戻る

法務省大臣官房司法法制部長

法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言325件(2023-02-21〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法人 (136) 指定 (131) 情報 (123) 民事 (117) 裁判 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。  また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るという日本弁護士連合会等の目的と密接な関連を持つものとして、その範囲内のものと考えられるところでございます。そういたしますと、御指摘のとおり、日本弁護士会連合会等の声明の内容が、結果として個々の弁
全文表示
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。  また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見に
全文表示
松井信憲 衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
お答え申し上げます。  裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
松井信憲 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会は、法務大臣からの諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とする諮問機関であります。  その役割は、法務大臣の諮問に応じて、これらの事項について調査審議をし、答申をすることにございます。
松井信憲 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  調査、把握した限りで申し上げますと、過去三十年において、法制審議会の答申として法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、また、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱があるものと承知をしております。
松井信憲 参議院 2025-05-29 法務委員会
お答え申し上げます。  日本弁護士連合会においては、民事法律扶助制度の拡充に向けてとして、改正民法の施行も契機の一つとして、民事法律扶助制度の在り方について、離婚関連事件における扶助の拡充、未成年者への扶助の拡充など様々な要望をされるとともに、有識者による検討組織の設置を希望されているものと承知をしております。  日本弁護士連合会の要望では、離婚関連事件について、弁護士報酬の引上げや、償還猶予、免除の要件緩和などを求めているものとまずは承知しております。このうち、弁護士報酬の引上げについては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要がある一方で、立替え償還制の下で、その報酬額の引上げが国民負担の増大や利用者の償還金負担の増大につながることを考慮する必要がありまして、償還等免除の要件緩和の要望と併せて、法テラスの財政的基盤に与える影響や、本来当事者
全文表示
松井信憲 衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  日本弁護士連合会において、国会議員の方々から送付された応援メッセージを取りまとめた資料を作成していることは承知をしております。それらメッセージについて申し上げる立場にはございませんが、日本弁護士連合会が作成した資料を拝見する限り、その内容は様々であると認識をしております。  先ほど大臣が答弁されたとおり、法務省としては、谷間世代を始めとする若手、中堅法曹の活動領域の拡大に向けた取組が重要であると認識しており、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的ニーズを的確に把握した上で、関係機関、団体と連携しながら、これらの法曹が様々な分野において活躍の場を更に広げていけるよう、必要な情報発信を含め、環境整備を行ってまいりたいと考えております。
松井信憲 参議院 2025-05-27 法務委員会
お答え申し上げます。  民事法律扶助における弁護士の報酬につきましては、その間、消費税の増額に伴う改定がございましたが、それ以外については御指摘のとおりでございます。
松井信憲 参議院 2025-05-27 法務委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のような御見解もあるかもしれません。民事法律扶助については、資力の恵まれない方について、司法に対するアクセスをより容易にするために、国が立て替えて弁護士費用を出すというものと理解をしているところでございます。  なお、先ほど申し上げた民事法律扶助の報酬の推移について、手元に資料がなかったために正確なところまではちょっとお答えできなかったんですが、先ほど申し上げたのは、着手金については、消費税の変更に伴う改正を除き、平成十八年の法テラスの設立時から金額の変更がされていないということでございまして、その余については、手元に資料がないため、ちょっとお答えが難しいということを御了承ください。
松井信憲 参議院 2025-05-27 法務委員会
お答え申し上げます。  日弁連の業務量調査報告書には御指摘のような記載があるということは承知をしております。他方、法テラスとの契約弁護士の数といたしましては、今直近で、令和五年の資料ございますけれども、二万四千四百十八名となっておりまして、全弁護士約四万五千人のうち五三%程度となっているところでございます。  法テラスでは、御指摘のように、様々な支援を行う弁護士を十分確保できるようにする必要がある、また、報酬について、その業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすることを考慮する必要があるというふうに考えておりますが、他方で、先ほども述べたような立替え償還制を取っていることや、民事法律扶助における報酬が、資力に乏しい国民等を広く援助するものであるということを考慮した上で考えられるべきものというふうに思っております。