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法務省大臣官房司法法制部長

法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法人 (189) 情報 (187) 指定 (187) 民事 (164) 裁判 (144)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。  指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。  なお、指定法人は、正当な理由があるときを除いて情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上は個人の利用が制限されるものではございません。しかし、指定法人による民事裁判情報の提供は、主たる利用者のニーズに対応す
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。  これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要する費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘もございました。  これら保有民事裁判情報や仮名加工民事裁判情報の保管期間については、まずは指定法人において検討されるべき事項ではありますが、まず、保有民事裁判情報については安
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  例えば、指定法人が行う仮名処理については、AI技術を活用して機械的な処理を行いつつ、人手による確認作業を行うことを想定しておりますが、こうした確認等の作業について業務委託を行うことも想定されます。  また、再委託については、例えば、仮名処理等の確認作業全体を統括する会社が指定法人から業務委託を受け、実際に作業に従事する者に対して業務の一部を再委託するなどの例も想定されるところです。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案第十四条第一項では、指定法人の行う業務の委託、再委託に際しては法務大臣の承認を要することとしており、それに当たって、委託、再委託の契約内容やその要否、当否を審査することとなります。また、本法律案第八条では、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。  法務省としては、これらの承認や認可を通じて、委託、再委託の費用等によって民事裁判情報の提供料金が不当に高額なものとなることがないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案第五条第一項においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことを設けており、これらの要件については、申請をした法人が行うほかの業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。  また、本法律案では、指定をした後も、第九条第二項及び十五条により、指定法人に民事裁判情報管理提供業務に関する事業報告書や収支決算書の提出並びに帳簿の備付けを義務づけて、その収支等を把握し、民事裁判情報管理提供業務の適正な実施を確保するため必要があるときは、第十七条の報告徴求権を通じるなどして、他の業務を含めた貸借対照表や損益計算書等の資料を確認し、第八条において、利用者
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  決定や命令は、その内容や方式が多様であり、収録の必要性も一様ではないと考えられるところ、その全てを収録の対象とした場合には、指定法人が行う加工や管理の事務負担が増加し、提供料金が過度に高額化することも懸念されます。  そこで、本法律案においては、指定法人のデータベースに収録する決定、命令を、法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして法務省令で定めるものに限定をしております。  その上で、その収録の具体的な範囲については、データベースの運用状況等も確認しつつ、社会的なニーズの高いものから順次拡大していく予定でございます。  まず法務省令においてどのような裁判を定めるかについては、最高裁の意見も聞きつつ、有識者検討会の指摘も参考としながら、適切に検討してまいりたいと考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書としておりまして、令和五年の法改正によって電磁的記録として作成されるような民事執行手続や非訟事件手続における裁判書というものは入れておりません。  非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。  したがいまして、御指摘の各種手続における電子裁判書を指定法人のデータベースに収録することについては、そのニーズや手続の性質などを踏まえて検討する必要があると考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  刑事裁判に関する情報は、一般に、刑事事件の被告人である特定個人の前科情報そのものであるとともに、被害者などの関係者のプライバシーに関する情報など機微性の高い情報を含むものです。  そして、刑事裁判に関する情報は、犯罪の手法に関する情報、捜査手法に関する情報などを含む上、その公開により公の秩序や善良な風俗を害するおそれもあることからすれば、その取扱いには民事裁判に関する情報とは異なる格別の配慮を要するところであり、確定記録の閲覧についても、民事訴訟記録と対比して、より厳格な要件が設けられております。  そのため、刑事事件の判決をデータベース化することについては、慎重な検討を要すると考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、民事裁判情報の提供については、民間の知見、技術を十分に活用することが必要かつ相当と考えているところでございます。  したがいまして、法務省としては、本制度の枠組みの下で制度が円滑かつ安定的に運用されるように、まずは努めてまいりたいと考えております。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。  こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決
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