきましては、類型的に、自ら刑事手続に適切に関与したり損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であるというふうに考えられます。
また、一定の性犯罪につきましては、被害者等に精神的に回復困難な多大な苦痛を与えるなどして長期にわたって社会生活、対人関
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
その点の詳細につきましても、先ほど来、こういう答弁の繰り返しで恐縮でございますけれども、今後、関係機関、団体と協議していきながら詳細を定めていくということで考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者の方が消滅時効の更新をするために必要な弁護士費用については、個々の弁護士との間の契約によって定まるものでございまして、法務省としては、これを網羅的に把握しておりません。
また、個々の犯罪被害者にとってどれほど負担になるかという点については、被害者の資力、被害者に対する各種制度による支援の状況、委任した事案の内容等によって様々であることから、実効的な調査をすることが難しいものと考えられます。
もっとも、御指摘の、弁護士費用等が犯罪被害者の方にとって負担となり得るということは考えておりまして、法務省といたしましては、この制度施行後、様々な声に真摯に耳を傾けまして、犯罪被害者の方々を支援するための適切な制度の在り方について、不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者であっても、強制執行等の手続によりその権利を実現するために様々な支援を要する場合があるということは認識しております。
この法律施行日後の犯罪行為による被害につきましては、勝訴判決後の手続も、必要に応じてこの制度による支援の対象となり得るものでございます。
もっとも、先ほど大臣も御答弁申し上げましたとおり、施行日前の犯罪行為による被害につきましては支援の対象とはしておりません。施行日前の犯罪行為による被害につきましては、これも先ほどの御答弁のとおりでございますけれども、日弁連の委託援助でございますとか民事法律扶助等を活用することによって最大限援助を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
日本弁護士連合会の委託援助事業におきましては、同連合会の負担において、生命、身体、自由に関する罪等を対象といたしまして、同性のパートナーを含めまして、いわゆる事実婚の状態にある被害者等に対しても、刑事手続、行政手続を中心に援助を行っているものと承知しております。
他方、国費を用いて援助を行うこの制度におきましては、同性のパートナーを含めて、いわゆる事実婚の状態にある者は対象とはしておりませんけれども、被害者等が刑事手続への適切な関与に加え、民事手続等による損害、苦痛の回復や軽減を図るために必要となる法律相談を法テラスが実施し、契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることといたしまして、早期の段階から民事、刑事、行政に関する包括的かつ継続的な援助を行っているものとなっております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。
そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化いたしまして援助の対象とすることとして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等を対象といたしまして、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。また、この制度では、被害者が死亡した場合等には、被害者の配偶者、被害者の親や子等の直系の親族若しくは兄
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この法律案は、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございまして、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助することによりまして、被害者等の精神的負担の軽減につながるものと考えております。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に関係機関、団体と協議を行って定めることとなりますけれども、現時点で、必要な法律事務としては、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉、損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定してございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 今、御指摘いただきましたとおり、この法律案では、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
この二年という期間でございますけれども、この法律により新設される犯罪被害者等支援弁護士制度を円滑に運用していくために必要な準備といたしまして、業務フローの検討でございますとか、業務管理システムの構築作業等を行う必要があるほか、弁護士会等の協力を得た上でこの制度の担い手である弁護士を十分確保する必要もございますことから、これらに要する期間を踏まえて定めたものでございます。
もっとも、これらの作業のスケジュールにつきましては、関係機関、団体とも協議の上、不断の見直しを行いまして、公布後二年を待たずとも、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手となっていただくことが必要であると考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくことを考えております。
あまねく全国におきまして、犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図りまして、担い手となる契約弁護士等の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて、検討する必要がございます。
この制度における弁護士報酬につきましては、この法律案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定めてまいりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りつつ、犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるよう、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
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