法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかに
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣旨に沿わないことにもなりかねません。
繰り返しになりますけれども、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託については法務大臣の承認を要するとしておりますので、委託先、再委託先における安全管理体制をしっかりと踏まえた上で、きめ細やかに
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。また、加工の方法に関する事項などは、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準等については、法務省令で定める基準も踏まえて、指定法人の業務規程に定められることを想定しています。
本法律案では、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対する配慮をしております。具体的には、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報を、まず取得しない、保有する民事裁判情報等については、目的外使用を禁止するとともに、漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理措置を講
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報に含まれる特定の個人の氏名について仮名処理の対象としておりますが、その裁判をした裁判官など、仮名処理をしなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定めるものについては、仮名処理を要しないとしております。
加えて、有識者検討会の報告書では、御指摘のような歴史上の人物などの氏名を仮名処理の対象外とすることについても議論がされましたが、その判断をするための画一的な基準を設けることが困難であり、指定法人の整備する仮名処理システムの能力や運用状況等を踏まえて検討するのが相当であると指摘をされております。
仮名処理の要否については、省令の内容を踏まえ、指定法人において判断されることになりますが、法務省としては、報告書における指摘を踏まえつつ、省令の制定に当たって必要な検討をしてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなどを指定の要件としております。
こうした要件を審査するに当たっては公募の手続を予定しており、その詳細については本法律案が成立した後に具体的に検討することになりますが、適切な方式を策定し、仮名処理等の業務の在り方を含めて、候補となる法人の業務執行能力を総合的かつ的確に評価してまいりたいと考えております。
その上で、仮名処理の在り方について定めることが予定される業務規程、これ重要でございますので、指定法人の指定後に策定され、法務大臣の認可を経ることにはなりますが、法務省としては、認可権限の行使を通じて適切な業務規程が定められるように対応してまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
仮名処理前の民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むものですので、有識者検討会では利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除すべきとも指摘されておりますが、その保管期間につきましては、仮名処理の訂正等のために引き続き利用する必要性と必要な安全管理措置を講じつつ保管するコストなどを考慮して、今後、指定法人において検討されることになると考えております。
保有民事裁判情報の保管期間については、安全管理措置に関わるものとして指定法人の業務規程において定められることになると考えておりまして、法務省としては、業務規程の認可等に際し、有識者検討会の指摘も踏まえつつ、適切に監督をしてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
指定法人のデータベースが安定的に提供されるためには、サイバー攻撃や災害リスク等も考慮した上で、指定法人において民事裁判情報等を適切に保管する必要がございます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的な記載事項としており、所要の提出書類等により漏えい、滅失等のリスクへの適切な対策が講じられているかについて、そのデータの保管の在り方も含め審査することを想定しております。
法務省としては、指定法人において十分な安全管理措置が講じられるように業務規程の認可を適切に行うとともに、各種監督権限の行使を通じて、指定法人における民事裁判情報の適正な保管、管理が徹底されるように配慮してまいりたいと考えています。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の記載事項とし、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、指定法人は、委託先及び再委託先における取扱いも含めて、その安全管理を確保すべき義務を負っております。
したがって、指定法人が民事裁判情報管理提供業務の一部を委託し又は再委託に同意するに当たっては、まず、指定法人において、委託先との契約及び再委託に係る同意を通じ、それらの委託先等を適切に監督することが求められます。加えて、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託に当たり、指定法人が法務大臣の承認を受けなければならないこととしております。
委員御指摘のとおり、法務省としては、業務委託による情報漏えいのリスクにも十分注意しつつ、承認の可否について適切に判断するとともに、指定法人に
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であること、また、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることを指定の要件としております。また、業務の遂行が公正に行われるよう、役員又は職員の構成が業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであることなどの要件も設けております。
委員からは任期があるのかという御質問もいただきました。
この制度における指定法人は、基幹となるデータベースを整備し、安定的に運用することが期待されるものである上、業務を担う
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案において、法務大臣は、指定法人に対し、監督上必要な命令をする権限や報告徴求及び立入検査をする権限、指定の取消しをする権限などの監督権限を有するものとされております。したがいまして、指定法人の業務に不適切な点があった場合には、法務大臣がこれらの監督権限を行使してその是正を図ることになります。
本法律案では、指定法人に対して第三者機関による監査を行うこととはしておりませんが、指定法人の業務遂行について透明性を確保することは重要なことであると認識をしております。
この点、指定法人の行う事務や事業については、平成十八年八月の閣議決定において、少なくとも三年から五年ごとに政策評価を行い、その結果をインターネットで公開し、事務事業の料金を府省庁が認可している指定法人については、会計処理の明確化及び透明化を図るため、事業内容、料金等の収入額及び支出額の内訳を記載
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